経営・人事コンサルタント 社会保険労務みらい 株式会社ヒューマンリソースみらい

横浜 賃金 退職金 人事労務コンサルタント

HOME会社紹介業務内容FAQセミナー・出版物リンクお問合せ採用情報





メールマガジン
   
横浜の小売業専門コンサルティング&社会保険労務士事務所の「みらい」が贈る
 

△▼△━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

          ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状
    
                              2008.09.29 vol.111        

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼△▼

こんにちは。ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもこのメルマガをご購読頂きありがとうございます。

6月から入社したウチの新戦力を紹介します。

小寺真美(こてら まみ)さん、年齢は秘密ですが、とても素敵な方です。

社会保険労務士に昨年合格し、主に事務所内で手続書類の作成と届出を行ってお
ります。

電話で可愛い声の女性が出たら彼女です。

最近では当社のホームページのトップページにある、「改正情報TOPICS」
の更新も担当してくれております。
https://www.hr-mirai.com/

最近更新をサボっていたのですが、彼女が担当してくれたことで、またまめに更
新できるようになりました。

とっても助かっています!

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

●トピックス  
   【1】スーパーコンサルの独り言
   【2】セミナーのご案内1
   【3】セミナーのご案内2
   【4】編集後記

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

【1】  スーパーコンサルの独り言
   『残業をさせるには』

先回残業について書いたところ、反響が良かったのでもう少し突っ込みますね。

社員を時間外労働させることを法律では認めていないことをご存知でしたか?

「えっ?嘘だろ!!残業やること当たり前じゃん。」

皆さんそう思うでしょう。

労働基準法では1日8時間、1週間で40時間を超えて労働させてはならないと
規定されています(法32条)。

1日の所定労働時間を7時間としている場合には、1日について1時間は残業が
可能ですが、殆どの企業では1日8時間、或いは週40時間に規定しています。

そうなると所定の労働時間を越えて働いてもらおうと思っても、出来ないことに
なります。

現実無理なことを法律がごり押ししているように見えますが真実です。

これだけじゃ余りにも不自然ですよね。

そこで労働基準法では、法36条1項で、時間外労働や休日労働が適法化になる
方法を規定しています。

つまり、以下に説明する方法をとれば初めて、例外的に残業や休日出勤をさせる
ことが可能になるんです。

その方法とは、従業員の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、
無い場合には従業員の過半数を代表するものとの【労使協定】を結んで、これを
【労働基準監督署に届け出る】ということです。

この労使協定のことを一般に労働基準法第36条に基づいて、『36協定(さぶ
ろくきょうてい)』と呼びます。

36協定では次のことを定めなければなりません。

1.時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的な理由
2.対象となる業務の種類(営業や製造などといった区分け)
3.対象となる従業員の人数
4.1日および1日を超える一定の期間について延長することが出来る時間又は
労働させることが出来る休日
5.労使協定の有効期間


○時間外労働させることの出来る時間数とは

協定すれば何時間でも時間外労働をさせることが可能ということではありません。

時間外労働をさせる場合でも、1日につき何時間までなのか決めなければいけな
いということを4に規定しています。

同様に1ヶ月についてと1年間について、時間外労働の時間枠を設定し、それ以
内で働いてもらわなければならないのです。

この時間外労働の時間枠についても国は基準を設けています。

期間に応じて様々ありますが代表例では1ヶ月で45時間、一年では360時間
となっています。

どうですか?意外に少なくありませんか?

一年で360時間というと、月では30時間しかないんです。

そこでさらに特別な事情がある場合に限っては延長を認めるとされています。

ここでは一定の基準は示されていませんが、健康管理上の問題から1月当たりの
時間外労働は80時間を上限とすることが望ましいとされています。

また労働基準法の改正が予定されていて、現在は時間外労働をした場合の割増率
は25%以上としていますが、60時間を超える場合には50%以上となる予定
です。

となると現実的には1ヶ月の残業は60時間以内に収めるってことでしょうね。

仮に協定で1ヶ月30時間として、現実50時間残業したらどうなるか。

当局の厳しい指導が待っているとだけ申し上げておきます。


○36協定の有効期間

36協定が有効される期間は最長でも1年間です。

つまり毎年36協定を締結し、届出をしなければ、時間外労働について法律的な
効力はなくなります。

一度だけ出したっきりという会社が意外と多いんですよね。


○過半数を代表する者とは

労働者の過半数を代表する者に管理監督者を指名する場合がありますが、これは
認められません。

その他の従業員から、投票や挙手、互選によって選ばれた者である事とされてい
て、選出の方法も届出の内容に含まれています。


○従業員数によって届出しなくても良いか?

