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          ワクワクみらい通信 
    
                             2009.06.01 vol.143      

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こんにちは。ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもこのメルマガをお読み頂きありがとうございます。

「今月から賃金額を変更したので、新しい社会保険料を教えてください」

日常的にこのようなご連絡を関与先から頂きます。

或いは毎月送って頂く賃金データにて、賃金額を確認させて頂き、社会保険料を
変更する必要があるかどうかチェックをしています。

賃金を変更したときには、社会保険料も変更になる場合があるので、その際には
【随時改定】という手続をします。

賃上げしたり、賃下げしたりするときには、社会保険料ってどうなるの?との問
い合わせがあるのですが、気がつかないうちに社会保険料を変えないといけない
場合が最近多発しています。

それは賃金をカットしたり一時休業をした場合なんです。

それで今日のコラムは
「賃金カットや一時休業時の社会保険料の決め方について」のお話。


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●トピックス
  
   【1】コンサル荒木の独り言
   【2】セミナーのご案内1・2
   【3】編集後記

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【1】  コンサル荒木の独り言
   『賃金カットや一時休業時の社会保険料の決め方』

賃金額を変更すると、社会保険料も変更になるのですが、それには一定のルール
があります。

通常は毎年一回、4・5・6月の賃金額を平均し、算定基礎届けをし、標準報酬
月額を決定され、9月の社会保険料(控除するのは10月)からの変更になります。

これを【定時決定】といいます。

定時決定された社会保険料は、保険料率が変更にならない限り、次の定時決定ま
で同じ社会保険料になります。


○随時改定とは

ところが以下の要件に当てはまる場合には、【随時改定】という手続をとって、
社会保険料が変更になります。

  1.固定的賃金の変動または、賃金(給与)体系の変動があったとき。
    (賃金カット含む)

  2.変動月以降継続した3ヶ月間のいずれの月も報酬の支払基礎日数が
    17日以上あるとき

  3.3ヶ月前に受けた報酬(残業手当などの非固定的賃金も含む)の平均額が
    現在の標準報酬と比べて2等級以上の差を生じたとき

昇給(降給)などにより、報酬額に「著しい変動」があった場合には、その月以
降の継続した3ヶ月の報酬をもとにして、4ヶ月目から標準報酬を改定すること
になります。

この改定は随時に行う(定時決定と違って、実施時期が決められていない)こと
から【随時改定】と言います。

4月に給与改定する会社が多いのですが、ここで大幅に昇給・降給する場合には
随時改定、小幅な変動の場合には定時決定にて社会保険料が変更されます。

この場合、随時改定だと7月から、定時決定だと9月から、社会保険料が改定に
なるので注意してください!!


○上がり上がり、下がり下がりの原則

標準報酬月額が2等級以上の差を生じたときの判断が難しいところです。

以下のようにして判断をしてください。

   固定的手当が上がり、2等級以上平均標準報酬月額が上がった場合、
   固定的手当が下がり、2等級以上平均標準報酬月額が下がった場合、

というのが2等級以上の差という考えのベースになります。

  固定的賃金           △ △ △ △ ▼ ▼ ▼ ▼
  非固定的賃金          △ △ ▼ ▼ ▼ ▼ △ △
  支払基礎日数17日以上     有 無 有 有 有 無 有 有
  報酬の平均額(2等級以上の差) △ △ △ ▼ ▼ ▼ ▼ △
  月額変更届提出の有無      有 無 有 無 有 無 有 無

  *△は上がっている、▼は下がっている

<例> 5月に定期昇給がありました。5.6.7月は残業がほとんどなかった
     ため、標準報酬が2等級以上下がってしまいました。

  この場合は、「随時改定」に該当しないため、「定時決定」で10月より改定
  となります。 


○最近多い、賃金カットや一時帰休時の対応

最近ウチの事務所で頻発している手続が、この随時改定ですが、例年ですとこの
時期に行われることが極めて珍しいことなのです。

なぜこの時期にこれだけの作業が発生しているかというと、このところの経済状
況の悪化に伴い、賃金カットや、業務を一時的に休業しているところが多くなっ
ているためです。

休業した場合は平均賃金の6割以上を休業手当として支給しなければならないの
ですが、休業日数が多くなると、3ヶ月間の平均が固定的賃金の変動を伴う「著
しい変動」に該当となり、随時改定の対象となるケースがあるからです。

そのような会社については、「上がり上がり、下がり下がりの原則」を参考にし
て、随時改定の対象となるかどうかをご検討下さい。


○定時決定・随時改定と一時帰休の関係

一時帰休に伴う休業手当が、定時決定の基礎となる4・5・6月の賃金で支給さ
れている場合には、その手当などを反映させて標準報酬額を決定します。

また一時休業が4月のみの場合には、5・6月の賃金だけで定時決定されること
になるのでお気をつけ下さい。

随時改定した後で、一時帰休の日数が減ったり、一時帰休の状態が解消された元
の業務体制に戻ったりした場合には、再度随時改定を行って社会保険料を変更す
る手続をとります。

このあたり、文章で読むと非常に複雑に感じると思われます。

業績が厳しいときには労働時間も短い中で多くの業務を行わなければいけない為、
細かいところに目が行き届かない可能性があります。

不安に思われる方はご遠慮なくお気軽に聞いてくださいね。



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【2】 セミナーのお知らせ

1.当社主催
   ◎今見直すべき『人件費節減』の要点セミナー

   ・開催日時:6月26日(木) 14:00〜16:30

   ・会 場 :神奈川中小企業センター (JR関内駅北口5分 地下鉄関内駅1分)

