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ワクワクみらい通信
2009.11.16 vol.165
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こんにちは。ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもこのメルマガをお読み頂きありがとうございます。
昨日は自宅にて仕事です。
自宅で仕事をすることは非常に稀で、通常は週末であっても会社に出て仕事をし
ますが、昨日は会社に来たくても、来れない状況だったんです。
というのも、昨日が第1回の横浜国際女子マラソンが行われたためです。
事務所はマラソンコースから一本入ったところにあるので、交通規制で車で来る
ことが出来ません。
電車で来たとしても、騒々しくって仕事にならないので、自宅でテレビで時々観
戦しながらの仕事となった訳です。
全てが見慣れた風景で行われるマラソン大会は、また違った横浜の魅力を見せて
くれた感じがしました。
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●トピックス
【1】コンサル荒木の独り言
【2】セミナーのご案内 1・2
【3】セミナーCD発売のお知らせ
【4】編集後記
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【1】 コンサル荒木の独り言
『定年後再雇用の有休はどうなるか』
定年を迎えた従業員を、65歳までの継続雇用制度を導入して、引き続き再雇用
するケースが増えてきています。
その際、雇用契約としては一旦退職し、新たな労働条件の下で雇用契約を結びな
おすことになります。
一度定年を迎えたことにより、退職金も支給し、勤務日数や賃金額もまったく新
たな条件での雇用となるのです。
この場合の有休はどのようにすれば良いのでしょうか。
一度退職し雇用契約は終了しているのだから、有休についても一旦リセットして
新たに6ヶ月経過後に10日付与されるとも考えられますよね。
結構悩ましく、判断に迷うところです。
労働基準法の年次有給休暇に関する規定の適用においては、継続勤務の要件があ
るので、定年再雇用を継続勤務とみるかどうかで大きく変わります。
このような場合には、実態を見ながら適用するとなっており、次の通り行政解釈
が示されています。
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継続勤務とは、労働契約の存続期間、すなわち在籍期間をいう。
継続勤務か否かについては、勤務の実態に即し実質的に判断すべきものであり、
次に掲げるような場合を含むこと。
この場合、実質的に労働関係が継続している限り勤務年数を通算する。
イ 定年退職による退職者を、引き続き嘱託等として再採用している場合(退職
手当規定に基づき、所定の退職手当を支給した場合を含む)。
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ということなので、定年後再雇用の場合の有休は、勤務年数を引き続き通算して
いくということになります。
定年時に6年6ヶ月以上継続勤務している従業員へは、嘱託となっても年に20日
の有休を付与しなければなりません。
このようなケースは他にもあって、休職していた従業員が復職した場合や、パー
ト従業員が正社員になった場合なども該当します。
また、会社が解散し、新しい会社に引き継がれた場合なども、同様になりますの
でお気をつけ下さい。
また一年契約の従業員の場合は、6ヶ月経過した時点で残り6ヶ月しか契約期間が
ありません。
有休は年に10日の付与しなければなりませんが、この場合は半分の5日の付与
で良いのでしょうか?
この場合は半年間に対して10日与えなければなりません。
退職者が有休を消化したいと言ってきた場合でも、残りの月数を勘案するという
ことはしませんね。
それと同じことで、残りの期間は関係なしに、過去の勤務期間に応じて有休の日
数を与えることになります。
ちょっと細かいところですが、実務では良く出てくることと思います。
これを機会に是非覚えていただければと思います。
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【2】 セミナーのお知らせ
◆1 明後日です! 当社主催セミナー
「賞与の見直し方がズバリ!わかる」セミナー
-------賞与をどうしたら良いか悩んでいる経営者のためのセミナーです
・日時:2009年11月18日(水)14:00〜16:30
・会場:神奈川県中小企業センター 13階特別会議室B
(JR関内駅北口5分 地下鉄関内駅7番出口1分)
・講師:荒木 康之 (社会保険労務士)
株式会社ヒューマンリソースみらい 代表取締役
・参加費: お一人様16,800円 (二人目から8,400円)
「冬の賞与はどうしたらよいだろう?」とお悩みの経営者が多いですね。
「人件費を削減したいけど、賃金を下げるのは難しい。このところの不景気で賞
与を今までどおりには払えない。少ない賞与の原資をどうやって配分すれば良い
のだろう?」と。
鉛筆なめなめしながら金額を決めることを否定はしませんが、厳しい今だからこ
そ、社員が一丸となり、会社全体が納得する賞与と評価制度構築を見直す機会に
しませんか?
