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          ワクワクみらい通信 
    
                             2009.08.31 vol.155   

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こんにちは。ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもこのメルマガをお読み頂きありがとうございます。

先週のメルマガで、最低賃金が改定されることをお伝えした件で一点訂正です。

神奈川が23円上がり、東京の22円を超えて全国最大の上昇となるとお伝えし
ましたが、先週の報道で東京は25円上がることとなりました。

これにより、神奈川は789円、東京は791円となります。

来年もさらに同程度上がる予定となっておりますので、中小企業にとっては重い
足かせになりそうです。


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●トピックス
  
   【1】コンサル荒木の独り言
   【2】セミナーのご案内
   【3】編集後記


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【1】  コンサル荒木の独り言
『退職時に有休休暇を取得したい』

労務管理の相談で多いのに、退職時の有給休暇の取り扱いがあります。

今回の相談は、こんな感じでした。

「退職を申し出た従業員が、退職までの間に残っている年次有給休暇をすべて利
用したいと希望してきました。

忙しい時期でもあるのでその取り扱いに困っています。」

というものです。


辞めていく従業員に有休を与えるというのは何とも解せないというのが、会社側
の偽らざる心境ではないかと思います。

勤続中の従業員ならまだしても、もう今後会社に対して貢献をしてくれない従業
員に最後有休を与えなければいけないのが理解できないとするものです。

経営するとしたら、生きるお金は使っても、この先効果が見込めないお金の使い
方はダメですよね。

ただでさえ余裕の無い中小企業には無理な話だよ、っていう社長の声が聞こえま
す。

いったいどうすればよろしいでしょうか?


まずは法律上の話からしますと、一定の基準を満たした従業員が、有給休暇を取
得することは、従業員の権利とされています。

そして年次有給休暇をどのように利用するかは、従業員の自由とされています。

ですから一般論として、会社側は年次有給休暇が法の認める権利であることをに
留意して、出来る限りその利用に関して便宜を図るべきとされます。

従業員が退職時に有休を取りたいといったら断れないというものですね。


一方で、業務の引継ぎ等、退職者としてなすべき最低限の行為に必要な勤務を行
うことは、退職する従業員の義務です。

有休を取得することで、業務の引継ぎに支障が生じてしまう場合には、退職の日
付を遅らせるか有休の取得日数を削るなどの配慮をするのが、働く側としての筋
であると思います。


まさに権利と義務をどうバランスとらせるか、ということです。


先々週のメルマガにあった、退職日が確定しているときの有休の取得なども、こ
の実例になろうかとおもいます。
https://www.hr-mirai.com/mm_backnumber/mail_m09_8_10.html


また有給休暇を買い上げることは、通常許されておりません。

しかし退職時に残った日数分を買い上げることについては、法律に違反すること
になりますが、退職時に買い上げをすること等は例外的に認められています。

従業員と話し合って、取得できなかった日数分については買い上げをしていくと
いうことも現実的な対応策になります。


退職時の有給の取得については従業員の権利であるがゆえに、通常の勤務におけ
る取得状況が適正だったかどうかも合わせて見ていく必要がありそうです。

忙しい中真面目に働いてくれた従業員には、退職金代わりに有休を付与するのも
会社として従業員を雇い入れる姿勢の一つとも感じます。

働く「義務」との有休を取る取る「権利」について、慎重に対処していきたいも
のですね。



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【2】 セミナーCD販売のお知らせ


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【3】編集後記

ほぼ毎日、午後8時を越えると妻から「何時に帰る」とメールが届き、
何も無ければ返信で「もうすぐ帰る」と返信。

毎日の行動を監視されております。

普段は娘の寝ているときに自宅を出て、また帰宅する毎日ですので、
帰宅が早くなると娘が飛び切り喜びます。

そんな娘の喜ぶ顔が見たくての妻のメールです。

ちょっと早く帰ったときは、なるべく一緒にお風呂に入って遊ぶんですよ。

あと何年お風呂に入ってくれるかなと思いながらも、お風呂と幸せに浸ります。


【ワクワクみらい通信】vol.155はいかがでしたか。

ご感想などございましたら、お気軽にメールして下さい。
これからも「みらい」への招待状をよろしくお願い申し上げます。

今日もお読み頂きありがとうございました。


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◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇

          ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで

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         編集発行責任者  株式会社ヒューマンリソースみらい
                     社会保険労務士事務所みらい
                     荒木 康之
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