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 ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状
    
                           2007.02.05 vol.30 



このメールマガジンはこのメールマガジンは、私どもとお取引頂いている方の他、
荒木及び阿部と名刺交換等をさせて頂いた方々へ送らせていただいております。
今後このメールマガジンがご不要の場合は、お手数ですがinfo@hr-mirai.comまで
その旨ご連絡下さい。

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こんにちは。ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもこのメルマガをご購読頂きありがとうございます。

一昨年の12月より続けてきたこのメルマガも30号を迎えることが出来ました。
発行するたびに『頑張ってね』、『読んでますよ』とお声掛け頂く皆様のお陰です。
これを励みにまたこつこつと続けていきますのでよろしくお願い致します。

さて、先週の金曜日に行ないました『経営者のための年金セミナー』には、多数の
方にご参加頂き誠に有り難うございました。

この場を借りまして御礼申し上げます。

ご参加頂きました方から早速に感想のメールを頂いたり、診断や相談のご依頼を頂
戴いたしております。重ねて御礼申し上げます。

今回のセミナーが好評につき、後日またセミナーを企画する予定です。
都合により不参加だった方も次回開催を是非お楽しみにして下さい。
更にパワーアップした内容で開催させていただきます。


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●トピックス
  
  【1】スーパーコンサルの独り言

  【2】お知らせ

  【3】編集後記

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【1】  スーパーコンサルの独り言
     『女性と年金3』  

女性と年金の最終回。
今回は今年予定されている年金改正と女性の問題を一緒に考えたいと思います。

いままで年金は個人に対して支給する形をとっていますが、サラリーマンや公務
員の被扶養配偶者(第3号被保険者)の基礎年金も本人負担を無くするというこ
とで、世帯に対して支給をする意味あいが強いものです。

しかし今までは離婚した場合は第3号被扶養者(通常は妻であることが多い)に対
して基礎年金は支給されるものの、厚生年金は扶養者(通常夫であることが多い)
が全部貰うことになっていました。

そのためもし熟年離婚するとなると、夫には基礎年金と厚生年金が支給されるのに
対し、妻には基礎年金だけしか支給されませんでした。

基礎年金だけでは満額でも年間80万円に満たない金額ですから、それだけでは老
後の生活を平穏に送ることは難しくなります。

妻も厚生年金に加入している場合であっても、離婚すれば本人分しかもらえない為
に、離婚後の生活に不自由をきたす場合が多いとされています。

そこで配偶者の同意や裁判所の決定があれば、離婚時に厚生年金を分割できること
になりました。

それが今年の年金改正で一番注目を浴びているのが離婚時の年金分割です。

●離婚時の厚生年金の分割制度

分割できるのは平成19年4月以降に離婚をした場合に限定されますが、主な仕組
みは以下の通りです。

1.分割の対象に19年4月以前の婚姻期間等を含めます。
2.離婚時の妻の被保険者資格は国民年金の全ての被保険者期間を対象にします。
3.分割する割合は夫婦2人の標準報酬の合計の2分の1を上限とします。
4.分割の請求は離婚後2年以内です。
5.分割する場合は双方の合意か裁判所の決定が必要です。
6.分割を受けても自身が老齢に達するまで年金は受け取れません。

マスコミなどの報道で「夫の年金の半分を妻がもらえる」と言う言葉が独り歩きし、
夫婦の年金は合計で28万円だから半分の14万円もらえるとする誤解も多いよう
ですが実際には違います。

分割されるのは厚生年金だけですし、婚姻中の期間の長さに応じて分割されるので、
単純に夫の年金の半分を貰えるという訳にはいきません。

また年金受給後に元夫が死亡しても、その分元妻の支給額が増えるわけではありま
せん。お気をつけ下さい。

●第3号被保険者期間の厚生年金の分割制度

更に平成20年4月からもう一つの年金分割制度が始まります。
離婚時の第3号被保険者期間の厚生年金の分割制度というものです。

今回の改正では被扶養配偶者のいる被保険者が負担した保険料は、夫婦で共同で負担
したものであることが法律で定められました。

従って離婚した場合や年金の分割をすることが必要な事情がある場合には、第3号
被保険者期間の厚生年金を2分の1に強制的に分割できるものとされました。

つまり、専業主婦だった人でも、夫の厚生年金の半分を自分の年金とみなすことが
でき、離婚するときには妻が申し出るだけで、年金分割が認められるようになります。

ただしこれが適用されるのは平成20年4月以降の期間分に限定され、それ以前の分
は夫婦の合意か裁判所の決定が必要となります。

社会保険庁では昨年10月から当事者の双方又は一方からの請求により、離婚時の
厚生年金の分割の請求を行うために必要なこれらの情報を提供しています。
お近くの社会保険事務所や年金相談センターにお問い合わせしてください。

ちなみに現在までの相談の男女の比は、女性が圧倒的に多く9割を占めています。
そしてなんと一番相談の多い都道府県は神奈川県です。

離婚は現実問題大変多く発生しています。一番いいのは夫婦仲良くなのですが、
これが一番難しいですよね。


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【2】  お知らせ

人間力向上セミナー 第2弾

■3月開催
『ズバリ!実在賃金TM』で示す首都圏中小企業の賃金相場セミナー2007

このところ急激に雇用情勢が変化しており、景気の回復とあいまって賃金を見直し
したい経営者の方が増えています。

中途採用を増やしたい、優秀な人材を集めたい、社員の定着率を高めたい、
ベテラン社員の賃金が高い、賃金の水準が分からない、などということからです。

そのためによその会社の相場を知りたいと熱望されるのですが、公的な賃金データ
だけでは実態を正確に表しているとは言い切れないために違和感がありませんか?

そこで私どもでは共同で首都圏企業の賃金データを5000名分収集いたしました。
このデータは賃金台帳そのものであり生のデータそのものです。
5000人分の生データを元にあらゆる角度から分析した賃金統計を作成しました。

その成果をここに発表いたします。

未だかつて存在しなかったデータを元に、御社の賃金を検討してみませんか。
自社の賃金水準が低いのか高いのか、また社員一人ひとりについてもはっきりと水
準がわかります。

皆様方の会社の発展と、従業員さんの満足に『ズバリ』と答えるこのセミナーに
是非ご参加下さい。
 
  ○予定
    開催日:3月22日(木)
    時間:14:00〜16:30
    会場:神奈川中小企業センター(JR関内駅北口5分)
    詳しい内容及びお申し込みは後日発表させていただきます。

○当社では企業内セミナーや提携セミナーも積極的にお引き受けいたします。
企業や団体における勉強会、従業員教育、お客様へのサービス企画などに、労務
管理や年金、助成金などのお話をさせて頂いております。
どうぞお気軽にお声掛けください。


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【3】 編集後記

昨日は狭い庭に巨体をかがみ込ませて、庭木の植え替えをいたしました。
つるバラを移動し、そこへ鉢植えしてあった梅の木を植えました。

またレモンの木を剪定したり、鉢植えの土を処分したりで一日肉体労働でした。

一年で一番寒いこの時期をはずすと庭木の手入れが出来ません。
まして暖冬といわれる今年は油断したらどんどん新芽が出てきます。

花も何も無いこの時期だからこそ、手入れをし、世話をすることが大事ですよね。

去年手抜きをしたばかりに駄目にしてしまった鉢植えの残骸の山を目の前にして、
自分自身も常に手入れをし、インプットを怠らないと駄目だなと感じました。

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ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.comまで

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編集発行責任者  株式会社ヒューマンリソースみらい
社会保険労務士事務所みらい
荒木 康之

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