「ウチは従業員が10名に満たないから届出しなくても良いんだよね」
と知った顔でお話しする方がいますが、これは大きな間違いです。

従業員が10名以上の場合には届け出ることとされているのは就業規則の場合で、
36協定については従業員数の規定がありません。

一人でも従業員を雇用し、時間外労働や休日出勤をさせる場合には、必ず36協
定を締結し、監督署に届出をしなければいけないのです。


ここに説明したことは労務管理の基本中の基本ですが、実は知らない場合が非常
に多くあり、またわざと避けている例も見受けられます。

くどいようですが、36協定を【締結】し、監督署に【届出】をして初めて残業
させることが出来ますし、毎年繰り返し【締結】+【届出】が必要です。

基本を守れずに大きな騒動に発展した例も多くあります。

サービス残業の対処に悩む前に、基本を見直してみませんか。



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

【2】 セミナーのお知らせ1

「名ばかり管理職」対策セミナー 〜管理職の処遇と対応について〜



「店長は管理職とは言えない!!」

大手ファーストフード社に対して、未払い残業代2年分などの支払いを命じる判
決が下され、大きな話題となりました。 

その後、多店舗展開をする小売業・外食業のみならず、様々な業界でこの問題注
目され、従業員からの訴えが続出しているの状況となっています。
   
管理職にも残業代が必要なのか? そもそも管理職とは何なのか?
今後、中小企業はどのような対策をとるべきなのか?

今こそ、この問題にしっかり手を打っておくことが必要とされています。

   ・開催日時:10月16日(木) 14:00〜17:00

   ・会 場 :神奈川中小企業センター (JR関内駅北口5分 地下鉄関内駅1分)

   ・講 師 :阿部 毅(ヒューマンリソースみらい専務取締役) 

   ・参加費 :お一人様15,750円 二人目からは10,500円(税込み)

詳しいご案内はこちらまで。  
https://www.hr-mirai.com/seminar_public_2008.html



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

【3】 セミナーのお知らせ2

  LEAP主催・(財)横須賀市産業振興財団後援

   トラブル急増!「間違いだらけの雇い方」


当社は横須賀・湘南地区で活動・居住する「士業」の若手有志が中小企業を様々
な面からサポートするプロジェクトチーム「LEAP(リープ)」の活動に参加
し、月に一度のセミナーと経営相談会を無料で実施しております。

9月のセミナーは私、荒木が、雇用に関するセミナーを行います。

「とんでもない人を雇ってしまったがどうしよう?」
「どうしたら上手に辞めてもらえるか」…。

基礎的な労務管理が出来ていない為に、従業員との雇用トラブルが起きていません
か?

当セミナーでは、従業員を雇入れる際に押さえておくべきポイントを、事例を交え
てわかりやすく解説します。


日 時  10月17日(金)午後2時〜午後5時


第1部  セミナー  トラブル急増!「間違いだらけの雇い方」
    1.ケーススタディ これがトラブルの実態だ
    2.従業員を雇い入れる際の基本的な知識と手続き
    3.トラブルを起こさないための簡単ポイント

      講 師  社会保険労務士  荒木 康之


第2部  合同経営相談会
       法律、登記、官公庁への申請、年金、労働問題、税金、会計、金融、
       事業承継など経営の様々な相談に対応します。

      相談員  税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、中小企業
           診断士

第1部・第2部併せてのご参加となりますのでご了承下さい。

場 所  横須賀市産業交流プラザ第2研修室
                 (京急汐入駅前「横須賀芸術劇場」3階)
定 員  30名(先着順)

費 用  無 料

ご興味のある方はメールにて当方へお問合せ下さい。
参加申込書を送ります。



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

【4】編集後記

上のセミナーのご案内を見てお気づきになったでしょうか。

2日連続でのセミナー開催です。

私と阿部がそれぞれ担当するから、それほどでもありませんが、実は同じ週と翌
週にもセミナーを予定しており私が講師をします。

わずか8日間で4回のセミナー、枯れ木も山の賑わいとでも申しましょうか。

暑い秋です。。。


【ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状】vol.111はいかがでしたか。

ご感想などございましたら、お気軽にメールして下さい。
これからも「みらい」への招待状をよろしくお願い申し上げます。

今日もお読み頂きありがとうございました。


-------------------------------------------------------------------------

◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇

          ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで

-------------------------------------------------------------------------

         編集発行責任者  株式会社ヒューマンリソースみらい
                     社会保険労務士事務所みらい
                     荒木 康之
-------------------------------------------------------------------------
           □□□□□□□ 人間力は経営力
           □■□□□■□ 231-0014 横浜市中区常磐町2-20
           □■■□■■□        ヴェラハイツ関内405
           □■□■□■□  ヒューマンリソース TEL 045-650-4166
           □■□□□■□  社労士事務所    TEL 045-650-4188
           □■□□□■□  両社共通       FAX 045-650-4199
           □□□□□□□  ホームページ https://www.hr-mirai.com
-------------------------------------------------------------------------

   
 
このページのトップへ
   
お問合せ
[ ヒューマンリソースみらい ] TEL :横浜 045-650−4166
[ 社会保険労務士事務所  ]  TEL :横浜 045-650−4188
お電話でのお問い合わせはこちらから 045-650-4166 メールフォームでのお問合せはこちらから
人間力が会社を変える!
会社概要
荒木のプロフィール
メールマガジン