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          ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状
    
                            2008.04.28 vol.91     

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こんにちは。ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもこのメルマガをご購読頂きありがとうございます。

今日の電車は空いていましたね。

GWに入り、今日を休みにしている会社も結構あるようです。

ところで労働保険料の申告納付は来月の20日が期限となっております。

ウチでは大分作業は終わりましたが、GWが終わるとあっという間に期限が来ま
すので、まだ作業が終わっていないところはご注意を。

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●トピックス  
   【1】スーパーコンサルの独り言
   【2】セミナーのご案内
   【3】編集後記

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【1】  スーパーコンサルの独り言
   『ハートマークにご注意!』

労務管理をしていて、難しい問題のひとつに「セクハラ」があります。

この問題を得意という方はあんまりいないんじゃないでしょうか。

実際私もこの問題に関しては慎重に対処しています。

時代の流れに応じてセクハラについても内容と証拠が変わってきているので、常
に情報を掴んでいなければなりません。

男女雇用機会均等法に「セクハラ」に関する条項が組み込まれたのは1999年の改
正でした。

この当時から以前のセクハラというと、体を触ったり、性的な関係を強要したり
することが主なことであって、こういった行為の繰り返しによる精神的な苦痛が
問題となる例が多くあったようです。

ところが過去にはあまり問題とされないようなことがセクハラとして取り上げら
れる例が増えてきているようです。

一昨年の報道でこんなことがありました。

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○セクハラメールで徳島大教授を戒告
徳島大は20日、大学院ヘルスバイオサイエンス研究部の50代の男性教授が、
女性職員に不快なメールを送るセクハラ(性的嫌がらせ)を約4カ月間にわたり
繰り返したとして、懲戒戒告処分にした。

徳島大によると、教授は昨年1月中旬から5月中旬にかけ、同研究部の女性職員
に「ハートマーク」を多用したメールを約10回送ったという。

女性が5月中旬に大学の職員相談室に相談して発覚し、大学が人権調査委員会を
設置、教授は事実関係を認めたという。

徳島大の青野敏博学長は「教職員の服務規律の厳正な保持を図りたい」とのコメ
ントを出した。


これは先月の報道です。

○男性教授を停職3カ月 宮崎公立大
宮崎公立大(宮崎市)の男性教授(49)が、自分が教える女子学生にセクハラ
(性的嫌がらせ)行為をしたとして大学から停職3カ月の懲戒処分を受けたこと
が分かった。

教授は処分の取り消しなどを求める訴訟を宮崎地裁に起こしている。

提訴は2月21日で、訴状によると、06年1〜3月ごろ、教授は女子学生にハ
ートマーク付きのメールを送信。

同年3月に2人でゼミの調査旅行をした際、移動中のバスの中で女子学生の手に
キスするなどしたという。

教授は行為自体については認めたが、「娘にするような親愛の情でやった行為で、
性的行為ではない」と主張し、処分取り消しや、停職中の給与支払いと慰謝料約
440万円を求めている。

女子学生が昨年10月に学内の相談窓口を訪れ、発覚。懲戒審査委員会は「女子
学生に精神的、身体的苦痛を与え、大学への社会的信用を損なった」と今年2月
13日から3カ月の停職処分とした。

同大企画総務課は「事実関係は裁判で明らかにする。懲戒処分は適正に行った」
としている。

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部下とのコミュニケーションを円滑にしようとして、業務連絡のメールに何気無
くハートマークを使ったりしていませんか?

「忙しいところ悪いね、よろしく!」なんて部下へ親しみをこめた文面の最後に
ハートを付けたくなりますよね。

他意はないから大丈夫だろうというのがその根底にあるでしょうが、逆に男性の
部下に対してハートマークつけますか?

また自分の娘に上司からハートマークの付いた携帯メールが入っていたら、不審
に思わないでしょうか。

そもそも業務にハートマークは必要なんでしょうか?

自分の都合の良い様に解釈をして一方的に押し付けることが、セクハラにつなが
ります。

相手の立場を理解することが大事ですが、理解しにくい時は当事者というより、
当事者の関係者(親や夫、恋人)としてどう受け止めるかといった基準で考えて
いくことが大事です。

自分では気軽にハートマークつきのメールを送っていても、奥さんには受信メー
ルを読まれたら困る人は沢山いるんじゃないですか?

携帯メールはセクハラの重要な証拠として成り立つ事実を踏まえて、こんなとこ
ろにも経営のリスクがあることを認識してくださいね。

まさに「ハートマークにご注意です!」


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  【2】一日で2度美味しいセミナーを開催します!

今注目すべき話題を一挙に取り上げて、5月15日にセミナーを開催します。

◆ セミナーその1
   4月1日に法律改正!
   「これで安心 パートタイム労働法対応」セミナー

◆ セミナーその2
   大手ファーストフード店店長判決を受けて 緊急開催決定!
   「名ばかり管理職」対策セミナー 管理職の処遇と対応について

◎ 開催日:5月15日(木)

◎ 開催場所:神奈川中小企業センター 13F会議室B

同日の午前と午後に開催しますので、1日で両セミナーへの参加が可能です。
両セミナーへ参加される方へは、参加費の割引特典があります。

詳しくはこちらから
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【3】編集後記

当社の決算は3月末日です。

社労士事務所の申告をついこの前に行ったばかりだというのに、コンサルティン
グ部分については法人化しているので二重に作業が発生してきます。

労働保険料の申告作業に取り掛からなければならない時に、自分の決算作業も同
時にしなければならないかと思うと、少々うんざり気味です。

まあこのGW期間中にじっくりやるとしますか。。。

そんな訳もあって、次回のメルマガは一週お休みを貰って、5月12日に発行し
ますのでよろしくお願いします。


【ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状】vol.91はいかがでしたか。

ご感想などございましたら、お気軽にメールして下さい。
これからも「みらい」への招待状をよろしくお願い申し上げます。

今日もお読み頂きありがとうございました。

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◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇

          ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで

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         編集発行責任者  株式会社ヒューマンリソースみらい
                     社会保険労務士事務所みらい
                     荒木 康之
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