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          ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状
    
                             2008.09.01 vol.107         

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こんにちは。ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもこのメルマガをご購読頂きありがとうございます。

今日から9月、今月からは厚生年金保険料が上がります。

一般の被保険者については現行の14.996%から15.350%となります(厚生年金基
金の方は別途保険料が決められております)。

また殆どの方は決定通知書にて連絡が来ている、標準報酬月額にて保険料が計算
されることになりますのでお気をつけ下さい。

保険料の控除については実務上は10月に控除される事業所が殆どとは思います
が、それぞれにご確認のうえ対処してください。

また労働保険料を分割して納付している会社については、今日が2期分の納付の
期限となっております。

ところが今年は行政の都合で、納付書の発行が遅れているので、期限が延長にな
るとのこと。

こちらも併せてお気をつけてくださいね。

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●トピックス  
   【1】スーパーコンサルの独り言
   【2】セミナーのご案内 
   【3】編集後記 

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 【1】  スーパーコンサルの独り言
   『賃金をカットしたい』

良くある雇用管理上の問題シリーズその2、賃金をカットする場合の方法につい
てです。

最近景気が悪くなってきているからでしょうか?

「仕事の量が急に減ったので、従業員の賃金を一律30%カットしたい。」とい
うような相談が増えてきました。

会社がつぶれてしまったり、解雇したりするよりは、賃金をカットしてでも雇用
は維持するんだから良いだろうと、割と簡単に考えて実行しようしてしまいます。

安易に実行したために不満を持った従業員が監督署に駆けこんで、「賃金カット
は無効!」と指導を受けてしまうことになってしまうのでご注意を!


○賃金は労働契約

賃金をいくらにするというのは、従業員との労働契約の一部で、この労働条件を
変更するには会社側の意思だけで行うことが出来ません。

今年3月に施行された労働契約法第9条では下記のよう規定し、使用者による一
方的な労働条件の不利益変更を禁止しています。

「使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働
者の不利益に労働契約の内容である、労働条件を変更することはできない。」

30%もの賃金引下げは従業員の生活に大きな犠牲を生じることになります。

ですから会社の現状や今後の見通しを率直に話した上で、賃金の引き下げについ
て従業員から同意を貰うことが必要になります。


○不利益変更の進め方

賃金などの労働条件を変更し引き下げる場合には、不利益変更といってその取り
扱いには十分な注意が必要です。

会社に労働組合が有る場合は組合と協議・交渉しますが、従業員が10名以上で
組合がない場合には、就業規則の変更をして賃金などの労働条件の変更をします。

仕事の内容が変わらないままに就業規則にて賃金を変更する場合には、会社側の
一方的な考えだけでなく、高度の必要性に基づいた合理的な内容のものでなけれ
ばなりません。

条件変更の理由が合理性を欠いている場合には、その変更は認められません。


○裁判例で見る就業規則の不利益変更

就業規則の不利益変更の判例の考え方は、秋北バス事件判決(最高裁大法廷 昭
和43年12月25日判決)によって考え方が示されています。

それにより一方的な不利益変更は原則として許されないが、「合理的」なもので
あれば可能であるという、いわゆる「合理性」原則が確立しています。

またその後の第四銀行事件判決(最高裁二小 平成9年2月28日判決)では「
合理性」について次の七つの判断基準が示されました。

1.就業規則の変更によって労働者が被る不利益の程度

2.使用者の変更の必要性の内容・程度

3.変更後の就業規則の内容自体の社会的相当

4.代償措置その他の関連する他の労働条件の改善状況

5.労働組合等との交渉の経緯

6.他の労働組合または他の従業員の反応

7.同種事項に関する我が国社会における一般的状況

以上のうち特に1と2が判断基準として中心的なものと考えられています。

従って繰り返しになりますが、賃金を引き下げたいというような場合には、出来
るだけ会社の経営状況について、社員と話し合って理解を得ることが大事です。

就業規則のない、小規模の会社では労働契約の変更となるので、個々に従業員と
話し合いをして条件の変更を進めてください。



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【2】 セミナーのお知らせ

『トラブルを起こさないための就業規則セミナー』


「就業規則はどこも一緒だろう?」
「大企業の就業規則を借りて作った」という中小企業が多いですね。

或いは市販されている就業規則の「ひながた」を買って、空欄を埋めて作ったと
いう会社も沢山あります。

大企業の就業規則や販売されている就業規則の「ひながた」は、労働基準法を守る
ことに視点を置いたもので、中小企業ならではの会社経営の視点が欠落しています。

中小企業の経営にぴったりマッチした実践的な視点で、そしてまじめな社員が安心
して働ける明るい職場作りという視点で、就業規則を見直してみませんか。

たとえば、突然退職し、引継ぎをろくにしない社員、健康保険証を返さない社員、
離職票にハンコを押さない社員、有給休暇を全部消化してやめる社員を称して
「けしからん退職者」といいます。

このような「けしからん退職者」に対抗する就業規則を作るのです。

就業規則を会社を経営する視点で考えると、改善すべき箇所がたくさんあります。
それを労働基準法との関連を分かりやすく解説しながらじっくりとお話します。


   ・開催日時:9月17日(水) 13:30〜17:00
   ・会 場 :神奈川中小企業センター (JR関内駅北口5分 地下鉄関内駅1分)
   ・講 師 :荒木 康之(ヒューマンリソースみらい代表取締役) 
   ・参加費 :お一人様21,000円 二人目からは10,500円(税込み)

詳しいご案内はこちらまで。  
https://www.hr-mirai.com/seminar_public_2008.html



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【3】編集後記

最近近所に大型店が開店し、液晶テレビが安かったので思い切って購入しました。

40インチのフルハイビジョンですが、画面がすごい綺麗ですね。

これを機会に地デジに変更です。

狭い我が家には不相応なものですが、家族でワクワクして見ています。


【ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状】vol.107はいかがでしたか。

ご感想などございましたら、お気軽にメールして下さい。
これからも「みらい」への招待状をよろしくお願い申し上げます。

今日もお読み頂きありがとうございました。



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◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇

          ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで

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         編集発行責任者  株式会社ヒューマンリソースみらい
                     社会保険労務士事務所みらい
                     荒木 康之
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