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横浜の小売業専門コンサルティング&社会保険労務士事務所の「みらい」が贈る
 

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          ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状
    
                            2008.02.25 vol.82  

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こんにちは。ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもこのメルマガをご購読頂きありがとうございます。

この春から医療保険制度が様々変わる予定です。

良く知らされているのが『メタボ検診』ですが、それ以外にも細かいところで改
正点が多くあり、注意が必要です。

特に介護保険料率が1.13%と従来よりも0.1%引き下げになりますので、ご
注意ください。

改正点のポイントはこちらで紹介しております。
http://miraijoho.exblog.jp/

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●トピックス

   【1】スーパーコンサルの独り言
   【2】セミナー情報
   【3】編集後記

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【1】  スーパーコンサルの独り言
   『迫る2009年問題』

先日の日経ビジネスに『迫る2009年問題』と題して、派遣・請負社員への対
応が緊急の経営課題であることが特集されていました。

様々な分野で『偽装問題』にゆれている昨今の日本ですが、雇用における偽装問
題も大きな話題になりました。

いわゆる偽装請負の問題です。

非正規雇用の形態として、派遣社員を活用する場合と、請負に出す場合とがあり
ますが、利用する側がその正確なあり方を知らないために、正しい運用がなされ
ていないケースが多く存在します。

ここでは製造業を例にとってこの問題を考えてみたいと思います。

派遣社員の場合は、派遣会社に雇用され、製造業の会社に派遣され、製造ライン
において、製造業の社員から指示命令を受けて作業を行ないます。

これに対して製造業が請負会社と契約して生産の丸ごと一部を任せるのが、請負
会社の業務請負です。

この場合は製造業の社員は、請負会社の担当するラインに対しては、作業中の指
示命令をしてはならないことになっています。

しかし製造業が使い勝手を優先させて、請負社員を派遣社員のように扱い、自社
の社員から直接指示を出して製造ラインを動かす、いわゆる『偽装請負』が発生
しています。

2003年頃から行政の指導が始まり、一昨年頃からはマスコミでもキャンペーンが
始まりワーキングプアの言葉とともに社会問題化してきました。

そこで多くの製造現場では請負ではなく、派遣で労働力を調達することが一般的
になりました。

しかし、それでは問題は解決していません。

派遣社員を製造現場で活用するには雇用期間に期限があるのです。

派遣労働者を扱う法律、労働者派遣法では、派遣業として扱う業務に制限がある
ことに加え、多くの業務には派遣社員を利用することの期限が定められています。

派遣社員を活用したくても、業務の種類によっては、永続的な活用は出来ません。

派遣期間が3年とされている業務では、3年を越えて派遣社員を受け入れること
が出来ず、これは個人単位のことでなく、業務単位に期間をみるのです。

ですからAさんを派遣として受け入れて3年になるので、今度はBさんに切り替
えるということが許されていません。

ある業務でAさん・Bさん・Cさんの派遣が通産で3年に達した時点で、会社は
派遣社員を受け入れることは出来ないのです。

製造現場において派遣が解禁になったのは、2004年のことで、この時は派遣期間
が1年と定められていました。

それが2006年に3年に延長されたので、来年の2009年には派遣受け入れ可能な期
間の期限が来ることになっています。

偽装請負を派遣に置き換えることで、製造現場の多くが対応し、問題解決の先延
ばしをしてきたのですが、法律の定めるところではもうすぐにでも対応を決めな
くてはいけません。

派遣社員を受け入れ会社の従業員として雇用するか、ラインを全て請負会社に任
せるかの二つに一つしか方法はないのです。

厳しいコスト競争から行なわれてきた雇用の多様化という実態からすれば、法律
どおりに対応することは、経営の根幹を揺るがす問題です。

品質を保ちながらコスト競争力を維持するなかで、雇用の現場を今日明日で切り
替えることなど出来ませんので、今から慎重な対応を急がなければなりません。

コンプライアンスと競争力の維持という、どちらも大事な経営課題での重大な選
択が求められている時ですね。


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【2】セミナーのご案内
      賃金の見直し前にお薦めするセミナーです!
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「定着率が悪いが何か対策はないのか」
このような悩みは、同地域の中小企業の賃金実態を知ることで解消されます。

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計より浮かび上がった首都圏の中小企業の賃金実態をご報告します。

このセミナーの参加により、自社の賃金水準や一人ひとりの賃金水準が明確にな
ります。

その結果、昇給をどうすればよいか、また優秀な人材を確保するには賃金をどう
するべきか、若手社員とベテラン社員の社内バランスをとるにはどうしたらよい
か等、賃金の見直しを容易に行なうことができるでしょう。

また、最近の雇用情勢を踏まえたこれからの中小企業の賃金管理のポイントにつ
いてもじっくりお話をします。

人材確保対策にお悩みの経営者は今後の賃金見直しの具体的な内容が明確になる
でしょう。

【セミナーでお話する内容】
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      部課長の処遇、中途採用の初任給
    2.中小企業が陥りやすい賃金管理
    3.これからの中小企業の賃金管理のポイントは?

【セミナー参加者への特典】
    1.「目で見てわかる公的統計」贈呈
    2.「ズバリ!実在賃金」(年収グラフ)無料作成
    ※上記2つは他では手に入らない独自のグラフです。

日時: 平成20年3月13日(木)14:00〜17:00

会場: 神奈川中小企業センター 13階特別会議室B
            (JR関内駅北口5分、地下鉄関内駅7番出口2分)

講師:株式会社ヒューマンリソースみらい 専務取締役
                    社会保険労務士  阿部 毅

定員:20名(定員になり次第締め切ります)

受講料:15,750円(2人目からは8,400円)

○当社では企業内セミナーや提携セミナーも積極的にお引き受けいたします。
企業や団体における勉強会、従業員教育、お客様へのサービス企画などに、
労務管理や年金、助成金などのお話をさせて頂いております。
どうぞお気軽にお声掛けください。

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 【3】編集後記

先週金曜日、22日には第1回目のLEAPの活動が行なわれ、10数名の方々
に参加頂き、セミナーと経営相談会という形で開催されました。

内容は前回のメルマガをご覧下さい。
https://www.hr-mirai.com/mm_backnumber/mail_m08_2_18.html

私たち社会保険労務士のほかに、税理士、司法書士、税理士、中小企業診断士な
どの各分野の専門家が集まって、経営課題に対してそれぞれの立場からアドバイ
スが出来ます。

このようなワンストップの経営相談会は、他に余り例を見ないと思います。

それをなんと無料で行なっていますので、是非皆様にもご参加ご検討下さい。

次回は3月21日に開催の予定です。


【ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状】vol.82はいかがでしたか。

ご感想などございましたら、お気軽にメールして下さい。
これからも「みらい」への招待状をよろしくお願い申し上げます。

今日もお読み頂きありがとうございました。

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◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇

          ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで

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         編集発行責任者  株式会社ヒューマンリソースみらい
                     社会保険労務士事務所みらい
                     荒木 康之
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           □□□□□□□ 人間力は経営力
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           □■□□□■□  両社共通       FAX 045-650-4199
           □□□□□□□  ホームページ https://www.hr-mirai.com
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