新型インフルエンザが猛威を振るい始めております。 厚生労働省ではこの4月に新型インフルエンザは 感染予防法第6条7項に定める感染症と位置づけられました。 これにより新型インフルエンザに本人ならびに家族等が感染した場合は、 就業を制限しなければなりません。つまりは【必ず休ませなければならない!】ということになり、 最悪期には4割の従業員が休むことになるかもしれないと予測されているのです。 また労働契約法第5条では、事業者は従業員に対する安全配慮義務を担っていると されております。 ですから会社としても新型インフルエンザの感染予防ならびに、 感染時の対策をしっかり取らなければなりません。 弊社では、会社が取るべき新型インフルエンザの対策をマニュアルにまとめました。 これを無料にて配布します。 お問い合わせページにて、『新型インフルエンザ対策マニュアル希望』とご記入下さい。 なお、社会保険労務士、税理士、公認会計士、コンサルタント等の方々からのお申し込みは、 ご遠慮願いますようお願いいたします。