経営・人事コンサルタント 社会保険労務みらい 株式会社ヒューマンリソースみらい

横浜 賃金 退職金 人事労務コンサルタント

HOME会社紹介業務内容FAQセミナー・出版物リンクお問合せ採用情報





メールマガジン
   
横浜の小売業専門コンサルティング&社会保険労務士事務所の「みらい」が贈る
 

△▼△━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

          ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状
    
                            2008.06.30 vol.99       

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼△▼

こんにちは。ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもこのメルマガをご購読頂きありがとうございます。

日本テレビの『行列が出来る法律相談所』を良く見ます。

日曜夜9時のこのテレビを見ながら、翌日からの仕事モードに気持ちを切り替え
るのが習慣になっています。

殆ど中身はお笑いですので何処まで切り替えるかは定かでありませんけど、時々
社労士に関係する内容がテーマになるので注目しています。

昨日はパートタイム労働法がテーマでした。

4人の弁護士の見解がありましたが、正直どなたの回答にも不満を覚えました。

設問自体が曖昧であったのも問題があったのですが、改正法では仕事の中身や、
人材活用の仕組み、契約期間が正社員と同様と見る場合には、正社員と同じ待遇
をすることが義務化されています。

この点に突っ込んだ見解がなく、法律の条文からの表面的な回答だったのは、ち
ょっと残念な気持ちでしたね。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

●トピックス  
   【1】スーパーコンサルの独り言
   【2】セミナーのご案内 
   【3】編集後記

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

【1】  スーパーコンサルの独り言
   『最低賃金法にご注意2』

最低賃金法について前回と2回に分けてお届けしておりますが、いよいよ明日が
改正施行日になります。

いろいろと行政が告知をしているのですが、面白いHPを見つけました。

島耕作に学ぶ改正最低賃金法と題したページです。

経営者編はなかなか難しいけど参考になりますので是非お試し下さい。
http://www.asahi.com/ad/clients/chingin/index.html


さて、最低賃金法が変わることは理解できても、それぞれの事業所で最低賃金を
クリアしているかどうかを判断するには、賃金の計算方法を理解しなければなり
ません。


【最低賃金に含まれる賃金とは】

最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金に限られます。

具体的には、基本給と諸手当(ただし、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などを
除きます。営業手当などは含まれます。)が対象となります。

逆に、以下の賃金は最低賃金の対象から除外されます。

最低賃金の対象から除外される賃金
・臨時に支払われる賃金   結婚手当など

・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金  賞与など

・時間外労働、休日労働及び深夜労働の手当など

・精皆勤手当、通勤手当及び家族手当


賃金に残業代30時間を含んで支給している場合などは、この分を差し引いて考
えなければなりません。

また皆勤手当や通勤手当、家族手当を支給しているところはかなり多く見受けま
すので注意が必要です。

項目として皆勤手当を設けていなくても、基本給に皆勤手当分が含まれている場
合には該当しますのでお気をつけて。


【最低賃金額以上となっているか確認する方法】

賃金が最低賃金以上となっているかどうかは下記の方法で確認します。

(1)  時間給の場合
  時間給≧最低賃金額(時間額)

(2)  日給の場合
  日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金(時間額)
  ただし、日額が定められている産業別最低賃金が適用される場合には、
  日給≧最低賃金額(日額)

(3)  (1)、(2)以外(週給、月給等)の場合
  賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃金(時間額)と比較します。
ただし、日額が定められている産業別最低賃金が適用される場合には、賃金額と
最低賃金額の日額のそれぞれを時間当たりの金額に換算して比較します。

