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ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状
2007.07.02 vol.50
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こんにちは。ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもこのメルマガをご購読頂きありがとうございます。
年金や健保の保険料滞納、10万社超という新聞報道がありました。
社会保険庁が国会での情報公開要求に基づいて明らかにしたデータによると、
厚生年金や政府管掌健康保険の保険料を1ヶ月以上滞納している事業所は、昨年
5月末時点で10万6千事業所に上ることが分かったとのことです。
社保庁では支払余力があるにも拘らず、保険料を滞納している企業に対しては
「最終的には財産を差し押さえる」と表明しています。
この問題に併せて未加入の企業が非常に多い実態に関する問題も、今後は非常に
大きくなるでしょう。
法人であれば原則強制的に社会保険加入しなければなりません。
社保庁がだらしないからと言って、自分の会社で加入しないと言うのは筋が違い
ます。
企業の倫理観が問われる昨今、当たり前のことを当たり前に行うことの価値が、
高まってきていると思うこのごろです。
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●トピックス
【1】スーパーコンサルの独り言
【2】セミナーのお知らせ
【3】編集後記
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【1】 スーパーコンサルの独り言
『助成金特集2007−2』
前回(6月18日第48号)に引き続いて、今回も助成金の特集をいたします。
助成金は大まかに分けて
○これからビジネスを始める人の助成金
○人を雇い入れる事業主への助成金
○働く人の能力開発を行なう事業主への助成金
○雇用調整を行なわざるを得ない人への助成金
○その他の助成金 となります。なるべく具体的にご紹介しましょう。
ただし説明がお役所言葉で作られているために、非常に分かりにくい表現になっ
ています。チョッとでも興味があったら、まずはお問い合わせを!
またここで全てを網羅するのは無理ですので、特に関心の高そうなものを抜粋し
てご紹介します。
○これからビジネスを始める人への助成金としては
・地域創業助成金
・受給資格者創業支援助成金
・高年齢者等共同就業機会創出助成金
・子育て女性起業支援助成金 があります
『受給資格者創業支援助成金』とは雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後
1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創
業に要した費用の一部について助成します。受給額は創業後3か月以内に支払っ
た経費の3分の1、支給上限は200万円までとなっています。
これから起業しようとする方にとっては、会社勤めの段階から頭に入れておくと、
起業後が非常に楽になろうかと思います。
『高年齢者等共同就業機会創出助成金』は45歳以上の方が3人以上で、自らの
職業経験等を活用すること等により、 共同して事業を開始し、労働者を雇い入れ
て継続的な雇用・就業の機会を創設した場合に、当該事業の開始に要した経費の一
定範囲の費用について助成されます。受給額は対象となる経費の額が地域によって
異なりますが、500万円を上限として支給されます。
最近の助成金の中では、恐らく一番高額な受給額が得られると思います。45歳以上
になってからの起業は、リスクも伴うので、それを支援する体制を国のほうでも整
えています。
『子育て女性起業支援助成金』は子育て期にある女性自らが起業し、起業後1年
以内に雇用保険の適用事業の事業主になった場合、創業に要した費用の一部を助
成するものです。創業後3か月以内に支払った経費の3分の1が200万円まで
を上限に支給されます。
○人を雇い入れる事業主への助成金には次の物があります。
なかなか思い通りの人材が確保できない事業主にとっては注目の助成金です。
・試行雇用(トライアル雇用)奨励金
・労働移動支援助成金
・不良債権処理就業支援特別奨励金
・特定求職者雇用開発助成金
『試行雇用(トライアル雇用)奨励金』は業務遂行に当たっての適性や能力などを
見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、経験不足等によ
り就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支
給されます。受給額は対象労働者1人につき月額40,000円で3か月分を上限に支給さ
れます。
対象となる労働者の範囲が比較的広く、受給につながる確立が比較的高い助成金だ
といえます。採用した人の職務や職場への適正をじっくり見たいという経営者にと」
って有効です。
この助成金にはさらに続きがあって、トライアル雇用により雇用した労働者を、正
社員として採用した雇用主に対しては別途30万円(一回に限る)が支給されます。
さらにさらに、25歳以上35歳以下の者を、トライアル雇用終了後に正社員として雇
用した場合は、25歳以上30歳未満は20万円、30歳以上35歳未満は30万円を最大受給
出来る助成金が別途用意されています。H21年3月までの限定措置なので、見逃さず
に利用したいですね。
『特定求職者雇用開発助成金』は高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者又は緊
急就職支援者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の
一部が支給されます。母子家庭の母や60歳以上の高齢者が対象となり、パート雇用
の場合でも支給対象となります。助成率は中小企業で1/3、期間も1年と非常に魅力
のある助成内容です。
支給対象労働者がトライアル雇用奨励金と一部重複しますが、こちらのほうが金額、
期間ともに有利になっています。直ぐに正式採用するときなどは、こちらの利用を
お勧めします。
今回一度で助成金を具体的に紹介しようと思いましたが、やっぱり無理ですね。
もう一回時間を掛けて、助成金に関してご紹介します。
次回は7月17日に発行の予定ですので、そちらも併せてご覧くださいね。
そうそう、この企画を進めていたら、ちょうどいいタイミングで厚労省の助成金に
関するHPが更新になりました。こちらも併せてご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/index.html
それではまた次の機会をお楽しみに。
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【2】セミナーのお知らせ
『経営者のための賢い年金の受取り方セミナー』
社会保障の問題はいまや国民最大の関心事です。
経営者の方にとってもヒトゴトではありません。
今年4月からの年金改正は、離婚による年金の分割問題ばかりが話題になりますが、
それだけではありません。
在職老齢年金の年限が撤廃され、永年多額の保険料を支払ってきた年金が貰えなく
なるかもしれないのです。
なぜ今年の年金改正は経営者を狙い撃ちしていると言えるのか。
年金のそもそもの仕組みを触れ、改正内容を理解し、対応策を考えることで、
折角かけてきた年金を満額もらえるようにしたくありませんか?
・開催日時と場所のご案内
7月9日(月) 14:00〜16:00 横浜
7月12日(木)14:00〜16:00 横須賀
7月25日(水)14:00〜17:00 東京(大手町)
ご興味のある方はお気軽にお問合せ下さい。
恐縮ですが同業関係の方、生命保険関係の方のご参加はご遠慮申し上げております。
あしからずご了解下さい。
○当社では企業内セミナーや提携セミナーも積極的にお引き受けいたします。
企業や団体における勉強会、従業員教育、お客様へのサービス企画などに、
労務管理や年金、助成金などのお話をさせて頂いております。
どうぞお気軽にお声掛けください。
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【4】編集後記
先回、先々回とご紹介した交流会BRUSHを30日(土)に開催しました。
横浜駅東口のスカイビル27階で開催しましたが、周辺のバーゲン初日と重なり
横浜は熱く熱く燃え盛りました。
当初予定30名のところ42名の方にご参加頂き、経営に、人生に、大いに語り
合いました。
ご参加頂いた皆様、ありがとうございました。
次回の横浜BRUSHは8月に開催いたします。また是非ご参加ください。
お陰さまでこのメルマガも50号を迎えました。
読者数も350名を超え、これからも情報提供力NO.1を目指して内容充実に努め
ていきます。
皆様方のご指導をよろしくお願い致します。
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◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇
ご意見お待ちしております。 info@hr-mirai.com まで
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編集発行責任者 株式会社ヒューマンリソースみらい
社会保険労務士事務所みらい
荒木 康之
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