>>申し込みはこちらから
https://www.hr-mirai.com/seminar_public_2009.html
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◆2 横浜商工会議所主催主催
平成22年4月施行 すでに対応は万全ですか?
「労働基準法の改正」セミナー
・日 時 11月24日(火)14:00〜16:30
・会 場 かながわ労働プラザ 第3会議室
横浜市中区寿町1-4 最寄駅:JR石川町駅
・講 師 阿部 毅 (社会保険労務士)
株式会社ヒューマンリソースみらい 専務取締役
・参加費 会員 5,250円 一般7,350円
平成22年4月に労働基準法が一部改正されます。
今回の改正では
「60時間を超える時間外労働の割増率のアップ」や
「代替休暇の付与」「年次有給休暇の時間単位の取得」など
様々な 改正が行われ、企業の労務管理に大きな影響を
与えるため、会社としては今からその対策が求められるところです。
>>申し込みはこちらから
https://www.hr-mirai.com/seminar_public_2009.html
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【3】 セミナーCD販売のお知らせ 新バージョン誕生!
「セミナーに出たいけど、日程が合わなかったり、まとまった時間が取れない。」
「複数の人数で聞きたいけれども費用が掛かってしまう。」
「もう一回聴きたいけれど、あそこなんて言ったっけなぁ?」
そんな皆さんのご希望にお応えすることが出来ました。
就業規則セミナーに引き続いて、新バージョンが完成しました!
■『経営者のための賢い年金の受け取り方セミナー』
判っているようで良く知らないのが年金の仕組み。
基本を押さえておかないと、思いがけず損することも。
特に経営者のような高額所得者は要注意です!
経営しながら上手に年金を貰うコツを伝授します。
★価格 8,400円(顧問先は4,200円)
講演CDとレジメのセットです。講師:荒木 康之
■『トラブルを起こさないための就業規則セミナー』
当日の私の講演録とレジメならびに資料集になります。
★お値段は21,000円(顧問先は10,500円)!
セミナーCDだけの特典
★ひな型と資料集をワード形式でお付けします。
就業規則を自社で作成も可能です。
ご要望の方はメールでご希望のセミナーCD名を記入の上、
会社名、代表者氏名、連絡先、アドレスを記入してご連絡ください。
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【4】編集後記
命拾いしました。
金曜日、仕事が終わって自宅近くの駅に着いたのが22時頃。
雨がひどくなってきて、徒歩15分の道のりを濡れて歩くのもなぁって訳で、
タクシーを拾いました。
乗り込むと、賑やかな運転手さんで、あれやこれやと余計な話をしてきます。
適当に相槌打ちながらもしっかり運転してくれよと思う。
自宅の傍まで来て、最後マンションの入り口に入るために大通りをタクシーが
一旦停止した後横断しようとしたその時。
後の車からのクラクションに焦ったタクシーは、対向車が来ているのに横断を
始める。
「あ、あ、危ないっ!!」
と叫んだ私の声でタクシーがハンドルを切る。
ドシーーーーン
車の左側をバイクが接触し、もんどりうってひっくり返るバイクの運転手。
タクシーがハンドルを切ってほぼUターンした形になったので、側面同士が接
触したので、私は無事でした。
後席の左側に乗っていたので、もし私が大きな声を出さなかったら、まともに
私が乗っていたところにバイクが衝突していたはず。
こうしてメルマガを書けるということは、命があるからという訳で、偶然の恐
ろしさと幸せを感じながら、今でも思えばぞっとする出来事です。
いやだけど、濡れたくなくってタクシーに乗ったのに、事故処理で警察や救急
の対応で40分も氷雨の中外に立ち尽くはめに。
しかも自宅前で起きた事故なので、タクシー料金もしっかり払う。。。
こんなんじゃタクシー乗らなきゃ良かったよ。
【ワクワクみらい通信】vol.165はいかがでしたか。
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◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇
ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで
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編集発行責任者 株式会社ヒューマンリソースみらい
社会保険労務士事務所みらい
荒木 康之
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□■■□■■□ ヴェラハイツ関内405
□■□■□■□ ヒューマンリソース TEL 045-650-4166
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