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ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状
2008.01.15 vol.76
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こんにちは。ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもこのメルマガをご購読頂きありがとうございます。
寒いですね。
我が家の水仙は、例年だと正月には花が咲いているのですが、今年はまだ蕾のま
まです。
寒さで手や足先が冷えてブルブルの毎日ですが、昨日散歩しているともう既に梅
の花が咲いているお宅がありました。
「春遠からじ」でしょうか。希望を持って頑張っていきましょう!
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●トピックス
【1】スーパーコンサルの独り言
【2】セミナー情報
【3】編集後記
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【1】 スーパーコンサルの独り言
『パート雇用のツボ4』
『パート雇用のツボ』と題したこのシリーズ、最終回の今回は助成金についてご
案内します。
『パートタイマー均衡待遇推進助成金』という名前の助成金は、財団法人21世
紀職業財団が管轄し、パートタイム労働法に基づいて、正社員と共通の評価・資
格制度や短時間労働者制度の導入、パートタイマーの能力開発などといった、正
社員と同様にパートタイマーを扱おうとする事業主を支援する助成金です。
支給の対象となる「パートタイマー」とは、1週間の所定労働時間が、同じ事業
所に雇用される正社員に比べ短い労働者のことを言います。
「パート」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「準社員」といった呼び方によ
って取り扱いが変わることはありません。
この助成金の支給を申請できる事業主の条件ですが、全部で4つあります。
1.労働保険の適用事業主であること
この場合規模は問われませんし、加入してからの期間についても問われません。
2.平成19年7月1日以降に、下記に説明する制度を設け、2年以内に対象者
が出ること
就業規則又は労働協約に規定することが必要です。
3.社員がいること
社員と同様の待遇に改善するための助成金なので、比較対象となる正社員がい
ることが条件です。従業員がパートだけという事業主は申請できません。
4.対象となるパートタイマーの二分の一以上が、雇用保険被保険者であること
週の所定労働時間が20時間以上のパートタイマーは、雇用保険に加入しなけ
ればなりません。会社や個人の都合で、未加入でいることは出来ません。
以上の4つの条件の下に、パートタイマーを正社員と同様の待遇とする制度を導
入し、対象者が発生した場合には、全部で6種類のメニューが用意されています。
【1】正社員と共通の処遇制度の導入
【2】パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入
【3】正社員への転換制度の導入
【4】短時間正社員制度の導入
【5】教育訓練制度の導入
【6】健康診断制度の導入
それぞれの支給金額は下記のとおりです。
【1】1回目 25万円 2回目 25万円
【2】1回目 15万円 2回目 15万円
【3】1回目 15万円 2回目 15万円
【4】1回目 15万円 2回目 15万円
【5】1回目 15万円 2回目 15万円
【6】1回目 15万円 2回目 15万円
それぞれの支給メニューと対象を説明します。
【1】正社員と共通の処遇制度の導入
パートタイマーの仕事や能力に応じた処遇について、正社員と共通の評価・資格
制度を設けた上で、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上出た場合。
【2】パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入
パートタイマーの仕事や能力に応じた評価・資格制度を設けた上で、実際に格付
けされたパートタイマーが1名以上出た場合。
【3】正社員への転換制度の導入
パートタイマーから正社員への転換制度を設けた上で、実際に転換者が1名以上
出た場合。
【4】短時間正社員制度の導入
短時間正社員制度を設けた上で、実際に短時間正社員が1名以上出た場合。
「短時間正社員」とは
1.正社員と比較して1週間の所定労働時間が1割以上短いこと
2.労働契約期間の定めが無いこと
3.時間当たりの基本給が、同様の業務に従事する正社員と同等以上であること
【5】教育訓練制度の導入
正社員との均衡を考慮した教育訓練制度を設けた上で、パートタイマー延べ30
名以上に実施した場合。
【6】健康診断制度の導入
パートタイマーの健康診断(雇入れ時健康診断、定期健康診断、人間ドック、生
