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          ワクワクみらい通信 
    
                             2009.11.02 vol.163
   

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こんにちは。ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもこのメルマガをお読み頂きありがとうございます。

プロ野球の日本シリーズが始まりましたね。

私は横浜スタジアムの傍で仕事していながら、根っからのジャイアンツファン。

今年こそ日本一になって欲しいと念願しています。

ところで楽天の野村監督の去就が色々と取りざたされていましたね。

新聞では解任劇と大見出しが出ていましたが、私から見たら、あれは単なる期間
満了による雇用契約の終了です。

3年契約したのを更にもう1年延長していましたが、それが終わっただけのこと
で、何であれだけ大騒ぎするのかなと思ってしまいます。

プロ野球を面白おかしくする為に衆目を集める意味で、野村監督が仕掛けたので
しょうが、名誉監督という美味しい果実をしっかり手にしていますね。

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●トピックス
  
   【1】コンサル荒木の独り言
   【2】セミナーのご案内 1・2・3
   【3】セミナーCD発売のお知らせ
   【4】編集後記 

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【1】  コンサル荒木の独り言
     『所定労働日数が変わった場合の有給休暇』

前回はパートタイマーの有休について触れましたが、今回はその続きです。

パートタイマー等の方は個々の雇用契約により、それぞれに所定労働時間や所定
労働日数を設定します。

パートさんは期間雇用の場合が多くありますから、契約更新において所定労働日
数が変わることがあります。

また雇用契約の途中でも変更になる場合がありますね。

そのような時はどうすれば良いのでしょうか?


例えば週3日勤務のAさんで、8月末時点で2年6ヶ月勤務し、6日の有休を取
得する権利を有しているとします。

10月に契約変更となり、週5日勤務となりました。

週5日の場合ですと、正社員と同じだけ有休を取得出来ます。

その場合は12日取得できるので、週3日の場合の倍の日数取得出来ることにな
ります。

さてAさんには10月から何日の有休を与えるべきか。


答えは「6日」です。


この場合、契約更新の時点と、有給休暇の発生時点が問題になるんですね。

Aさんが有休を取得する権利を得た時に有効な雇用契約の所定労働日で、有休の
日数を判断することになります。

Aさんは8月末で2年6ヶ月となりましたが、この時の所定労働日数は週に3日
でした。

ですから10月に週5日勤務になったとしても、8月末時点としては週3日であ
ったので、その時の有休取得可能日数も6日が有効となります。

年度の途中で変更になったときは、変更前で判断するということです。


ではAさんが10月1日時点で丁度2年6ヶ月になり、そのときに所定労働日が
変更になった場合はどうなのでしょう。

この場合は12日なんですね。

権利の発生する時点での有効な契約上の所定労働日によって、休暇の日数を判断
することになります。

10月1日の時点で2年6ヶ月で、このときの所定労働日数が5日だから、有休
取得可能日数は12日になります。

また、この場合は出勤率の算定における所定労働日数が問題になりますが、当然
のことながら、前年度の所定労働日数を基に計算することになります。

つまり8割以上の出勤日数は、週3日で一年間の日数を計算します。


これは正社員からパートに変わった場合も、その逆も、パートで日数が変わった
ときも全て同様になります。

休暇年度の途中の場合と、年度に合わせて所定労働日数が変わった場合では、対
処が違ってくるので慎重に対応しましょう。



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【2】 セミナーのお知らせ 11月は3連発!

◆1 当社主催セミナー

  「賞与の見直し方がズバリ!わかる」セミナー
    -------賞与をどうしたら良いか悩んでいる経営者のためのセミナーです

   ・日時:2009年11月18日(水)14:00〜16:30
   ・会場:神奈川県中小企業センター 13階特別会議室B  
        (JR関内駅北口5分 地下鉄関内駅7番出口1分)
   ・講師:荒木 康之 (社会保険労務士) 
         株式会社ヒューマンリソースみらい 代表取締役
   ・参加費: お一人様16,800円 (二人目から8,400円)

「冬の賞与はどうしたらよいだろう?」とお悩みの経営者が多いですね。

「人件費を削減したいけど、賃金を下げるのは難しい。このところの不景気で賞
与を今までどおりには払えない。少ない賞与の原資をどうやって配分すれば良い
のだろう?」と。

鉛筆なめなめしながら金額を決めることを否定はしませんが、厳しい今だからこ
そ、社員が一丸となり、会社全体が納得する賞与と評価制度構築を見直す機会に
しませんか?

   >>近日中にHPへご案内をアップします
        https://www.hr-mirai.com/seminar_public_2009.html

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◆2 横浜商工会議所主催主催

      平成22年4月施行 すでに対応は万全ですか?

