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          ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状
    
                             2008.08.11 vol.105        

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こんにちは。ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもこのメルマガをご購読頂きありがとうございます。

今週はお盆や終戦祈念日もあり、人間の生と死について考えるさせられる時季。

私たちも今週は13日〜15日を夏休みとして、先祖を迎え入れたいと思ってお
ります。

先日もある有名な方の告別式にて、素晴らしい弔辞に出会い感動をしました。

以下はその抜粋。

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あなたの考えはすべての出来事、存在をあるがままに前向きに肯定し、受け入れる
ことです。

それによって人間は、重苦しい陰の世界から解放され、軽やかになり、また、時間
は前後関係を断ち放たれて、その時、その場が異様に明るく感じられます。

この考えをあなたは見事に一言で言い表しています。

すなわち、「これでいいのだ」と。

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赤塚不二夫氏の告別式にてのタモリの弔辞からの一節でした。      合掌。
全文はこちらhttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080807-00000908-san-soci

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●トピックス  
   【1】スーパーコンサルの独り言
   【2】セミナーのご案内 
   【3】編集後記

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【1】  スーパーコンサルの独り言
   『従業員を休ませたい』

これから数回にわたっては、雇用管理のなかでよくご相談されるような点について
触れていきたいと思います。


○今回は従業員を休ませたいときの賃金の支払いについて。


  「最近不況で仕事が減って困った。」

  「突然得意先が倒産したので暫く従業員を休ませたい。」

  「台風の影響でシーズンでの被害から、仕事が出来ない状況になった。」

  「会社に無断でアルバイトをしたので、1週間出勤停止にしたい。」


などという時がありませんか?


○まずは基本のお話

会社(事業主=使用者)と従業員の間では労働契約が存在します。

従業員は決められた日に働いて、使用者はその労働の対価として賃金を支払う契
約です。

労働者が仕事をすべき日に、自らの都合で働けない場合には「ノーワーク・ノー
ペイの原則」といって賃金を支払う必要はありません。

「働かざるもの食うべからず」ということです。


それでは会社の都合などで働きたくても働けない場合にはどうなるのでしょうか。


景気が悪くなって減産するため、操業短縮や一時帰休などをしなければならない
場合には、従業員は契約上働く義務があるのに働けなくなります。

こういった場合にも「ノーワーク・ノーペイ」で賃金を支払わなくてもいいので
しょうか。


○休業中の賃金について

労働基準法においては第26条にこう規定されています。

「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は休業期間中
当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当てを支払わなければな
らない」

つまり休業期間中の賃金は休業手当として支払わなければいけないのです。

ここで言う平均賃金とは以下になります。
1、月給制の場合
前3ヶ月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日)で除した金額
2、日給や時給の場合
前3ヶ月間に支払われた賃金の総額を、その期間の労働日数で除した金額

従って休業手当はこうなります。

◆平均賃金×休業日数×0.6


○休業手当が支払うのはこんな場合

休業手当は休業する理由が以下のような会社の責任において発生する場合に、支
払う義務が生じます。

(1)会社の故意、過失による休業
(2)仕事がない、製品が売れない、資金調達が困難など経営不振による休業
(3)資材の不足による休業
(4)会社の設備、工場の機械の不備・欠陥による休業
(5)従業員の不足による休業
(6)親会社の経営不振による休業

また以下のような場合には休業手当を支払わなくても良いとされています。
(1)天変地異など不可抗力による休業
(2)法律を遵守することによる休業
(3)ストライキによる休業
(4)ロックアウトすることによる休業

天変地異というのは台風や地震による被害が生じた場合を言いますが、単に自然
現象だからといって一律的に適用されません。

本当のその場合に会社側に責任がないのかどうかが判断されます。

例えば強風の被害が予想されているのに、しかるべき措置をとらなかったばかり
に休業しなければならない場合には、会社にその責任があるとされるでしょう。

また地震の被害によって部品の供給先が被害にあい、資材が不足する場合など最
近よく聞きますが、この場合は支払う義務が生ずる(3)にあたります。


いかがでしたか?

最初の例にある「会社に無断でアルバイトをしたので、1週間出勤停止にしたい。」
のケースでは、会社にその責任は無いので支給しなくても良いように思えますが、
この場合には就業規則にその旨を規定しておく必要があります。

ですので最初の例にあるケースでは一概に支払わなくても良いと言い切れるのは
「全く無い!」という結論になります。

休んでも賃金を支払わなくてはいけないのが決まりです。

慎重に対応しなくてはいけませんね。




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【2】セミナーのお知らせ

  LEAP主催・(財)横須賀市産業振興財団後援

          「債権・売掛金回収」これだけは!

