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 ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状
    
                           2007.04.02 vol.38 

このメールマガジンはこのメールマガジンは、私どもとお取引頂いている方の他、
荒木及び阿部と名刺交換等をさせて頂いた方々へ送らせていただいております。
今後このメールマガジンがご不要の場合は、お手数ですがinfo@hr-mirai.comまで
その旨ご連絡下さい。
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こんにちは。ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもこのメルマガをご購読頂きありがとうございます。

今日から新年度が始まります。当社も3月末決算なのでまた新たな一年の始まり
です。また新年1月に個人目標を立てる方が多くいますよね。こういう時期に振
り返りをして見ませんか?

私もこのメルマガにて皆さんに公表した目標があります。達成できているもの
あれば、半分程度の達成のものもあります。

司馬遼太郎さんの『坂ノ上の雲』を読みたかったのですが、これは無事達成でき
ました。後日ここから皆さんに紹介しますね。また来週は7年ぶりにゴルフを再
開します。ここまでは順調。

月に100枚名刺交換することに関しては、なかなか目標に到達することができ
ずにいます。一番の反省点です・・・

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●トピックス  
   【1】スーパーコンサルの独り言
   【2】お知らせ
   【3】編集後記

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【1】  スーパーコンサルの独り言
        社会保険のメリット 

起業したばかりの方やこれから起業をするという方とお話しするとき、社会保険
に加入する意思のないという方に多く出会います。今は従業員を抱えていないか
ら必要が無いというのがその理由です。

また、もう随分と社員を抱えているのに、社会保険に加入していない企業も多く
あるのが現実です。その殆どは社会保険料はムダだという損得勘定からきていま
す。

本当にそれで良いのでしょうか?

社会保険=社会保障には目先の損得では判断できないことがあります。例えば厚
生年金の問題で、パートタイマーに加入させるかどうかという問題がありますが、
保険料の負担から加入を回避する働き方をする方がいます。

保険料の負担は確かに大きいものだと思います。私も毎月給与明細を作りながら、
そして支払通知書を見ながら実感しています。

でも65歳から貰える老齢年金の場合には、支払った保険料の2.3倍もの金額の
年金をもらえることをご存知でしょうか?

国民年金の場合は1.7倍と言われているので、国民年金よりも更に有利です。

もちろんこれは平均的な数値であって、65歳時点での平均余命に基づく計算なの
で、これよりも長生きする人については更に有利になることは、言うまでもあり
ません。

老齢だけでもこれだけのメリットがありますが、遺族年金や障害年金に関して、
更に大きなメリットがあることは知られていないのが現実です。そこで遺族年金
に関するシュミレーションをしてみましょう。

ここで2年前に勤めてきた会社を退社し、起業独立した39歳のAさんを例に取りま
す。2歳年下の奥さんと8歳と6歳のお子さんがいるとして、Aさんが死亡してしま
った場合を考えてみたいと思います。

Aさんが厚生年金に加入していた場合と、国民年金に加入していた場合とを比較
します。厚生年金では遺族年金が年額60万円と中高年寡婦加算が60万円支給され
るとします。国民年金の場合は遺族年金が年額80万円、子供の加算が1人につき
23万円であるとします。

奥さんが女性の平均寿命の85歳まで生きると仮定して、Aさんが厚生年金に加入
していた場合としていない場合の受取る遺族年金の額は以下の通りです。

遺族厚生年金  5306万円
遺族基礎年金  1466万円

その差は実に3840万円にもなります!

目先の損得だけを考えているならば、残された家族に大きな不幸をもたらすこと
になりかねません。まして従業員を多く抱える経営者が、経営の意思として、社
会保険に加入していないのであれば、遺族へどうやって保証するのでしょうか?

死亡の原因が労災事故で無い場合であっても、法人であれば加入する義務のある
社会保障制度に未加入であったことの社会的責任は大きいものと思います。

法人であれば厚生年金・健康保険は強制的に加入しなければいけません。これに
違反した場合には罰則規定があって、2年間にわたり遡って社会保険料を負担し
なければいけません。実際に今年度は未加入の法人に対する指導を強化していく
方針であると聞いています。

私の周りには、もう年金を貰える年齢になったにも拘らず、若いときに年金に対
する知識が不足していたために、一生年金をもらえないか、本当に少ない金額し
か貰えない方がおられます。

そういう方々を見るにつけ、社会保険の加入を勧めていくのが私の社会的責任の
ひとつだとつくづく感じます。実は社労士事務所に関しては厚生年金は任意加入
です。でももちろん私どもは法人でもあるので、厚生年金に加入しています。メ
リットを痛いほど感じていますし、人に勧めるからには自分も入るのは当然だか
らです。

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【2】セミナーのお知らせ

『4月に経営者向け年金セミナーを横浜と東京で開催いたします』

社会保障の問題はいまや国民最大の関心事です。
経営者の方にとってもヒトゴトではありません。

今年4月からの年金改正は、離婚による年金の分割問題ばかりが話題になりますが、
それだけではありません。

在職老齢年金の年限が撤廃され、永年多額の保険料を支払ってきた年金が貰えなく
なるかもしれないのです。

なぜ今年の年金改正は経営者を狙い撃ちしていると言えるのか。
年金のそもそもの仕組みを触れ、改正内容を理解し、対応策を考えることで、
折角かけてきた年金を満額もらえるようにしたくありませんか?

◆横浜会場
   開催日時:4月5日(木)14:00〜16:30
   会場:神奈川県中小企業センター(関内駅北口徒歩5分)

◆東京会場
   開催日時:4月17日(火)14:00〜16:30
   会場:三井生命本社ビル3階会議室(地下鉄大手町駅C2出口徒歩0分)
   主催:ヒューマンリソースみらい
   協賛:三井生命保険株式会社PMMサービス事業部
   こちらは事業承継セミナーと同時に開催いたします。

詳しいご案内はこちらまで。  
https://www.hr-mirai.com/seminar_public_2008.html

○当社では企業内セミナーや提携セミナーも積極的にお引き受けいたします。
企業や団体における勉強会、従業員教育、お客様へのサービス企画などに、
労務管理や年金、助成金などのお話をさせて頂いております。
どうぞお気軽にお声掛けください。

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【3】編集後記

昨日は我が家の息子の誕生日。
目の中に入れても痛くないほど可愛いい息子もやっと7歳になりました。

誕生日のプレゼントは何が良いかと迷いましたが、もういい大人になったという
ことで、初めて美容院に連れて行きました。

2時間後に迎えに行くと、すっかり綺麗におめかしした我が息子と再会。こっち
は大喜びでしたが、本人は初めての体験ですっかり疲れた模様で、帰宅後はべっ
たりくっついて離れようとしませんでした。

7歳といえばイイ親父の年齢ですが、甘えん坊の性格だけは多分一生直らないで
しょう。

我が愛する息子、ミニチュアダックスのレオ君のお話でした。

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◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇

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ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.comまで

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             社会保険労務士事務所みらい
                            荒木 康之

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