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  ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状

                           2007.08.20 vol.56
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こんにちは。ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもこのメルマガをご購読頂きありがとうございます。

暑い日が続きますね、皆さんお元気ですか?

土曜日には一旦涼しくなって、これで暑さも峠を越したかなと思ったのもつか
の間、また猛暑がぶり返してきました。

皆様それぞれにご自愛下さい。

先週末は様々感動的なイベントがありました。

昨日の欽ちゃんも素晴らしかったですね。

でもこの企画は行くところまで行ったしまったかなとも思え、感動と同時にテ
レビ界の限界も感じてしまった私でありました。

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●トピックス
  
   【1】スーパーコンサルの独り言
   【2】セミナーのお知らせ
   【3】編集後記

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【1】  スーパーコンサルの独り言
   『退職時のトラブルが増加する?』


今年の10月1日から雇用保険法が変わります。

例の3月末に改正案の可決前夜に資料を配布してしまい、結局労働保険料の納付
期日が延長になった、いわくつきの改正です。

ただこの改正、退職時に従業員とのトラブルが発生する可能性を含んでいるので
気をつけていかないといけません。

この改正では主に3つのことが改正されます。
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2007/20070601-koyouhoken/20070601-koyouhoken.pdf


まず雇用保険の受給資格要件、一般的な言い方をすれば失業手当を貰えるための、
勤務に必用な期間が延長になりました(失業手当は正式な言い方ではありません
が、あえてこの場では馴染んでいるこの表現を使います)。

今までは正社員で勤めた場合には6ヶ月勤務すれば失業保険を貰えましたが、それ
が倍の12ヶ月に延長されます。

安易に就職〜退職を繰り返し、失業保険を当てにする安易な考え方をする人が増え
ていることへの対応です。

今までもパートで雇用保険に加入する人については12ヶ月の勤務期間が必要とさ
れていましたので、統一されることになります。

ただし倒産や解雇などにより離職した人に対しては、従来通り6ヶ月の勤務期間が
適用となります。※


2番目の改正は育児休業給付の給付率が上がります。

従来は育児休業中に貰える給付金の金額は、休業前の賃金の40%でしたが、10
月からは50%に上がることになります。


3つ目は教育訓練給付が変わります。

一定期間勤務した従業員が、国が認めた能力開発や自己啓発の教育投資を自己負担
で行なおうとするときに、その費用の一部が貰えるという便利な制度です。

この給付を貰うためには本来3年間は会社勤めを続ける必要があったのが、当面は
初めて給付を貰うときに限って『1年』に緩和されます。

ただし今までは5年以上勤めた人には、掛かる費用の40%(上限20万円)が貰
えていたのが、これからは20%(上限10万円)に減額されます。


以上の改正において注意が必要な点は※で示した箇所の、『倒産や解雇により離職
した人の範囲』で、これについても先月公布された省令にて詳細が規定されました。

つまり勤務した期間が6ヶ月以上12ヶ月未満の会社従業員にとっては、辞め方に
よって、失業手当が貰えるかどうかが変わりますし、12ヶ月以上の場合であって
も貰える金額に大きな違いが出てきます。

『倒産や解雇により離職した人の範囲』=特定受給資格者は従来から決められたほ
かに、今回新たに二つの用件が加わりました。

1.1年未満の期間の定めのある労働契約の締結に際し、労働契約が更新されること
が明示された場合において労働契約が更新されなかった離職者。

例えば6ヶ月契約の雇用契約をしていて、再度契約を更新することを規定している
場合において、再雇用をしなかった場合はこれに当てはまります。
この際に契約が更新される旨が明示されていたかどうかが争いの種になることが予
想されます。
特に雇用契約書や労働条件通知書などで契約の更新を明確に指定していない場合が
多いので、この件に関するトラブルが多発しそうな感じがしています。

雇用契約書を整備して、更新する度に新たに契約を交わすことを面倒でもマメに行
なうことが、トラブル回避の要件になります。

2.被保険者期間が6か月以上12か月未満で正当な理由のある自己都合による離職者。
従来は会社都合による中における一部の人を対象に、特定受給資格者を規定していた
処に、新たに自己都合の退職者であってもその対象となることが規定されたものです。


