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          ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状
    
                              2008.10.14 vol.113        

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こんにちは。ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもこのメルマガをご購読頂きありがとうございます。

先日、小学校一年の娘の授業参観でのこと。

国語の授業は「ことば遊び」ということでシリトリでした。

グループに分かれてシリトリ遊びをして、最後に発表したのですが、あるグルー
プの男の子は「り」で始まることばで

「リーマンブラザーズ!!」

小学校1年生のことばですかねぇ、びっくりですよ。

シリトリで「り」といえば「りす」が定番ですよね。。

普通の子供じゃ絶対にありえない答えです。

この子の家庭では日常どんな会話になっているんでしょうね。

多分この子は経済情勢に詳しい青年になっていくんだろうな。

小さいときからの環境で物事を自然と学んでいく習慣が出来上がっていくんでしょ
うね。

会社の中でも従業員教育を自然と出来るような習慣付けられるような環境作りが
出来たら素晴らしいだろうなと感じたひと時でした。

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●トピックス  
   【1】スーパーコンサルの独り言
   【2】セミナーのご案内1
   【3】セミナーのご案内2
   【4】編集後記

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【1】  スーパーコンサルの独り言
   『遅刻する社員を辞めさせたい』



これはとある会社(以下A社とします)で実際に起こった出来事。

普通会社では、フレックスタイムなど取らなければ遅刻は許されないですね。

業務に支障が出るだけでなく社内の規律を乱すなど悪影響が強いですよね。

私も時間に関しては非常にうるさい部類の人間です。

A社においても遅刻は絶対にしないこととして、就業規則にもその旨を記載して
全従業員に喚起していまた。

その会社に問題社員Bが入社してきたのです。


Bは入社早々無断遅刻を繰り返しました。

甚だしいほどの遅刻の回数です。

その回数は1年5ヶ月の間になんと180回。

もちろんA社では口頭で指導を繰り返して行っていました。

しかしBの勤務態度が改まらない為に、A社ではついに業を煮やして解雇しました。

当然ですよね。

ほぼ2日に一回遅刻をしていたのですから。


ところがそのBが解雇無効でA社を訴えたのです。

無断遅刻を繰り返した問題社員なのに、解雇無効を訴えるその無神経さに呆れるの
ですが、驚くのはその判決です。

なんと会社が負けたのです!

判決では解雇無効として、勤務出来なかった間の賃金を支払うように命令が出され
ました。



常識では負けるはずが無いですよね。

何故会社が負けたと思いますか?



理由は実に簡単でした。



Bは一度も始末書を書いてはいませんでした。

ですから裁判になっても、会社が問題社員Aを指導した証拠が無かったからです。


就業規則に遅刻をしないよう懲戒規定に規定していても、実際には始末書の一つも
書かせていなかったとすれば、会社の指導が全くされていないと判断されたのです。


どうですか?