当社は横須賀・湘南地区で活動・居住する「士業」の若手有志が中小企業を様々
な面からサポートするプロジェクトチーム「LEAP(リープ)」の活動に参加
し、月に一度のセミナーと経営相談会を無料で実施しております。

8月のセミナーは債権売掛金回収に関して、司法書士の石橋氏が行ないます。

事業経営者にとって、債権や売掛金の回収は死活問題です。

せっかく商品やサービスが大量に売れても、肝心の代金が入ってこないようでは
経営も成り立ちません。

今回は、「これだけは!」と題して、債権回収率を上げるために最低限知ってお
くべき基本的かつ重要な内容をテーマにします。

起業してまだ日の浅い経営者や債権回収の基本を知りたい経営者にお勧めです。


日 時  平成20年8月29日(金)午後2時〜午後4時30分

第1部  セミナー  「債権・売掛金回収」これだけは!
      1.取引開始時にやっておくべきこと・気をつけること
      2.取引中にやっておくべきこと・気をつけること
      3.債権回収方法の種類とそのメリット・デメリット

      講 師  司法書士  石橋 孝之(司法書士石橋事務所)

第2部  合同経営相談会
       法律、登記、官公庁への申請、年金、労働問題、税金、会計、金融、
       事業承継など経営の様々な相談に対応します。

      相談員  税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、中小企業
           診断士

第1部・第2部併せてのご参加となりますのでご了承下さい。

場 所  横須賀市産業交流プラザ第2研修室
                 (京急汐入駅前「横須賀芸術劇場」3階)
定 員  30名(先着順)

費 用  無 料

ご興味のある方はメールにて当方へお問合せ下さい。
参加申込書を送ります。



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【3】セミナーのお知らせ

  LEAP主催・(財)横須賀市産業振興財団後援

          「債権・売掛金回収」これだけは!

当社は横須賀・湘南地区で活動・居住する「士業」の若手有志が中小企業を様々
な面からサポートするプロジェクトチーム「LEAP(リープ)」の活動に参加
し、月に一度のセミナーと経営相談会を無料で実施しております。

8月のセミナーは債権売掛金回収に関して、司法書士の石橋氏が行ないます。

事業経営者にとって、債権や売掛金の回収は死活問題です。

せっかく商品やサービスが大量に売れても、肝心の代金が入ってこないようでは
経営も成り立ちません。

今回は、「これだけは!」と題して、債権回収率を上げるために最低限知ってお
くべき基本的かつ重要な内容をテーマにします。

起業してまだ日の浅い経営者や債権回収の基本を知りたい経営者にお勧めです。


日 時  平成20年8月29日(金)午後2時〜午後4時30分

第1部  セミナー  「債権・売掛金回収」これだけは!
      1.取引開始時にやっておくべきこと・気をつけること
      2.取引中にやっておくべきこと・気をつけること
      3.債権回収方法の種類とそのメリット・デメリット

      講 師  司法書士  石橋 孝之(司法書士石橋事務所)

第2部  合同経営相談会
       法律、登記、官公庁への申請、年金、労働問題、税金、会計、金融、
       事業承継など経営の様々な相談に対応します。

      相談員  税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、中小企業
           診断士

第1部・第2部併せてのご参加となりますのでご了承下さい。

場 所  横須賀市産業交流プラザ第2研修室
                 (京急汐入駅前「横須賀芸術劇場」3階)
定 員  30名(先着順)

費 用  無 料

ご興味のある方はメールにて当方へお問合せ下さい。
参加申込書を送ります。

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【3】編集後記

【ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状】vol.105はいかがでしたか。

冒頭にも書きましたが、今週は13日からお休みをいただきます。

緊急時には連絡がつくようにいたしますので、下記の電話番号にご連絡頂くか、
携帯に直接或いはメールにてご連絡下さい。

また恐縮ですが次回のメールマガジンは一回お休みを頂いて、25日にお届け
しますのでよろしくお願いします。

ご感想などございましたら、お気軽にメールして下さい。
これからも「みらい」への招待状をよろしくお願い申し上げます。

今日もお読み頂きありがとうございました。

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◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇

          ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで

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         編集発行責任者  株式会社ヒューマンリソースみらい
                     社会保険労務士事務所みらい
                     荒木 康之
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           □□□□□□□ 人間力は経営力
           □■□□□■□ 231-0014 横浜市中区常磐町2-20
           □■■□■■□        ヴェラハイツ関内405
           □■□■□■□  ヒューマンリソース TEL 045-650-4166
           □■□□□■□  社労士事務所    TEL 045-650-4188
           □■□□□■□  両社共通       FAX 045-650-4199
           □□□□□□□  ホームページ https://www.hr-mirai.com
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