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ワクワクみらい通信
2009.04.13 vol.137
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こんにちは。ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもこのメルマガをお読み頂きありがとうございます。
前回のコラムにて雇用保険法の改正に関する情報をお知らせしましたが、その後
改正内容が具体的に伝わってきました。
離職票の書き方が変わったり実務上でもかなり影響が出るであろうと思われます。
今後は離職表に関するトラブルが増えることが予測されますので、今回はその辺
をご案内しましょう。
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●トピックス
【1】コンサル荒木の独り言
【2】セミナーのご案内
【3】編集後記
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【1】 コンサル荒木の独り言
『新しく出来た特定理由離職者とは』
「体力が続かなくなったので退職をします。」
従業員からそのような申し出があった場合の退職の処理はどうなるのか。
今までなら普通の自己都合退職として扱っていました。
でも従業員からは、体力が続かなくなったことを理由に、無理無理辞めさせられ
たとして、ハローワークの窓口で会社都合と主張する例が結構あります。
自己都合と会社都合では、失業給付金をもらえる時期や額に大きな差が有るので、
離職者本人にとっては大きな問題です。
少しでも多く、少しでも早く貰いたいとするのが本音。
一方会社にとっても辞めていった従業員に対して、そのようなトラブルには巻き
込まれたくない気持ちがあります。
本当は自己都合と知りながら、無用なトラブルは避けたいために会社都合として
いた事業主もいます。
この3月31日からの雇用保険法の改正では自己都合退職であっても、失業給付
を受ける際に条件が変更になったのです。
○特定理由離職者とは
従来倒産や解雇などで離職する人のことを「特定受給資格者」と呼んでいました。
今回の改正では「特定理由離職者」という枠組みが出来、内容は大きく2つに分
けられてます。
1つは、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことなどの理由により離
職した人で、本人が契約の更新を希望したが、契約更新がなされなかった人です。
2つ目は以下の理由による自己都合退職の場合です。
1.体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退などによる離職。
2.妊娠、出産、育児等により離職し、受給期間の延長を受けていたもの。
3.親の死亡や疾病負傷、または扶養や看護等の家庭事情が急変した場合。
4.配偶者や扶養すべき人との別居生活が困難な場合。
5.結婚や育児、会社の移転などによって通勤不可能または困難な場合。
6.恒常的にある早期退職制度による場合。
スペースの都合上で簡略して説明していますが、非常に細かく規定されました。
○特定理由離職者になるとどうなるか
失業等給付を受ける際には、まず雇用保険の被保険者であった期間の長さが問わ
れます。
従来の離職者の場合、離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上
必要です。
特定理由離職者になった場合には、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算し
て6ヶ月以上あれば受給資格を満たすようになりました。
一昨年の改正で、雇用保険の被保険者に1年以上ならなければ失業等給付を受け
られなくなったのが、緩和されたのです。
1年以上になった理由としては、安易に就職と離職を繰り返して失業給付に頼る
人を排除することとされていましたが、今回の改正では特定の理由のある場合に
救済されることになったものです。
また、上記の1の理由による特定理由離職者の場合には、3年間の期間限定で、
失業等給付が受けられる日数が手厚くなりました。
具体的には、特定受給資格者と同じ条件での受給が可能になったのです。
例えば1年以上5年未満勤務した50歳の従業員がこのケースに該当する場合、
通常であれば90日のところ180日になったのです。
○トラブルを避けるために
いつもお話しすることですが、離職時のトラブルを避ける最大のポイントは、
入社時の雇用契約の結び方にあります。
今回の改正で期間の定めをして雇用契約を結ぶ際、契約の更新の有無と、どの
ような場合に更新されるのかを明記しておくことが一層重要となりました。
新しい離職票においては契約内容について具体的な内容を必ず記載することに
なっております。
ハローワークでも特定受給資格者か、特定理由離職者か、通常の自己都合離職
者かを判断するには、雇用契約書がその判断材料となるからです。
以上のように、自己都合であっても受給できる要件が変わったり、契約更新の
あり方ひとつで受給内容が変わったりと、非常に細かくなりました。
私たち専門家が見ていても、判断に苦しむところが出て来るかもしれません。
それだけにトラブルが急増する可能性を秘めた改正といえます。
安易な処置をしてしまうと、助成金の受給に影響を及ぼす場合も出てきます。
