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          ワクワクみらい通信 
    
                             2009.02.16 vol.129       

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こんにちは。ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもこのメルマガをお読み頂きありがとうございます。


「みらいへ向けて 進め進め  君と僕も生きてゆく」


いきなり当社へご用命を!!ってことじゃあありません。

月曜の朝から売り込みなんて、そんなそんな・・・

もっとさわやかな話題。

先週のメルマガの巻末にも紹介した、横浜中法人会青年部の創立30周年記念イ
ベントで、児童福祉施設の子供たちと一緒に歌った歌詞の一部です。

この様子は20日(金)17:30からのTVKにて放映予定です。


この混沌とする世の中で、子供たちに夢と希望を与えるにはどうすれば良いのか。

確かに既存の枠組みが大きく崩れるのは大変な危機ですが、大きなチャンスであ
ることは間違い有りません。

ようはこのチャンスを掴むかどうか、それは一人一人の心の持ち様と行動です。

人生は自分持ち、行動有るのみです!


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●トピックス
  
   【1】コンサル荒木の独り言
   【2】セミナーのご案内
   【3】編集後記 

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【1】  コンサル荒木の独り言
   『人件費見直しの進め方 2』


人件費見直しの進め方について、今日はその2回目ですが、2月6日付で緊急雇
用対策の助成金が発表されましたのでこの場を借りてお知らせします。

新規採用を考えている事業主には検討に値しますし、採用費用も人件費のうちと
考えれば、トータルでの人件費抑制に寄与します。

行政の資料を元に説明するので硬い表現になりますが我慢してお読み下さい。

新たに公表されたのは2種類の特別奨励金で、1人雇用につき最大で100万円
受給できるものです。

対象となるのは、派遣従業員を受け入れている企業がその派遣従業員を直接雇用
する場合と、年長フリーターや内定を取り消された学生などを正規雇用する場合
になります。

前者を派遣労働者雇用安定化特別奨励金、後者は若年者等正規雇用化特別奨励金
と言います。


■派遣労働者雇用安定化特別奨励金

[1] 6ヶ月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労
働者を無期又は6ヶ月以上の有期で直接雇用する場合。

[2]労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇用する場合。


■若年者等正規雇用化特別奨励金

[1]年長フリーター等(25歳以上40歳未満)を正規雇用する場合
a.直接雇用型
  □ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークからの紹介
   により正規雇用する場合
  □対象者の雇入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満
  □雇入れ日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者、その他職業経験、
   技能、知識等の状況から奨励金の活用が適当であると安定所長が認める者

b.トライアル雇用活用型
  □ハローワークからの紹介によりトライアル雇用として雇い入れ、トライアル
   雇用終了後引き続き同一事業所で正規雇用する場合
  □トライアル雇用開始日の満年齢が25歳以上40歳未満
  □トライアル雇用開始日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者

c.有期実習型訓練修了者雇用型
  □有期実習型訓練修了者を正規雇用する場合
  □有期実習型訓練修了後の雇入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満

[2]採用内定を取り消された者(40歳未満)を正規雇用する場合
  □ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、採用内定を取り消されて
   就職先が未決定の新規学校卒業者をハローワークの紹介により正規雇用する場合
  □対象者の雇い入れ日現在の満年齢が40歳未満

■正規雇用する場合とは
  雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の所定労働時間が通常の労働者と
同程度である労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者(ただし1週間の所定
労働時間が30時間未満の者を除く)として雇用する場合を指します。

■奨励金の支給額
[第1期]
  正規雇用開始日から6ヶ月経過してから1ヶ月以内に申請
  中小企業500,000円 大企業250,000円
[第2期]
  正規雇用開始日から1年6ヶ月経過してから1ヶ月以内に申請
  中小企業250,000円 大企業125,000円
[第3期]
  正規雇用開始日から2年6ヶ月経過してから1ヶ月以内に申請
  中小企業250,000円 大企業125,000円


また先回ご案内した雇用調整助成金ですが、要件が緩和され更に受給しやすくな
りました。

■雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の拡充のポイント
(1)大企業に対する助成率の引き上げ
   「2分の1」→「3分の2」

(2)事業活動量を示す判断指標の緩和
  従前の「生産量」に加え「売上高」も対象とし、「売上高又は生産量」とする。

(3)休業等の規模要件の廃止
  所定労働延日(時間)数の15分の1以上(大企業の場合)、20分の1以上(中
小企業の場合)とされていたのが撤廃されました。

(4)支給限度日数の延長
・従前の最初の1年間「100日まで」を「200日まで」とする。
・従前の3年間 雇用調整助成金は「150日まで」、
         中小企業緊急雇用安定助成金は「200日まで」、
  となっていたのがそれぞれ「300日まで」になりました。

