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          ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状
    
                             2007.12.25 vol.74

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こんにちは。ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもこのメルマガをご購読頂きありがとうございます。

今年の一字は『偽』だそうです。
なんともイヤな雰囲気が漂った一年を象徴する一字ですね。

私にとって今年を一字で表すと『土』でしょうか。

事業を展開するための『土』作りに精を出した一年であったと思います。

目先の利益のみに執着するのではなく、事業をはぐくみ育てていくための『土壌』
作りを大切にしてきました。

『土』を豊かにするには、たくさんの人脈でしっかりと耕していくことが必要で
すし、独自の賃金調査やセミナーという独自性が他にない肥料になりました。

ようやく少しづつではありますが、『土』が豊かになってきて、『土台』が出来
つつあるなと実感できる年末です。

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●トピックス  
   【1】スーパーコンサルの独り言
   【2】貴社の賃金グラフを無料でさしあげます
   【3】編集後記  

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 【1】  スーパーコンサルの独り言
   『パート雇用のツボ3』

いままでパートタイム労働者総合実態調査結果からの感じることや、パートタイ
ム労働法の改正内容をお伝えしてきました。

そこで今回は、実際にパート雇用を円滑に行なうためのポイントについて、簡単
に要点をお伝えしたいと思います。


○ポイントその1『雇用契約書をしっかり交わそう』

パートタイム労働法においては雇い入れの際に労働条件を文章などで明確にしな
ければならないとあります。

労働基準法には全ての労働者を雇い入れる際には、労働条件を通知することとな
っていますが、パートタイム労働者に関してはさらに、「昇給の有無」「退職金
の有無」「賞与の有無」の3つを明示することが義務になります。

そこで従来の労働条件通知書に3つの条件を加えたものを、パートタイム労働者
用として用意しなくてはいけません。

法令ではこの3つの事項についての明示は、労働者が希望した場合には電子メー
ルやFAXによる通知でも構わないとしております。

しかし言葉の行き違いなどを封じるための法令ですから、電子メールなどという、
削除してしまったり、読み漏れが発生する可能性がある方法はお勧めできません。

私が従来からお勧めしている方法は、『雇用契約書』を交わそうということです。
法令は『通知書』とありますが、私のお勧めはあくまでも『契約書』。

二つのことは大した違いではないように思えるでしょう。

そもそもこの法律が改正になった背景は、個別間の労働トラブルが多発している
ことに因るものです。

通知書というのは、使用者側が一方的に渡せば済むということになり、雇用時に
おけるトラブルを防止する効果には疑問が残ります。

そこで契約書の形式を取って、雇い主側と労働者側と双方が捺印することで、確
認をしたという証拠を残すことが大切です。


○ポイント2『就業規則は万全ですか?』

仕事上多くの企業の就業規則を拝見します。

大抵の就業規則には『従業員の種類』という項目があり、パートを雇用している
企業の場合にはこんな規定にしています。

第○条  従業員の種類
従業員の種類は次の通りとする。
正社員
パートタイマー
嘱託

第○条  適用範囲
パートタイマー及び嘱託については、別に定めるパートタイマー就業規則並びに
嘱託就業規則を適用する。

まず問題点として、パートを雇用しているのに就業規則は不要としている事業主
が多くいますし、別に定めるとあっても実際には存在していないことが非常に多
くあります。

「従業員の種類」という規定が無い就業規則が多く存在していますし、パートタ
イマーと記載しているだけで、どういう雇用形態をパートと呼ぶかについても、
不十分な就業規則が殆どです。

このままであれば、全ての従業員に対し平等に就業規則をあてはめる事になり、
その危険性に気付いていません。

例えばパートタイマーが退職金を要求してきた場合、このような就業規則しかな
い会社では、退職金を正社員と同様に支給しなければならなくなります。

パートタイマーを雇用していているならば、就業規則を整えることに手を抜いて
はいけないのです。

もう一度自社の就業規則がどうなっているのかをご確認下さい。


○ポイントその3 『社会保険・雇用保険の加入について』

パートタイマーは保険に加入しなくても良い訳ではありません。
労働時間に応じて保険に加入する義務が発生します。

雇用保険の場合は、週所定労働時間が20時間を越える場合、
社会保険の場合は、週所定労働時間が30時間を越える場合には、それぞれの保
険に加入しなければなりません(簡略化してお話しています)。

保険に加入するということは、保険により守られる部分と、費用負担が発生する
ことの両面があり、労使双方にメリットデメリットがあります。

事業主やパートタイマー本人の都合で加入を拒むことは出来ません。

最近の労働局や社会保険事務所の監査では、このパートタイマーの保険加入が必
ず調査のポイントになります。

偽装問題だけでなく、こういったことにも法令を遵守するという、当たり前のこ
とが求められています。

自分のところだけ加入しなくても大丈夫という甘い考え方でいると、内部告発さ
れるのが今のご時勢です。

進んで対応していく、当たり前の心がけが求められます。


今日のところは、まさしくパート雇用のポイントとなるところですが、紙面の都
合もあり簡単にポイントだけ絞ってお伝えしました。
まだまだお伝えしなければいけないことが沢山あります。

