△▼△━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ワクワクみらい通信
2009.06.15 vol.145
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼△▼
こんにちは。ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもこのメルマガをお読み頂きありがとうございます。
一昨日はある企業さんの就業規則改定のお手伝いをしました。
通常このような場合は、一回の訪問を2時間にして、合計5〜6回ほど訪問する
ようにしています。
月に一度の訪問だと半年ほど掛けて作成することになります。
今回の企業さんは6月末に社員大会を実施し、7月からの新年度から新しい就業
規則をスタートさせたいとのご要望。
とても従来の進め方では間に合いません。
そこで土曜日に一日かけて集中的に改定作業を行うグループワーキングを二度に
分けて行いました。
会社からは担当役員の方を筆頭に、6人のプロジェクトチームに出てもらい、本
来は休みのところを朝から夕方まで改定の作業を進めました。
課題が非常に多かったので、2日では難しいかなと思っていたのですが、会社の
皆さんが非常に協力的に、そして議論に積極的に参加してくれたので、無事に2
日でひと通りやりこなすことが出来ました。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●トピックス
【1】コンサル荒木の独り言
【2】セミナーのご案内1・2
【3】編集後記
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
【1】 コンサル荒木の独り言
『育児を行う際の年金特例』
いまハローワークにいくと求職者の多いことといえば凄いですね、常に人が溢れ
かえっています。
今このような経済環境ですので、採用を控えようとする企業が多いようで、また
雇用調整も今後一段と進んでいくとも思われます。
「育休切り」なんて言葉も話題になっていて、育児休業の取得を理由とした不当
な解雇が横行しているようですね。
国会でも問題になっていて、育児介護休業法を修正する動きが出てきています。
このような需給のギャップが見られる昨今ですが、少子高齢化の世の中、中長期
的に見た場合には労働力が不足していくのは誰の目にも明らかなことです。
人件費は最大の経費ではありますが、一方で人材不足に悩んでいる企業が殆ど。
目の前で起きていることと、近い将来起こりうるであろうことの矛盾を解決する
ためにも、制度を理解し上手に活用していくことをお勧めします。
特に女性に活躍する場をもっと提供していくことは必要なはず。
そういう思いで、最近出産や育児に関する記事をこのコラムでも増やしています。
どんなときでもピンチがあればチャンスもあります。
今厳しいときだからこそ、女性の活躍する環境を整えて、企業が伸びていくため
の下地作りをやっていきましょう。
きっと3〜5年後には大きな差となって現れてくるでしょう。
そういうことで出産、育児に関する話題として今回は、「育児期間における従前
標準報酬月額みなし措置」というものを取り上げます。
チョッとマニアックな話題ですがお付き合い下さい。
育児休業の際に社会保険料が免除になったり、育児休業が終了した際の社会保険
料の変更の仕方については5/18の第141号で触れています。
https://www.hr-mirai.com/mm_backnumber/mail_m09_5_18.html
今回お伝えするのは、育児で受け取る年金額が減らないようにする特例措置です。
育児のために短時間勤務にしたり、残業をしないようにしたりすると、以前より
賃金額が少なくなります。
すると、標準報酬月額も低下することがあります。
標準報酬月額が低下するということは、将来もらう年金額が少なくなることを意
味します。
しかし、「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出すれば、将
来もらう年金額が少なくなることを防ぐことができます。
3歳未満の子を養育する被保険者が申出をし、この手続きをすると、保険料は実
際の低下した標準報酬月額に基づき決定されますが、年金額の計算にあたっては、
子の養育開始前の高い標準報酬月額とみなす措置を取ってもらえます。
基準とする従前の標準報酬月額は、原則として、子の養育を開始した日の前月の
ものです。
しかし、子の養育を開始した日の前月が、厚生年金の被保険者でなかった場合は、
その月以前1年以内の被保険者であった月のうち直近の月の標準報酬月額により
特例措置を受けることになります。
この特例措置によって、育児休業明けにおいて、残業が少なくなったり、正社員
からパートになったり、転職して賃金額が低くなっても、年金額が出産前の高い
賃金の時の額で計算されるので将来の心配が少なくなります。
この特例措置は、被保険者の妻(夫)が専業主婦(主夫)として育児を行ってい
るような場合でも、被保険者に子を養育している事実があれば対象となります。
「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」の届出は、原則として子の
出生時に行います。
産後休業から育児休業等(保険料免除期間)を経る女性の被保険者の場合は、出
生時と育児休業等終了時に届出を行う必要があります。
なぜなら、育児休業を開始した場合や、子が3歳に達した場合、離職した場合な
どには、特例期間が自動的に終了することになっているからです。
(育児休業等で保険料が免除される期間はもともと従前の標準報酬月額とされる
ことになっています)。
この制度は平成17年に改正され出来たもので、非常に複雑な制度ですので、一般
的な認知は低くて利用も進んでいない可能性があります。
従業員の被扶養者がどのようになっているか把握するには大変でしょうが、こん
な痒いところに手が届くようなことをすることで、女性が安心して働けるような
環境を作っていければいいですね。
労働関係や社会保険に関係する法律は、常に改正改正で、把握するのに頭を悩ま
せている方も多いのではないでしょうか。
そういう時はお気軽に「みらい」にお問い合わせくださいね。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
【2】 セミナーのお知らせ
1.当社主催
◎緊急雇用対策の進め方と助成金の活用法セミナー
・開催日時:6月26日(木) 14:00〜16:30
・会 場 :神奈川中小企業センター (JR関内駅北口5分 地下鉄関内駅1分)
・講 師 :社会保険労務士 荒木 康之
(ヒューマンリソースみらい代表取締役)
・参加費 :お一人様16,800円 二人目からは8,400円(税込み)
今必要な会社も、今後必要になるかもという会社も、必見のセミナーです。
経済環境が急変し、製造業を主体に一時帰休などの雇用調整が行われています。
今後環境の回復次第ですが、更なる対策を行う必要があるかもしれません。
また現在はそれほどでもない業種でも、これからは不況の影響が多方面に行き渡り、
雇用をどうするかについては真剣に対応策をとるべきときにきています。
『雇用調整』と一言でいっても、残業規制から一時帰休、希望退職、退職勧告、整
理解雇まで様々な段階があり、最終的な指名解雇が有効とされるためには、企業に
は解雇回避努力の実施など、様々な取り組みが求められています。
法令や各種判例等によって確立されたステップを無視した雇用調整は無用な労使紛
争を招くだけではなく、最悪の場合には企業の存続さえも危機に陥れかねません。
今回は不況下の労務管理面における課題と対策を、基礎から実務対応の注意点まで、
具体的に解説いたします。
また雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金を活用すれば、会社の負担はわ
ずかでも、従業員を休業させたり、教育訓練させることが出来ます。
雇用対策の一環としての、助成金の活用法について詳しく説明します。
◆このセミナーでお伝えしたいことは下記になります
・総額人件費削減の視点
・筋肉質な労務管理のためのポイント整理
・整理解雇にしないための雇用調整のステップ
・休業や教育訓練に利用できる助成金
◆セミナーにご参加いただいた方だけの特典です!