   ・講 師 :社会保険労務士  荒木 康之
         (ヒューマンリソースみらい代表取締役) 

   ・参加費 :お一人様16,800円 二人目からは8,400円(税込み)


現在の厳しい経済情勢の下で、企業を巡る環境も厳しさを増している状態にあり、
やむなく労働条件の引下げや希望退職者の募集、解雇などの『雇用調整』や、残業
カット、賞与の支給引下げ、賃下げなど『人件費の見直し』を行わざるを得ないと
する企業もみられます。

『雇用調整』と一言でいっても、残業規制から一時帰休、希望退職、退職勧告、整
理解雇まで様々な段階があり、最終的な指名解雇が有効とされるためには、企業に
は解雇回避努力の実施など、様々な取り組みが求められています。

法令や各種判例等によって確立されたステップを無視した雇用調整は無用な労使紛
争を招くだけではなく、最悪の場合には企業の存続さえも危機に陥れかねません。

今回は不況下の労務管理面における課題と対策を、基礎から実務対応の注意点まで、
具体的に解説いたします。

また雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金を活用すれば、会社の負担はわ
ずかでも、従業員を休業させたり、教育訓練させることが出来ます。

雇用対策の一環としての、助成金の活用法について詳しく説明します。

◆このセミナーでお伝えしたいことは下記になります
・総額人件費削減の視点
・筋肉質な労務管理のためのポイント整理
・整理解雇にしないための雇用調整のステップ
・休業や教育訓練に利用できる助成金

◆セミナーにご参加いただいた方だけの特典です!
1.一回に限り無料で約1時間のご相談を承ります(当社へご来所いただきます)
    セミナー以外のことでも結構です。何でもお気軽にご相談下さい。
2.特製実務CD「36協定と変形労働時間の実務」(市価8,000円)を無料進呈します
    残業時間をコントロールするための実務手続が理解できます。
3.御社の賃金水準を【見える化】します
    独自調査で1都3県16,000名の賃金データを分かり易いグラフにしました。
    そのグラフ上に御社の賃金データを掲載して無料で診断いたします。

セミナーにご興味のある方は、このメールへの返信にてお問い合わせ下さい。
HPからでも申込書を入手できますので、FAXにて返信して下さい。
https://www.hr-mirai.com/seminar_public_2009.html


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2.LEAP主催・(財)横須賀市産業振興財団後援

    「役員の責任と義務」
       〜取締役の法律上の責任を中心に〜セミナー
                            と合同経営相談会


当社は横須賀・湘南地区で活動・居住する「士業」の若手有志が中小企業を様々
な面からサポートするプロジェクトチーム「LEAP(リープ)」の活動に参加
し、月に一度のセミナーと経営相談会を無料で実施しております。

厳しい経営環境の中で今必要なことは、経営の基礎知識をあらためて再認識し、
それを活用することです。

今回は役員(特に取締役)の責任と義務について司法書士がお伝えします。


会社の役員に就任したら、まずは会社の経営成績を伸ばしていくことが何より大
事でしょうし、一番興味のあるところでしょう。

しかし、同時に役員には多くの義務と責任が法律上課せられています。

分かってはいるけど、きちんとは知らない、漠然とした不安がある、という役員
の方も多いのではないでしょうか。

知らなかったというだけで、思わぬ責任追及などをされないように、役員、特に
今回は取締役として最低限知っておくべきと思われる法律上の責任や義務につい
てできるだけ分かりやすく解説します。


後半の相談会では、講師の中小企業診断士のほか、税理士、社会保険労務士、司
法書士、行政書士など企業経営に関する国家資格を有する専門家集団が、テーマ
別に分かれた座談会形式で法律、登記、官公庁への申請、年金、労働問題、会計、
金融、事業承継など経営の様々な相談に対応します。



  ・日 時  6月24日(水)午後2時〜午後5時

  ・会 場  横須賀市産業交流プラザ(京急汐入駅前「横須賀芸術劇場」3階)

  ・講 師  司法書士  石橋 孝之
                
  ・定 員  20名(先着順)

  ・対 象  中小企業の経営幹部、創業をお考えの方

  ・費 用  無料

ご興味のある方はメールにて当方へお問合せ下さい。
参加申込書を送ります。



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【3】編集後記

昨日今日と横浜で開催されている第23回CACCIに参加しています。

CACCIとはアジア太平洋地域の商工会議所の大会で、各地域から多くの外国
人の方々が集まってきています。

私は仕事としては直接関係することは有りませんが、見聞を広げて刺激を受ける
には絶好の機会となっています。

今日もメルマガ書き上げたのでこれから参加してきま〜す。

【ワクワクみらい通信】vol.143はいかがでしたか。

ご感想などございましたら、お気軽にメールして下さい。
これからも「みらい」への招待状をよろしくお願い申し上げます。

今日もお読み頂きありがとうございました。

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◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇

          ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで

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         編集発行責任者  株式会社ヒューマンリソースみらい
                     社会保険労務士事務所みらい
                     荒木 康之
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           □□□□□□□ 人間力は経営力
           □■□□□■□ 231-0014 横浜市中区常磐町2-20
           □■■□■■□        ヴェラハイツ関内405
           □■□■□■□  ヒューマンリソース TEL 045-650-4166
           □■□□□■□  社労士事務所    TEL 045-650-4188
           □■□□□■□  両社共通       FAX 045-650-4199
           □□□□□□□  ホームページ https://www.hr-mirai.com
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