         「労働基準法の改正」セミナー

  ・日 時  11月24日(火)14:00〜16:30
  ・会 場  かながわ労働プラザ 第3会議室
         横浜市中区寿町1-4 最寄駅:JR石川町駅
  ・講 師  阿部 毅 (社会保険労務士) 
         株式会社ヒューマンリソースみらい 専務取締役
  ・参加費  会員 5,250円  一般7,350円  

平成22年4月に労働基準法が一部改正されます。

今回の改正では
「60時間を超える時間外労働の割増率のアップ」や
「代替休暇の付与」「年次有給休暇の時間単位の取得」など
様々な 改正が行われ、企業の労務管理に大きな影響を
与えるため、会社としては今からその対策が求められるところです。  

   >>申し込みはこちらから
       https://www.hr-mirai.com/seminar_public_2009.html

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◆3 LEAP主催・(財)横須賀市産業振興財団後援

    2009年度最新雇用関連助成金の活用法セミナーと合同経営相談会

  ・日 時  11月13日(木)午後2時〜午後5時
  ・会 場  横須賀市産業交流プラザ(京急汐入駅前「横須賀芸術劇場」3階)
  ・講 師  阿部 毅 (社会保険労務士) 
         株式会社ヒューマンリソースみらい 専務取締役
  ・定 員  20名(先着順)
  ・対 象  中小企業の経営者、経営幹部
  ・費 用  無料

「どんなときに助成金が活用できるの?」

様々な雇用関連助成金制度があるものの、その内容を知ることはなかなか容易で
はありません。

例えば、新規採用予定がある、定年を迎える社員がいる、育児休業の取得予定が
ある…。

前半のセミナーでは、最新情報による“知らなきゃ損する”雇用関連の助成金活
用法を分かりやすく解説します。

後半の合同経営相談会では、専門家が法律、登記、官公庁への申請、年金、労働
問題、税金、会計、金融、事業承継など経営上の様々な相談に対応します。

ご興味のある方には詳しい案内を送ります。




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 【3】 セミナーCD販売のお知らせ  新バージョン誕生!


「セミナーに出たいけど、日程が合わなかったり、まとまった時間が取れない。」

「複数の人数で聞きたいけれども費用が掛かってしまう。」

「もう一回聴きたいけれど、あそこなんて言ったっけなぁ?」

そんな皆さんのご希望にお応えすることが出来ました。

就業規則セミナーに引き続いて、新バージョンが完成しました!


■『経営者のための賢い年金の受け取り方セミナー』

判っているようで良く知らないのが年金の仕組み。
基本を押さえておかないと、思いがけず損することも。

特に経営者のような高額所得者は要注意です!
経営しながら上手に年金を貰うコツを伝授します。

    ★価格  8,400円(顧問先は4,200円)
              
    講演CDとレジメのセットです。講師:荒木 康之


■『トラブルを起こさないための就業規則セミナー』

当日の私の講演録とレジメならびに資料集になります。

     ★お値段は21,000円(顧問先は10,500円)!

セミナーCDだけの特典
     ★ひな型と資料集をワード形式でお付けします。
      就業規則を自社で作成も可能です。


ご要望の方はメールでご希望のセミナーCD名を記入の上、
会社名、代表者氏名、連絡先、アドレスを記入してご連絡ください。





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【4】編集後記

昨日は大倉山記念館にて娘のピアノの発表会でした。

今年の7月から習い始めたので、初めての発表会です。

娘も緊張していたのでしょう、
昨日は珍しく朝早くから熱心にピアノに向かいます。

だけどどうしてもうまく出来ないんですよ、
妻からは「大丈夫だよ」って聞いていたのですが。。。


私「全然駄目じゃん!どうすんだよ!!」
妻「そんな事言われても、私は普段見れないからね!」

と娘に聞こえない場所(風呂場)で大喧嘩。


ハラハラどきどきしていたのは本人だけじゃなかったのです。


そして本番。

短い曲を2曲でしたが、見事にノーミスで立派に弾きました!

初めて完璧に弾けたのが、壇上での本番なんて、なんて強運の子でしょうか。

あの喧嘩はなんだったんだろう。。。


【ワクワクみらい通信】vol.163はいかがでしたか。
ご感想などございましたら、お気軽にメールして下さい。
これからも「みらい」への招待状をよろしくお願い申し上げます。

今日もお読み頂きありがとうございました。


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◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇

          ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで

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         編集発行責任者  株式会社ヒューマンリソースみらい
                     社会保険労務士事務所みらい
                     荒木 康之
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