今まで以上に慎重な対応をしてくださいね。
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【2】 セミナーなどのお知らせ
◎ 『トラブルを起こさないための就業規則セミナー』
・開催日時:4月21日(火) 13:30〜17:00
・会 場 :神奈川中小企業センター (JR関内駅北口5分 地下鉄関内駅1分)
・講 師 :荒木 康之(ヒューマンリソースみらい代表取締役)
・参加費 :お一人様21,000円 二人目からは10,500円(税込み)
「就業規則はどこも一緒だろう?」
「大企業の就業規則を借りて作った」という中小企業が多いですね。
或いは市販されている就業規則の「ひながた」を買って、空欄を埋めて作ったと
いう会社も沢山あります。
大企業の就業規則や販売されている就業規則の「ひながた」は、労働基準法を守る
ことに視点を置いたもので、中小企業ならではの会社経営の視点が欠落しています。
中小企業の経営にぴったりマッチした実践的な視点で、そしてまじめな社員が安心
して働ける明るい職場作りという視点で、就業規則を見直してみませんか。
たとえば、突然退職し、引継ぎをろくにしない社員、健康保険証を返さない社員、
離職票にハンコを押さない社員、退職時に有給休暇を全部消化してやめる社員を称
して「けしからん退職者」といいます。
このような「けしからん退職者」に対抗する就業規則を作るのです。
就業規則を会社を経営する視点で考えると、改善すべき箇所がたくさんあります。
それを労働基準法との関連を分かりやすく解説しながらじっくりとお話します。
●セミナーにご参加いただいた方への5大特典をご用意しました!
1.無料相談を承ります(1回に限らせていただきます)。
2.就業規則ひな型集を無料で進呈します。
3.雇用実務に使える資料集を無料で進呈します。
4.「みらい」特製の実務CD(時価8,000円)を無料で贈呈します。
今回は「36協定と一年変形の実務」をお届けいたします。
5.御社の賃金水準を無料にて診断したします。
セミナーにご興味のある方は、こちらから申込書をダウンロードして、FAXにて
お申し込み下さい。
https://www.hr-mirai.com/seminar_public_2009.html
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LEAP主催・(財)横須賀市産業振興財団後援
士業のコラボレーション(交流会)に参加しませんか?
当社は横須賀・湘南地区で活動・居住する「士業」の若手有志が中小企業を様々
な面からサポートするプロジェクトチーム「LEAP(リープ)」の活動に参加
し、月に一度のセミナーと経営相談会を無料で実施しております。
今回は今までと趣向を変えて、交流会を開催することにいたしました。
普段は一堂に会することがない税理士・行政書士・社会保険労務士・司法書士・
中小企業診断士といった専門家が入り混じって、立食形式で時には軽妙に、時に
はまじめに企業経営を巡る様々な話題に花を咲かせませんか?
経営のヒントを得たい方、仲間作りをしたい方は是非ご参加下さい。
なお純粋な交流会ですので、セールスを目的とした方はお断りさせて頂きますの
で予めご了解下さい。
・日 時 4月24日(金)午後7時〜午後9時
・会 場 横須賀市産業交流プラザ(京急汐入駅前「横須賀芸術劇場」3階)
・定 員 20名(先着順)
・対 象 中小企業の経営幹部、創業をお考えの方
・費 用 1,000円(軽食・ドリンク付)
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参加申込書を送ります。
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【3】編集後記
石川遼が参加して盛り上がったマスターズ。
タイガーとミケルソンが猛烈に追い上げる今日は朝から行き詰る熱戦でした。
これでどっちかが優勝したら本当に凄いことになるなあと、テレビの前で金縛り
になったのを、無理無理動かして会社に来てメルマガを書いております。
どうやら両方とも届かなかったようですが、片山晋呉の4位は立派です!!
天気もいいし、さあ続けとグリーンに飛び出したいところですよね。
本格的なゴルフシーズンになって、さあいよいよといきたいところですが、腰と
手首を傷めてしまって、動くことも辛い日々の私です。
とほほ。。
【ワクワクみらい通信】vol.137はいかがでしたか。
ご感想などございましたら、お気軽にメールして下さい。
これからも「みらい」への招待状をよろしくお願い申し上げます。
今日もお読み頂きありがとうございました。
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◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇
ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで
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編集発行責任者 株式会社ヒューマンリソースみらい
社会保険労務士事務所みらい
荒木 康之
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