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          ワクワクみらい通信 
    
                              2009.11.30 vol.167
   

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      → https://www.hr-mirai.com/influenza.html

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こんにちは。ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもこのメルマガをお読み頂きありがとうございます。

明日から12月、もう年末になるんですね。

毎年一年が過ぎるのが早くなると感じています。

今年くらい時代の激変、転換点を感じたときはありません。

政治も、経済も、自分の仕事も、そして家庭も。

そういうときほど、自分の心を前向きに、
ある意味不真面目に、考えすぎずに目の前のことを受け入れる。

そして先を見通していく『鳥の目』を大事にしたいと思っております。

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●トピックス
  
   【1】コンサル荒木の独り言
   【2】セミナーのご案内
   【3】編集後記

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【1】  コンサル荒木の独り言
    『賞与に社会保険料が掛からない場合って?』

景気の傾向が気になります。

今後企業が生き残るためには、経費を見直していく傾向がますます強まると思わ
れます。

特に固定費の中でも最大の経費である人件費の見直しは必須になっていくでしょ
う。

そんな時代に私の立場から言うと、『企業は人なり』であって、人件費の見直し
は進めながらも、雇用の維持も同時に事業主にお願いしたいところです。

そんなわけですから、人件費に含まれる社会保険料を細かく節減するというのは、
1円でも経費を削減したい事業主には是非に提案したいところです。

従来は社会保険料の節減というと、どこかやましい雰囲気があったり、そういう
手法での提案を低く見下げるような感じが業界にあります。

でも雇用を守る事が経営力につながるとすれば、このコラムでもお勧めする意義
があると思うので、ここ数回にわたってお話しする機会を作ろうと思います。

まず第1回目としては、非常に基本的なことからです。

◎退職日は月の末日にしない

社会保険料は、「資格取得月にはかかり、資格喪失月にはかからない」というの
がルールです。

さて、ここで注意したいことは、資格喪失月。

資格喪失月とは「退職日の翌日(資格喪失日)の属する月」のこと。

退職日=資格喪失日ではないことに注意が必要です。

ある従業員が退職する場合を考えましょう。

12月31日退職→ 1月 1日資格喪失→ 1月資格喪失→12月社会保険料発生

12月30日退職→12月31日資格喪失→12月資格喪失→12月社会保険料発生せず

仮に月24万円(40歳前)の従業員の場合、退職日を末日の前日にするだけで、
28,673円の保険料削減になります。(神奈川県、会社負担分のみ)

「たった28,673円」と言われるかもしれませんが、習慣的に末日退社の手続きを
取ってきていたとしたら、大きな金額になりますね。

退職日を末日の前日以前にすることで、1ヵ月分の社会保険料の負担増を抑える
ことが可能です。

同様に本人負担分も減ることになりますが、厚生年金の被保険者期間が1ヵ月短
くなるので、将来受け取る年金額に影響することは注意してください。

◎賞与の場合も社会保険料が掛からない

月末前に退職する場合で、同月内に賞与が支給される場合には、その月は社会保
険の資格が無いので、賞与に対しても社会保険料が掛かりません。

例えばAさんが12月10日に賞与を受け取った場合で、30日までに退職すれ
ば賞与に社会保険料は掛からないのですが、31日退職の場合は保険料が掛かり
ます。

賞与に対しての社会保険料は、月額賃金に対するものよりも大きくなることが多
くありますので、間違って控除すると問題になります。

これは結構見落としがちなポイントですのでお気をつけ下さい。

こういう感じで人件費という観点からの社会保険料節減策について、当面このコ
ラムでお届けしますのでよろしくお願いします。


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【2】 セミナーのお知らせ

◆◆専門機関とのコラボレーションセミナーです◆◆

  『社員と企業を守る企業内メンタルヘルスセミナー』
     〜うつ・過労死・自殺ゼロの職場環境を考える〜


   ・日時:2009年12月15日(火)14:00〜18:00

   ・会場:NPO法人リアルトレジャー セミナールーム  
        (JR関内駅北口2分 地下鉄関内駅1番出口1分)