(5)クーリング期間の廃止
「制度利用後1年経過した後でなければ再度利用することができない」を「撤廃」

(6)短時間休業の助成対象範囲の拡充
  従前の「従業員全員が一斉の短時間休業(1時間以上)を行った場合」に加え、
「従業員毎に短時間休業を行った場合」も対象となります。

雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の様式ダウンロードはこちらか
らどうぞ。

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a04-1.html


詳しいことはお気軽にお問い合わせ下さい。



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【2】 セミナーのお知らせ

◎『今見直すべき!「人件費節減」の要点 セミナー』
     〜節減して良い人件費と悪い人件費〜

・日 時:2月19日(木) 14:00〜16:00

・会 場:神奈川中小企業センター (JR関内駅北口5分 地下鉄関内駅1分)

・講 師:阿部 毅(ヒューマンリソースみらい専務取締役・社会保険労務士) 

・参加費:お一人様15,750円? 二人目からは8,400円(税込み)


急速に景気が悪くなりました。

大手企業はそろって減益となり、中小企業に対して値下げ要求が高まる中、仕入れ
コストアップ、受注減による売上ダウン。中小企業の経営は、いま再びピンチを迎
えています。

そこでテーマになるのが「人件費の見直し」です。

とはいうものの、人件費の何をどのように節減すればよいか?社内で検討すること
もできず、社長が一人悩んでなかなか進まないケースも多いです。

当セミナーでは、その気になりさえすればスグできる人件費節減のための秘策集を
お伝えします。
また、経営が厳しい時だからこそやるべき改革として、「1万円単位」の経費をは
じめ様々な削るべき人件費をご提案します。

さらに、誤って削ってはいけない人件費についてもご紹介します。

このセミナーの参加により、人件費の適正化に向けて何をすべきか?何をすべきで
ないか?具体的な内容が明確になります。

セミナーを通じて、不況というピンチをチャンスに変えていきましょう。

詳細とお申込書はこちらです。
https://www.hr-mirai.com/pdf/seminar_090105.pdf

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  LEAP主催・(財)横須賀市産業振興財団後援

       【経営者のための任意後見制度】セミナーと合同経営相談会

当社は横須賀・湘南地区で活動・居住する「士業」の若手有志が中小企業を様々
な面からサポートするプロジェクトチーム「LEAP(リープ)」の活動に参加
し、月に一度のセミナーと経営相談会を無料で実施しております。

2月のセミナーは司法書士の鎌田氏がセミナーを行います。

・企画趣旨
もしも自分が認知症になったら会社はどうなる?財産は?家族は?
そんな不安をお持ちの方や将来に備えておきたい方に、「転ばぬ先の杖」と言わ
れている任意後見制度をご紹介いたします。これを機にご自身のライフプランを
見直し、経営承継にも活用していただきたいと思います。

・日 時  2月20日(金)午後2時〜午後5時

・第1部  セミナー  経営者のための任意後見制度
       1.任意後見制度とは?
       2.任意後見制度の活用方法
       3.ライフプラン・遺言書の作成
       講 師  司法書士  鎌田 幸子

・第2部  合同経営相談会
       法律、登記、官公庁への申請、年金、労働問題、税金、会計、金融、
       事業承継など経営の様々な相談に対応します。
       相談員  
       税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、中小企業診断士

第1部・第2部併せてのご参加となりますのでご了承下さい。

場 所  横須賀市産業交流プラザ第2研修室
                 (京急汐入駅前「横須賀芸術劇場」3階)
定 員  30名(先着順)

費 用  無 料

ご興味のある方はメールにて当方へお問合せ下さい。
参加申込書を送ります。




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【3】編集後記

週末に初めての家族旅行で沖縄へ行ってきました。

お天気はいまいちでしたが、水族館に行ったりゴルフをしたりで奥さんも娘も大
喜びでした。

「また行こうねっ」て行ってくれた言葉が、仕事に頑張る気持ちを奮い立たせて
くれます。

しかも今度は5日間行きたいとか・・・頑張らなくっちゃ!!


【ワクワクみらい通信】vol.129はいかがでしたか。

ご感想などございましたら、お気軽にメールして下さい。
これからも「みらい」への招待状をよろしくお願い申し上げます。

今日もお読み頂きありがとうございました。


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◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇

          ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで

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         編集発行責任者  株式会社ヒューマンリソースみらい
                     社会保険労務士事務所みらい
                     荒木 康之
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           □□□□□□□ 人間力は経営力
           □■□□□■□ 231-0014 横浜市中区常磐町2-20
           □■■□■■□        ヴェラハイツ関内405
           □■□■□■□  ヒューマンリソース TEL 045-650-4166
           □■□□□■□  社労士事務所    TEL 045-650-4188
           □■□□□■□  両社共通       FAX 045-650-4199
           □□□□□□□  ホームページ https://www.hr-mirai.com
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