月給制の場合等の換算方法は以下のような計算式を用います。

(月給額×12か月)÷年間総所定労働時間≧最低賃金額

神奈川県最低賃金が適用される労働者Aさんの場合、 平成19年10月19日以降、
神奈川県の最低賃金は、時間額736円です。

Aさんの労働条件は、下記の(1)(2)(3)とします。
(1) 年間所定労働日数 255日
(2) 月給 185,000円
(3) 所定労働時間 毎日8時間

月給の内訳は
基本給  125,000円 精皆勤手当 20,000円
  家族手当 20,000円 通勤手当 20,000円

まず、月給185,000円から最低賃金の対象とならない精皆勤手当,家族手当,通
勤手当を除くと、月給額は125,000円になります。

ここで、
年間総所定労働時間=年間所定労働日数255日×8時間=2,040時間

上の計算式に当てはめると、
月給額125,000円×12か月÷2,040時間≒735.2円 <736円

したがって、この場合は最低賃金を満たしていないことになります。


【最低賃金の対策とは】

以上のようなケースは結構存在しているように思えますし、先週のメルマガでも
お伝えしましたが、今後最低賃金が大幅に上昇していく見込みです。

全国平均で755円と出ていましたが、都市部では800円を越えていくでしょう。

生活保護との関係もあるので、限りなく1000円に近づく可能性もあります。

ちなみに上記の計算だと時給1,000円だと月額173,333円となります。

今は問題なくても、計算方法をしっかり押さえて、賃金水準が適正であるように
していかなければなりません。

適正にする方法として単純に賃上げ出来れば楽になりますが、そうはいきません
よね。

一番有効なのは労働時間の見直しで、1日30分時短出来れば上記の735円は784円
になります。

まして雑な労務管理をしていて、だらだらサービス残業をしている会社があれば
まずそこから改善すべきだと思います。

具体的なご相談がありましたら、ぜひお気軽にお声掛けくださいね。

今回のメルマガは厚労省のHPを参考に構成しております。


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

 【2】セミナーのお知らせ

  LEAP主催・(財)横須賀市産業振興財団後援

           助成金「会社がもらえるお金の話」

当社は横須賀・湘南地区で活動・居住する「士業」の若手有志が中小企業を様々
な面からサポートするプロジェクトチーム「LEAP(リープ)」の活動に参加
しております。

月に一度のセミナーと経営相談会を無料で実施しておりますが、今回のセミナー
のテーマは助成金です。

様々な助成金制度があるものの、その内容を知ることはなかなか容易ではありま
せん。

“知らなきゃ損する”助成金の最新情報をわかりやすく解説します。


日 時  平成20年7月25日(金)午後2時〜午後4時30分

第1部  セミナー  助成金「会社がもらえるお金の話」
      1.そもそも助成金とは
      2.2008年度助成金の概要と種類
      3.主な助成金の紹介

      講 師  社会保険労務士  阿部 毅
          (ヒューマンリソースみらい 専務取締役)

第2部  合同経営相談会
       法律、登記、官公庁への申請、年金、労働問題、税金、会計、金融、
       事業承継など経営の様々な相談に対応します。

      相談員  税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、中小企業
           診断士

第1部・第2部併せてのご参加となりますのでご了承下さい。

場 所  横須賀市産業交流プラザ第2研修室
                 (京急汐入駅前「横須賀芸術劇場」3階)
定 員  30名(先着順)

費 用  無 料

ご興味のある方はメールにて当方へお問合せ下さい。
参加申込書を送ります。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

【3】編集後記

先週の金曜日はLEAPのセミナーがあり、終了後の真面目な反省会のあとは、
チョッとアルコールを入れた反省会も実施。

みんな大変良い気分で2次会をしたのですが、これでもし事故が発生したら労災
になるのでしょうか?

僕らは事業主だから労災はありませんが先日変わった判決が。

「飲み会5時間、業務でない」=帰宅途中の転落死に労災認めず、という判決が
東京高裁から出されたんですね。

「飲み会が社員から意見を聞く『業務』と言えるのは開始から2時間前後まで」
と指摘。

その後も約3時間飲酒したために酔って転落した可能性が高く、事故は通常の通
勤に伴うものとはいえないとした、とのこと。

コミュニケーションは大事ですが飲みすぎにはご注意を!
(私も大いにに反省です・・・)

【ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状】vol.99はいかがでしたか。
次回はいよいよ100号です。

ご感想などございましたら、お気軽にメールして下さい。
これからも「みらい」への招待状をよろしくお願い申し上げます。

今日もお読み頂きありがとうございました。

-------------------------------------------------------------------------

◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇

          ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで

-------------------------------------------------------------------------

         編集発行責任者  株式会社ヒューマンリソースみらい
                     社会保険労務士事務所みらい
                     荒木 康之
-------------------------------------------------------------------------
           □□□□□□□ 人間力は経営力
           □■□□□■□ 231-0014 横浜市中区常磐町2-20
           □■■□■■□        ヴェラハイツ関内405
           □■□■□■□  ヒューマンリソース TEL 045-650-4166
           □■□□□■□  社労士事務所    TEL 045-650-4188
           □■□□□■□  両社共通       FAX 045-650-4199
           □□□□□□□  ホームページ https://www.hr-mirai.com
-------------------------------------------------------------------------

   
 
このページのトップへ
   
お問合せ
[ ヒューマンリソースみらい ] TEL :横浜 045-650−4166
[ 社会保険労務士事務所  ]  TEL :横浜 045-650−4188
お電話でのお問い合わせはこちらから 045-650-4166 メールフォームでのお問合せはこちらから
人間力が会社を変える!
会社概要
荒木のプロフィール
メールマガジン