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          ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状
    
                             2007.12.10 vol.72 

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こんにちは。ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもこのメルマガをご購読頂きありがとうございます。

ちょうど今が賞与の支給時期ですね。

どうらや今回の賞与に関しては、前年を下回る支給内容が多そうですが、皆さん
の会社ではいかがでしょうか。

賞与を支給したときは、「賞与支払届」を5日以内に社会保険事務所(健康保険組
合に加入している場合は健康保険組合)へ届け出ることになっています。

今年の4月より、健康保険において標準賞与額の上限が変わり、1回当たりから年
度累計となりました。

これにより、年度累計額が540万円を超えた場合の取扱いが非常に複雑になって
いますのでご注意下さい。

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●トピックス  
   【1】スーパーコンサルの独り言
   【2】貴社の賃金グラフを無料でさしあげます
   【3】編集後記

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【1】  スーパーコンサルの独り言
   『パート雇用のツボ2』(全4回シリーズの予定)

前回に引き続き、パートタイマーの雇用管理のポイントについて解説をします。

「パートタイムとアルバイトの違いは何ですか?」という質問をたまに受けます。

そして私自身も経営者の方に質問することが良くあります。

学生の身分で働いてくれる人がアルバイトで、そうではない人がパートという答
えが一般的なのですが、法律的にはそのような違いはありません。

学生アルバイトが卒業後もそのまま働いている例などもありますが、その際はパ
ートと呼んだほうがよいのでしょうか?

パートタイム労働法という法律があるのですが、ここで言うパートタイム労働者
は「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の
所定労働時間に比べて短い労働者」とされています。

通常では正社員の方は1週間の労働時間を40時間とされている場合が多いので
すが、それよりも短い時間で働く人のことをパートタイム労働者と呼び、この法
律の対象者としています。

ですから「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」
「準社員」など呼び方は異なっていても、この条件に当てはまるのであれば、全
ての方が「パートタイム労働法」の対象者になります。

そして来年の4月1日から「パートタイム労働法」が改正施行され、新たに企業
が対応しなければならない点がいくつか出てきました。

改正のポイントは全部で4つあります。

(1)雇い入れる際は、労働条件を文章などで明確にしなければいけません

労働基準法では、パートタイム労働者も含めて、全ての労働者を雇い入れる際に、
労働条件を明示することが義務付けられています。

特に「契約の期間」「仕事をする場所と内容」「仕事の始めと終わりの時間や残
業の有無、休日や休暇」「賃金」などは文章で明示することが義務付けられてい
ます。

パートタイム労働者の場合、正社員と違って一律的な働き方では無い為に、雇い
入れ後にトラブルになりがちです。

そのためパートタイム労働者に関しては、これらに加えて、「昇給の有無」「退
職金の有無」「賞与の有無」の3つを明示しなければならなくなりました。

なおこの3つの事項の明示に関しては労働者が希望した場合は電子メールやFAX
による明示でも可能だとしています。

(2)雇い入れ後も待遇の決定について考慮した事項を説明する

パートだからという理由で、仕事の内容も責任も同じであっても、正社員の方と
の待遇に開きがある場合が多くあり、そこに不満を持つパート労働者が少なから
ずいるのが現状です。

そこでパート労働者から求められた場合には、事業主は待遇の決定に当たって考
慮した事項について、説明しなければならなくなりました。

説明が必要だとされる事項は下記の通りです。

  労働条件の文章交付等、
   就業規則の作成手続き、
   待遇の差別的取り扱いの禁止、
   賃金の決定方法、
   教育訓練、
   福利厚生施設、
   通常の労働者への転換を推進するための措置

(3)パートタイム労働者と通常の労働者とのバランスの取れた待遇にする

正社員と同じ仕事をしているのも関わらず、同様の待遇を受けていない場合には、
その待遇を「パートだから」という理由で差をつけることを、この改正法では禁
止しています。

これは月当たりの賃金の額はもちろんのこと、賞与や退職金についても同様にな
り、パート労働者の雇用管理に多大な影響を及ぼすことになりそうです。

具体的には「職務の内容」(業務内容や責任の程度)、「人材活用の仕組みや運
用など」、「契約期間」の3つの要件について、通常の労働者と同じかどうかに
より、賃金、教育訓練、福利厚生などの待遇の取り扱いについて、規定されてい
ます。