活習慣病予防検診)の制度を設けた上で、その受診者が1名以上出た場合。
助成金の支給申請までのスケジュールは
[1]平成19年7月1日以降に制度を新たに導入し
↓
[2]制度導入後、2年以内に対象者が出たら
↓
[3]3ヶ月以内に第1回目の支給申請を行ないます
[4]対象者が出て6ヶ月を経過した日から3ヶ月以内に第2回目を支給申請します
いずれの支給メニューにおいても、1事業主あたり一度限りで、2度に分けての
支給となります。【1】【2】のメニューはいずれか一方を選択することになり
ますが、【3】〜【6】とは重複しての受給が可能です。
例えば【1】と【3】〜【6】を全て受給できるとすれば、総額で170万円を
受給できることになります。
金額を見る限り非常に魅力的な助成金ですね。
しかし助成金全てに言えることですが、お金を貰うことを優先しては経営に良い
影響をもたらしません。
この場合ですと、パート従業員に対する雇用管理上の制度を整えて、パート従業
員が気持ちよく働ける環境を作ることで、社業を繁栄させようとすることを目的
としなければいけません。
折角ある助成金の制度ですので、是非積極的なご活用を検討することをお勧めし
ますが、くれぐれも手段と目的だけはお間違いのないようにお願い致します。
詳しいことがお聞きになりたい場合には、私どもまでお気軽にお問合せ下さい。
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【2】セミナーのご案内
横浜商工会議所主催 『パートタイム労働法改正セミナー』
ここ10年でパートタイマーを雇用する企業が非常に増え、パートタイム労働者
の雇用の仕方が企業の業績を左右する時代になっています。
その一方で、パートタイム労働者の雇用管理が不備なために多くの問題も発生し
ております。
本セミナーでは、平成20年4月より改正施行されるパートタイム労働法を解説
するとともに、パートタイマーを雇用する労務管理のポイントをわかりやすくお
知らせします。
【カリキュラム】
1.パートタイム労働法の改正ポイント
2.パートタイム労働者の雇用管理のツボ
(1)採用時や契約更新時における対応
(2)就業規則の作り方
(3)社会保険の適用
(4)時給設定のコツ
(5)パートタイム助成金の活用
日時: 平成20年2月15日(金)13時30分〜16時30分
会場: かながわ県民センター 301会議室
(横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 横浜駅西口 徒歩5分)
講師:株式会社ヒューマンリソースみらい 代表取締役
社会保険労務士 荒木 康之
定員:50名(定員になり次第締め切ります)
受講料:会員企業 5,250円 一般 7,350円
お問い合わせ先:横浜商工会議所 中小企業相談部 TEL 045-671-7463
http://www.yokohama-cci.or.jp/7/7-1-1-1.asp#3
○当社では企業内セミナーや提携セミナーも積極的にお引き受けいたします。
企業や団体における勉強会、従業員教育、お客様へのサービス企画などに、
労務管理や年金、助成金などのお話をさせて頂いております。
どうぞお気軽にお声掛けください。
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【3】編集後記
先回の【不都合な真実】へのご感想をたくさんの方々から頂きました。
お一人ずつお返事できれば良かったのですが、この場を借りて御礼申し上げます。
原油高の影響は今後かなり広がって来そうですね。しまむらの藤原会長の新聞コ
メントにも地方の郊外店舗の来店客数が減ってきたとありました。
日本中が内向き志向になり、縮小していく感じがしてきます。
でも考え方によっては、駐車場に恵まれない市街地の店舗にとってはチャンスか
もしれません。
徒歩や自転車での来客を増やすチャンスにもなりますね。
悲観ばかりしていないで、ピンチをチャンスに変える発想をして、みんなが前向
きになることが大事だなとおもう此の頃です。
【ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状】vol.76はいかがでしたか。
ご感想などございましたら、お気軽にメールして下さい。
これからも「みらい」への招待状をよろしくお願い申し上げます。
今日もお読み頂きありがとうございました。
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◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇
ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで
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編集発行責任者 株式会社ヒューマンリソースみらい
社会保険労務士事務所みらい
荒木 康之
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