1.一回に限り無料で約1時間のご相談を承ります(当社へご来所いただきます)
セミナー以外のことでも結構です。何でもお気軽にご相談下さい。
2.特製実務CD「36協定と変形労働時間の実務」(市価8,000円)を無料進呈します
残業時間をコントロールするための実務手続が理解できます。
3.御社の賃金水準を【見える化】します
独自調査で1都3県16,000名の賃金データを分かり易いグラフにしました。
そのグラフ上に御社の賃金データを掲載して無料で診断いたします。
セミナーにご興味のある方は、このメールへの返信にてお問い合わせ下さい。
HPからでも申込書を入手できますので、FAXにて返信して下さい。
https://www.hr-mirai.com/seminar_public_2009.html
-----------------------------------------------------------------------
2.LEAP主催・(財)横須賀市産業振興財団後援
「役員の責任と義務」
〜取締役の法律上の責任を中心に〜セミナー
と合同経営相談会
当社は横須賀・湘南地区で活動・居住する「士業」の若手有志が中小企業を様々
な面からサポートするプロジェクトチーム「LEAP(リープ)」の活動に参加
し、月に一度のセミナーと経営相談会を無料で実施しております。
厳しい経営環境の中で今必要なことは、経営の基礎知識をあらためて再認識し、
それを活用することです。
今回は役員(特に取締役)の責任と義務について司法書士がお伝えします。
会社の役員に就任したら、まずは会社の経営成績を伸ばしていくことが何より大
事でしょうし、一番興味のあるところでしょう。
しかし、同時に役員には多くの義務と責任が法律上課せられています。
分かってはいるけど、きちんとは知らない、漠然とした不安がある、という役員
の方も多いのではないでしょうか。
知らなかったというだけで、思わぬ責任追及などをされないように、役員、特に
今回は取締役として最低限知っておくべきと思われる法律上の責任や義務につい
てできるだけ分かりやすく解説します。
後半の相談会では、講師の中小企業診断士のほか、税理士、社会保険労務士、司
法書士、行政書士など企業経営に関する国家資格を有する専門家集団が、テーマ
別に分かれた座談会形式で法律、登記、官公庁への申請、年金、労働問題、会計、
金融、事業承継など経営の様々な相談に対応します。
・日 時 6月24日(水)午後2時〜午後5時
・会 場 横須賀市産業交流プラザ(京急汐入駅前「横須賀芸術劇場」3階)
・講 師 司法書士 石橋 孝之
・定 員 20名(先着順)
・対 象 中小企業の経営幹部、創業をお考えの方
・費 用 無料
ご興味のある方はメールにて当方へお問合せ下さい。
参加申込書を送ります。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
【3】編集後記
ウチの娘(7歳)は最近少しつれないんですよ。
この前も何気なく娘の身体に触れていたら、『パパはいいの!』と手を振りほど
かれてしまいました。
難しいなあ、子育ては。。
でも昨日の夜はお風呂から寝るまでベッタリでした^^
【ワクワクみらい通信】vol.145はいかがでしたか。
ご感想などございましたら、お気軽にメールして下さい。
これからも「ワクワクみらい通信を」よろしくお願い申し上げます。
今日もお読み頂きありがとうございました。
-------------------------------------------------------------------------
◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇
ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで
-------------------------------------------------------------------------
編集発行責任者 株式会社ヒューマンリソースみらい
社会保険労務士事務所みらい
荒木 康之
-------------------------------------------------------------------------
□□□□□□□ 人間力は経営力
□■□□□■□ 231-0014 横浜市中区常磐町2-20
□■■□■■□ ヴェラハイツ関内405
□■□■□■□ ヒューマンリソース TEL 045-650-4166
□■□□□■□ 社労士事務所 TEL 045-650-4188
□■□□□■□ 両社共通 FAX 045-650-4199
□□□□□□□ ホームページ https://www.hr-mirai.com
------------------------------------------------------------------------- |