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そもそも労働保険とは…? |
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労働保険とは、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険をまとめた総称であり、業務上災害と通勤途上災害による傷病等に対する補償(労災保険)、失業した場合の給付(雇用保険)等を行う制度です。 保険給付は、両保険制度で個別に行われていますが、保険料の徴収等については労働保険として、原則的に一体のものとして取り扱われています。 労働保険は、法人・個人を問わず労働者を一人でも雇っている事業主は必ず加入することが法律で義務付けられています。 この「労働者」とは、パート、アルバイトも含みます。 |
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事業主は雇用保険に必ず加入しなければならないのでしょうか? |
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雇用保険においては、労働者を一人でも雇用する事業は、業種、規模等を問わず(農林水産事業の一部を除く)適用事業となり、事業主や労働者の意思のいかんを問わず、雇用保険の適用を受けます。 もし、事業主が雇用保険に加入していないと、従業員が、万一、会社を退職して失業してしまっても、失業給付を受けることができません。ですから、事業主は大切な従業員のもしものために、雇用保険に加入しなくてはならないのです。 また、事業主には、従業員の採用、失業の予防等の措置に対し、一定の要件を満たすと各種助成金等が支給されます。 |
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パートタイム労働者は雇用保険の被保険者となるのでしょうか? |
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労働時間、賃金その他の労働条件が就業規則、雇用契約書、雇入通知書等に 明確に定められていると認められる場合で、次のいずれも該当するときに被保険者となります。 @ 1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。 A 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 1週間の所定労働時間が30時間未満の者は 「短時間労働被保険者」となります。 |
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従業員を採用する際に行なうべきことは? |
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1. |
「雇用契約書」を作成し、労働者と契約を結びましょう。 従業員を雇用する時は「労働条件通知書」を書面で交付することが労基法で義務付けけられています。その内容は、労基法で定めれられています。さらに一歩進めて「雇用契約書」を結ぶことをお勧めします。(本人のサインが入ります) |
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2. |
「身元保証書」を提出してもらいましょう。 身元保証人は、金銭を扱う職種で横領などの事件が起きた時に責任をとっていただきます。責任を追及しやすくなりますので、抑制効果も期待できます。 |
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3. |
「入社誓約書」をもらいましょう。 従業員を採用する時は、最初が肝心です。会社の考え方などを記載した入社誓約書にサインをもらうことは、とても大切なことと思います。
以上の3つは、ぜひ採用時に行なうことをお勧めします。 |
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「若年者等トライアル雇用」とは・・・何ですか? |
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ハローワークが紹介する労働者を短期間(原則3ヶ月)試行的に雇用し、 その間に企業と労働者相互の理解を深め、その後の本採用移行へのきっかけ作りをねらいとした事業です。 企業は、期間中に労働者の適正や業務遂行能力等を見極めた上で本採用を決めることができます。また、一定の奨励金の支給(労働者1人につき月額5万円を最大3ヶ月まで)を受けることができ、雇い入れにかかる負担の軽減が図れます。
なお、労働者の対象年齢が、平成17年10月1日から30歳未満から35歳未満へ引き上げられ、より活用しやすくなりました。 |
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パートタイマーについての新たな助成金ができたと聞いたのですが? |
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雇用形態が多様化する中、正社員に比べ労働時間の短い労働者(いわゆるパートタイマー)の役割は大きなものとなっています。 パートタイマーのやる気を企業活力につなげていくために、「パートタイム助成金」制度がスタートしました。 パートタイマーと正社員の共通の評価・資格制度や短時間正社員制度の導入、パートタイマーの能力開発などといった均衡処遇に向けた取組みに努められる事業主の方々を支援する助成金です。 具体的メニューは・・・ 1.正社員と共通の処遇制度の導入 50万円 2.パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入 30万円 3.正社員への転換制度の導入 30万円 4.短時間正社員制度の導入 30万円 5.教育訓練の実施 30万円 6.健康診断・通勤に関する便宜供与の実施 30万円 となります。 詳しくは当社までお問合せください。 |
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パートさんは社会保険に加入させなければならないのでしょうか? |
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パートタイム労働者の社会保険の加入要件は、雇用保険と異なりますので 注意が必要です。
加入要件は、所定労働時間および勤務日数が概ね4分の3以上であるときは 被保険者となることになります。 これは、本人の希望の有無を問わず加入しなければなりません。
ですから、正社員が週40時間、5日勤務労働であれば、30時間以上および 週4日以上勤務の人は、加入させなければならないということになります。 |
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お問合せ |
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[ ヒューマンリソースみらい ] |
TEL :横浜 045-650−4166 |
[ 社会保険労務士事務所 ] |
TEL :横浜 045-650−4188 |
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