(4)パートから正社員へ転換するチャンスを確保する

パート労働者の中には、通常の労働者として働くことを希望しながらやむを得ず
パートとして働いている方々もいます。

これは一度パート労働者になると、なかなか正社員になることが難しいことも影
響しています。

このためにパート労働者から正社員へ転換するチャンスを整えることが、事業主
に義務付けされます。

(5)パート労働者から苦情の申し出は、事務所内で自主的に解決する

事業主は、パート労働者から苦情の申し出を受けたときには、事業所内での苦情
処理制度を活用するほか、人事担当者や短時間雇用管理者が担当するなどして、
事業所内で自主的な解決を図ることが、努力義務化されました。

本来事業所内で起きた苦情や紛争などは、当事者であるパート労働者と事業主と
の間で自主的に解決することが望ましいためです。

しかしながら当事者だけでは解決できない場合には、都道府県労働局長による紛
争解決の援助や、均衡待遇調停会議による調停が受けられることになりました。


以上非常に簡単に、といっても法律の用語が多いために、それだけで拒否感が出
るでしょうが、紙面の都合もあり簡潔に改正の内容を説明しました。

本当はもっと丁寧に説明したいのですが、それはメールマガジンではなく、別の
機会を設けたいと思っております。


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【2】貴社の賃金グラフを無料でさしあげます

貴社の給与データを送って下さい!無料で診断グラフを送らせて頂きます。


ヒューマンリソースみらいでは、愛知県名古屋市にある北見式賃金研究所の主宰
の元で、中小企業の社員の給与明細を集めた賃金統計「ズバリ! 実在賃金」の
首都圏版を作成しております。

役所の出している賃金統計に疑問を感じておられる方、一度、貴社の給与データ
を送って下さい。

中小企業の生の給与データを入手することで、羅針盤が出来上がります。

○この賃金統計は以下のような特色があります
1.実際に支給された給与明細に基づき作成されている
    (いわゆるモデル賃金ではない)
2.プロットグラフであるために”目で視る統計”になっている
3.自社の従業員の賃金をプロットすれば、その水準を一目瞭然にできる
4.厚生労働省や官公庁などが出している公的統計も一緒になっているので、統計を
”網羅”している。
5.正社員300人未満の中小企業のみを調査対象にしている。

○給与データ お待ちしてます
貴社の給与データを送って下されば、こちらが無料で診断グラフを作成して送らせ
て頂きます。
貴社のデータをエクセルファイルで送って下さい。
そのエクセルデータは弊社の書式でなければなりませんので、送る前に当社にご連
絡下さい。
事前にご連絡を頂戴しないと二度手間になります。

○対応できる地域
首都圏版=東京都+埼玉県+千葉県+神奈川県のみ
   (他の関東エリアは対応できません)

○対応できる企業
正社員20人以上 300人未満に限定

○送って欲しい給与データ
首都圏版=平成18年度分の賃金+18年の年間賞与(年次をこれに揃えて下さい)

○提供できるもの
無料版=年収グラフ
有料版(10万5000円)=年収 賃金総額 所定内賃金 中途採用者初任給 年間賞与 

○守秘義務
もちろん秘密は厳守致します。

○当社では企業内セミナーや提携セミナーも積極的にお引き受けいたします。
企業や団体における勉強会、従業員教育、お客様へのサービス企画などに、
労務管理や年金、助成金などのお話をさせて頂いております。
どうぞお気軽にお声掛けください。

 

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【3】編集後記

私と専務の阿部でこの事業を立ち上げたのが、一昨年の12月8日。

お陰さまで創業2周年を無事に?迎えることが出来ました。

もどかしさと暗中模索の一年目、セミナーに明け暮れた2年目を経験し、自分た
ちのスタイルが確立されつつあることを実感している此の頃です。

このメルマガをお読み頂いている皆様方を始めとして、お世話になった方々には
皆様に感謝の気持ちを伝えると同時に、もっともっとお役に立てるように、3年
目を大きく飛躍させます。

今週末には二人で3日間掛けてじっくりと経営会議を行なう予定です。


今日もお読み頂きありがとうございました。

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◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇

          ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで

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         編集発行責任者  株式会社ヒューマンリソースみらい
                     社会保険労務士事務所みらい
                     荒木 康之
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           □□□□□□□ 人間力は経営力
           □■□□□■□ 231-0014 横浜市中区常磐町2-20
           □■■□■■□        ヴェラハイツ関内405
           □■□■□■□  ヒューマンリソース TEL 045-650-4166
           □■□□□■□  社労士事務所    TEL 045-650-4188
           □■□□□■□  両社共通       FAX 045-650-4199
           □□□□□□□  ホームページ https://www.hr-mirai.com
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