   ・講師:坂本 博子(精神科医)
         すずき病院理事長・日本医科大学客員准教授
       荒木 康之 (社会保険労務士) 
         株式会社ヒューマンリソースみらい 代表取締役
       吉川 俊
         株式会社クロスビジョンインターナショナル部長

   ・参加費: お一人様8,400円

   ・共催 NPO法人リアルトレジャー
          http://www.real-treasure.org/index.html
       株式会社クロスビジョンインターナショナル
          http://www.cvi.co.jp/


”予防”こそ最大の防御なり!
「社員がもしうつになったら?」
「もし自殺や過労死が起きたら?」 起きてからは遅いのです

激増しているうつなどの精神疾患。

企業が労務・人事管理を一歩まちがえば、有能な社員を失うだけでなく、
訴訟や補償問題、企業イメージダウンや信用低下を招きかねません。

正しく適切な企業内メンタルヘルスケアは、就労者の心身の健康を守るとともに、
これらのリスクを回避するうえでも重要です。

そこで、それぞれの分野の専門家と連携し、企業内メンタルヘルスケアと
うつ病対策について、事例をもとにわかりやすくレクチャーします。


   >>詳しい内容と申し込みはこちらから
        https://www.hr-mirai.com/seminar_public_2009.html

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◆◆LEAP主催・(財)横須賀市産業振興財団後援◆◆

    「自分で書いて見る!遺言書の書き方教室」と合同経営相談会


当社は横須賀・湘南地区で活動・居住する「士業」の有志が中小企業を様々な面
からサポートするプロジェクトチーム「LEAP(リープ)」の活動に参加して
おります。

  ・日 時  12月17日(木)午後3時〜午後6時
  ・会 場  横須賀市産業交流プラザ(京急汐入駅前「横須賀芸術劇場」3階)
  ・講 師  石橋 孝之 (司法書士) 
  ・定 員  20名(先着順)
  ・対 象  中小企業の経営者、経営幹部
  ・費 用  無料

遺言書の重要性は、今までに相続争いで苦労した思い出のある方にしか、なかな
か分からないものです。

遺言書は、いわゆる遺書とは違います。自分の大事な財産の最終的な処分方法を
あらかじめ決めておく法律上の手続きであり、むしろ元気なうちに書いておくべ
きものです。

特に経営者の方は多くの複雑な財産関係を持っているのが普通であり、遺言書の
基本的な知識は持っておきたいものです。

今回は、簡単な遺言書であれば、自分で書けるような実践的なセミナーを開催し
ます。

後半の合同経営相談会では、専門家が法律、登記、官公庁への申請、年金、労働
問題、税金、会計、金融、事業承継など経営上の様々な相談に対応します。

ご興味のある方には詳しい案内を送ります。



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【3】編集後記

今日も肌寒い日ですね。

山形生まれ秋田育ちの私ですが、寒さはめっぽう嫌いです。

どっちかというと好きな場所も性格も南方系なんでしょうか。(ゆる〜い感じ)

でも食べ物の好みはやはり北のもの。

昨日は今年初のきりたんぽを腹一杯に食べました。

故郷を離れて暫くなりますが、今頃はハタハタ漁が盛りのはず。

なかなか横浜にいると目にすることが出来ないのが寂しいですね。




【ワクワクみらい通信】vol.167はいかがでしたか。

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◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇

          ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで

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         編集発行責任者  株式会社ヒューマンリソースみらい
                     社会保険労務士事務所みらい
                     荒木 康之
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           □□□□□□□  人間力は経営力
           □■□□□■□  231-0014 横浜市中区常磐町2-20
           □■■□■■□        ヴェラハイツ関内405
           □■□■□■□  ヒューマンリソース TEL 045-650-4166
           □■□□□■□  社労士事務所    TEL 045-650-4188
           □■□□□■□  両社共通       FAX 045-650-4199
           □□□□□□□  ホームページ https://www.hr-mirai.com
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