そこで前回と今回でお話した内容を中心に、2月15日に横浜商工会議所主宰の
セミナーにて、私がお話させて頂く予定でいます。

詳しくは横浜商工会議所内、中小企業相談部までお問合せ下さい。
ホームページ http://www.yokohama-cci.or.jp/ の左側、
講習会・セミナーのバナ ーをクリックし、
【3】労務・工業活性化支援関連講座に案内が載っています。

是非ご参加をご検討下さい。


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【2】貴社の賃金グラフを無料でさしあげます

貴社の給与データを送って下さい!無料で診断グラフを送らせて頂きます。


ヒューマンリソースみらいでは、愛知県名古屋市にある北見式賃金研究所の主宰
の元で、中小企業の社員の給与明細を集めた賃金統計「ズバリ! 実在賃金」の
首都圏版を作成しております。

役所の出している賃金統計に疑問を感じておられる方、一度、貴社の給与データ
を送って下さい。

中小企業の生の給与データを入手することで、羅針盤が出来上がります。

○この賃金統計は以下のような特色があります
1.実際に支給された給与明細に基づき作成されている
    (いわゆるモデル賃金ではない)
2.プロットグラフであるために”目で視る統計”になっている
3.自社の従業員の賃金をプロットすれば、その水準を一目瞭然にできる
4.厚生労働省や官公庁などが出している公的統計も一緒になっているので、統計を
”網羅”している。
5.正社員300人未満の中小企業のみを調査対象にしている。

○給与データ お待ちしてます
貴社の給与データを送って下されば、こちらが無料で診断グラフを作成して送らせ
て頂きます。
貴社のデータをエクセルファイルで送って下さい。
そのエクセルデータは弊社の書式でなければなりませんので、送る前に当社にご連
絡下さい。
事前にご連絡を頂戴しないと二度手間になります。

○対応できる地域
首都圏版=東京都+埼玉県+千葉県+神奈川県のみ
   (他の関東エリアは対応できません)

○対応できる企業
正社員20人以上 300人未満に限定

○送って欲しい給与データ
首都圏版=平成18年度分の賃金+18年の年間賞与(年次をこれに揃えて下さい)

○提供できるもの
無料版=年収グラフ
有料版(10万5000円)=年収 賃金総額 所定内賃金 中途採用者初任給 年間賞与 

○守秘義務
もちろん秘密は厳守致します。

○当社では企業内セミナーや提携セミナーも積極的にお引き受けいたします。
企業や団体における勉強会、従業員教育、お客様へのサービス企画などに、
労務管理や年金、助成金などのお話をさせて頂いております。
どうぞお気軽にお声掛けください。

 

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 【3】編集後記

今年一年お付き合い頂き、本当にありがとうございました。
当社は年内は28日まで業務を行い、年明けは4日に仕事を開始いたします。
どうぞよろしくお願い致します。


さて、今年の年頭にこのメルマガで誓ったことが出来ていたかを検証してみます。

・ゴルフを復活させること
→4回だけですが復活できました。昔の感覚が少し戻ってきたカナ。

・小説を通じて人間の生き方について学ぶこと
→結構感銘を受けた本が多かった。特に『坂ノ上の雲』

・家族を旅行に連れて行くこと
→日帰り旅行だけでした。来年は泊り掛けで出掛けたい。

・海に関係した趣味を一つ以上持つこと
→BBQを何度か実現!

・多くの人と知り合う機会を積極的に作ること。月に100人と名刺交換。
→100人は無理だった。でも多くの人脈は出来たかな。

・そしてこのメルマガ読者を500人にすること。現在約200人。
→今日現在で495名でほぼ達成ですね!


結構頑張ったものですねぇ、自分でもビックリです。
なかでも一番の成果を感じるのが、最後のメルマガ読者が約500人ということ。
一般的には少ないと言われるかもしれませんが、名刺交換した方全てには送って
おりません。

まぐまぐで申し込み頂いた方と、是非お読みいただきたいと願う方だけにお届け
させていただいております。
そういう意味でこの500人という数字は本当にありがたい、貴重な数字です。

来年はこれを何処まで伸ばすことが出来るかが、課題の一年になりそうです。


【ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状】vol.74はいかがでしたか。

ご感想などございましたら、お気軽にメールして下さい。
これからも「みらい」への招待状をよろしくお願い申し上げます。

そして、今年一年本当にありがとうございました。
みなさま、良いお年をお迎え下さい。

今日もお読み頂きありがとうございました。

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◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇

          ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで

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         編集発行責任者  株式会社ヒューマンリソースみらい
                     社会保険労務士事務所みらい
                     荒木 康之
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           □□□□□□□ 人間力は経営力
           □■□□□■□ 231-0014 横浜市中区常磐町2-20
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           □■□□□■□  両社共通       FAX 045-650-4199
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