少し長いですが具体的に並べると以下のようになります。

(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退
等により離職した者

(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長
措置を受けた者

(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離
職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のため
に離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合

(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより
離職した場合

(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者

i) 結婚に伴う住所の変更
ii) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
iii) 事業所の通勤困難な地への移転
iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
V) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
Vi) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の
    回避

(6) 企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

以上が『正当な理由のある自己都合』ということですが、この場合についても争いに
なりやすいことが予測されます。

雇用関係のトラブルに発展する第一番は、会社と従業員の相互不信にあります。
信頼関係をしっかり築いていくことが、トラブル回避はもとより会社発展の基礎とな
ることは、間違いありません。
その為にも雇用契約書の扱いなど、対処に十分注意をされることをお勧めいたします。

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【2】セミナーのお知らせ

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このような悩みは、同じ地域の中小企業の賃金実態を知ることで解消されます!

当セミナーでは最新の公的賃金統計(平成18年版)をもとに独自に分析・作成
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セミナーの参加により自社の賃金水準や一人ひとりの賃金水準が明確になります。

昇給をどうすればよいか、また優秀な人材を確保するには賃金をどうするべきか、

ベテラン社員と若手社員の社内バランスをとるにはどうしたらよいかなど、賃金
の見直しが容易になります。

また最近の雇用情勢を踏まえたこれからの中小企業の賃金管理のポイントについて
もっくりお話をします。

人材確保対策にお悩みの経営者は、今後の賃金見直しの具体的な内容が明確になる
でしょう。

 ・開催日時:8月23日(木)14:00〜17:00
  ・会 場 :神奈川中小企業センター(JR関内駅北口5分 地下鉄関内駅1分)
 ・講 師 :阿部 毅(ヒューマンリソースみらい専務取締役)
  ・参加費 :お一人様16,800円 二人目からは8,400円(税込み)

詳しくはこちらをご覧下さい。
https://www.hr-mirai.com/seminar_public_2008.html

ご興味のある方はお気軽にお問合せ下さい。
恐縮ですが同業関係の方のご参加はご遠慮申し上げております。
あしからずご了解下さい。


○当社では企業内セミナーや提携セミナーも積極的にお引き受けいたします。
企業や団体における勉強会、従業員教育、お客様へのサービス企画などに、
労務管理や年金、助成金などのお話をさせて頂いております。
どうぞお気軽にお声掛けください。

 

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【3】編集後記

先週は周りに嬉しい出来事がありましたのでご紹介します。

当社の関係先の新規事業が開始されたことですが、いずれも飲食業の新店舗です。

まず15日、横浜駅西口に博多もつなべと薩摩地鳥の店『うる虎』が開店しまし
た。
シックでモダンな雰囲気の、落ち着いたお店です。

横浜駅西口から歩いても直ぐの便利な場所にあります。
住所は横浜市神奈川区鶴屋町2丁目16-2 YT16ビル5Fです。


もうひとつは昨日、鎌倉にオープンした讃岐うどんの店『まるさうどん』。

鶴岡八幡宮からあるいて100M足らずの、これもとても便利な場所です。
自家製麺の本格讃岐うどんが、鎌倉にありながら非常に手ごろな価格で食べられる。

いつも鎌倉に行くと食事の場所が少なく、値段の高いのに閉口する私ですが、これ
からはこのお店があるので安心です。


いづれのお店にも共通する特徴が『ライブ』感です。
今の時代、ネットで全てが済んでしまうと思われがちですが、両店共に目の前での
調理や製麺という『ライブ感』に店作りの重点を置いています。

ネット社会が進めば進むほど、リアルなライブ感が大事なんだと感じる此の頃です。


本日もお読み頂きありがとうございました。

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◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇

             ご意見お待ちしております。 info@hr-mirai.com まで

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編集発行責任者  株式会社ヒューマンリソースみらい
             社会保険労務士事務所みらい
                            荒木 康之

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         □□□□□□□ 人間力は経営力
         □■□□□■□ 231-0014 横浜市中区常磐町2-20
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         □■□□□■□ 両社共通  FAX 045-650-4199
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