就業規則があるからと、遅刻を繰り返す社員に対し、いきなり解雇をした場合には
社員Bの問題行動よりも会社の取った行動が問題とされてしまうんですよ。

問題行動を取り社員に対して会社が取るべき行動は慎重に行わなければなりません。

まずは社員に対して遅刻を絶対に行わないよう厳しい姿勢を見せることが大事です。

その一つが文書による指導ですし、その典型が始末書です。

会社が本気になって従業員と接する姿勢を従業員が感じ取れるようにすること、こ
れは会社と従業員の関係がどうなっているかが問われていることになります。



また現在の労働契約法では、解雇の際には就業規則にその理由を、合理的で社会通
念上で相当と認められるもの具体的に記載することとされています。

ところが殆どの企業の就業規則では、具体的な理由を述べていません。

厚生労働省のHPにも就業規則のサンプルが載っていますが、懲戒事由の規定数が
非常に少ないのが気になります。

ちなみに当社が推奨している就業規則のひな型では、実に60項目以上もの具体的
な事例を掲げております。

就業規則にしっかりと懲戒事由を規定していないと、問題社員がいたとしても対処
出来ないことになります。

就業規則をしっかり整備してその運用を徹底していくことで、問題社員だけでなく
社員全体に会社が真剣に向き合っていくことが大事ですね。



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【2】 セミナーのお知らせ1

「名ばかり管理職」対策セミナー 〜管理職の処遇と対応について〜



「店長は管理職とは言えない!!」

大手ファーストフード社に対して、未払い残業代2年分などの支払いを命じる判
決が下され、大きな話題となりました。 

その後、多店舗展開をする小売業・外食業のみならず、様々な業界でこの問題注
目され、従業員からの訴えが続出しているの状況となっています。
   
管理職にも残業代が必要なのか? そもそも管理職とは何なのか?
今後、中小企業はどのような対策をとるべきなのか?

今こそ、この問題にしっかり手を打っておくことが必要とされています。

   ・開催日時:10月16日(木) 14:00〜17:00

   ・会 場 :神奈川中小企業センター (JR関内駅北口5分 地下鉄関内駅1分)

   ・講 師 :阿部 毅(ヒューマンリソースみらい専務取締役) 

   ・参加費 :お一人様15,750円 二人目からは10,500円(税込み)

詳しいご案内はこちらまで。  
https://www.hr-mirai.com/seminar_public_2008.html


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【3】 セミナーのお知らせ2

  LEAP主催・(財)横須賀市産業振興財団後援

   トラブル急増!「間違いだらけの雇い方」


当社は横須賀・湘南地区で活動・居住する「士業」の若手有志が中小企業を様々
な面からサポートするプロジェクトチーム「LEAP(リープ)」の活動に参加
し、月に一度のセミナーと経営相談会を無料で実施しております。

9月のセミナーは私、荒木が、雇用に関するセミナーを行います。

「とんでもない人を雇ってしまったがどうしよう?」
「どうしたら上手に辞めてもらえるか」…。

基礎的な労務管理が出来ていない為に、従業員との雇用トラブルが起きていません
か?

当セミナーでは、従業員を雇入れる際に押さえておくべきポイントを、事例を交え
てわかりやすく解説します。


日 時  10月17日(金)午後2時〜午後5時


第1部  セミナー  トラブル急増!「間違いだらけの雇い方」
    1.ケーススタディ これがトラブルの実態だ
    2.従業員を雇い入れる際の基本的な知識と手続き
    3.トラブルを起こさないための簡単ポイント

      講 師  社会保険労務士  荒木 康之


第2部  合同経営相談会
       法律、登記、官公庁への申請、年金、労働問題、税金、会計、金融、
       事業承継など経営の様々な相談に対応します。

      相談員  税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、中小企業
           診断士

第1部・第2部併せてのご参加となりますのでご了承下さい。

場 所  横須賀市産業交流プラザ第2研修室
                 (京急汐入駅前「横須賀芸術劇場」3階)
定 員  30名(先着順)

費 用  無 料

ご興味のある方はメールにて当方へお問合せ下さい。
参加申込書を送ります。



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【4】編集後記

携帯電話が売れないそうですが、天邪鬼の私は8月に買い換えております。

理由は携帯の電話帳などの文字が小さくてどうにも見えにくい。

楽らくホンじゃないけど、見やすい物がほしいと思っていたら有ったんです。

この携帯、小西真奈美がCMしているものですが、万歩計もついていて結構重宝
しちゃうんです。

一ヶ月の歩数が記録されているので健康管理にもってこい。

この一ヶ月の一日平均歩数は5312歩。

最高は17422歩で最小は1197歩(これは日曜日で持ち歩いていないから)。

こんな機能があることで喜ぶようなオヤジになったんですね。

「おいおい、年かよ!!」

って馬鹿にされそうですが、まさしくそんなところです。

反論できない私でした。


【ワクワクみらい通信】vol.113はいかがでしたか。

ご感想などございましたら、お気軽にメールして下さい。
これからも「みらい」への招待状をよろしくお願い申し上げます。

今日もお読み頂きありがとうございました。

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◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇

          ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで

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         編集発行責任者  株式会社ヒューマンリソースみらい
                     社会保険労務士事務所みらい
                     荒木 康之
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