△▼△━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ワクワクみらい通信
2010.01.18 vol.173
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼△▼
新春自社セミナー
「トラブルを起こさないための就業規則の作り方セミナー」
1月26日(火)13:30〜17:00
顧問契約頂いている企業様は半額でご優待!
詳しくは>>https://www.hr-mirai.com/seminar_public_2010.html
------------------------------------------------------------------------
こんにちは。ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもこのメルマガをお読み頂きありがとうございます。
今日から仕事始めになります。
今年一年宜しくお願いいたします。
先々週のメルマガで、今年社会保険料が大きく上がることをお伝えしました。
雇用保険料 0.8% → 1.2%
健康保険料 8.2% → 9.3% (協会けんぽの場合)
厚生年金保険料 15.704%→ 16.058%
とお伝えしましたが、更に、下記が追加される見込みです。
介護保険料 1.19% → 1.5%
雇用保険の二事業分 0.3% → 0.35%
雇用保険の二事業分とは、助成金などの原資となるもので、これは従業員負担分
は無く、全額会社が負担するものです。
これらをすべて合算すると、会社負担の増額分は、賃金額の1.132%になります。
お気をつけくださいね。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●トピックス
【1】コンサル荒木の独り言
【2】セミナーのご案内
【3】編集後記
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
【1】 コンサル荒木の独り言
『人事労務管理の仕分けをしませんか?』
年が明け、そろそろ落ち着いてきた頃ですが、3月決算の企業では色々と予算を
組む作業も始まるのではないでしょうか。
先日関与させていただいている先から、来年度の社会保険料がどのくらい上がる
のか、概算額を試算して欲しいと要望いただきました。
一説には4割もの人が昨年賃金額が下がったというこのご時世ですから、会社の
行く末を慎重に見積もって「仕分け」したいと言う傾向のようです。
早速にエクセルで社会保険料を試算できるようにファイルを作成しました。
他にも関与先様でご要望頂ければ、来年度の社会保険料を試算いたします。
ご遠慮なくお申し出下さい。
そして試算から、人事労務管理をどう「仕分け」していくかを考えてみませんか?
社会保険料率が上がることは、冒頭でもお伝えしていますが、単に上がることを
そのまま経費の増加と見込める時代では無くなってきています。
そこで自社の人事労務管理のすすめ方を見直しして、少しでも社会保険料の上昇
負担を軽減する方法を取ることをお勧めします。
例えば、賃金の見直し時期をいつにするか。
多くの企業では4月に賃金改定をする場合が多くありますね。
年度の切り替えや、新卒の入社時期にあわせるなどの理由があろうかと思います
が、これを7月にずらすことをまずはお勧めします。
社会保険料を決める仕組みに、定時決定というものがあります。
これは4・5・6月の賃金の額を平均し、それに基づいて標準報酬月額を決定し、
社会保険料が決まります。
標準報酬月額と言うのは、ある程度の賃金額の幅を一つの賃金額に設定するもの
で、例えば標準報酬月額20万円というのは、195,000円以上210,000円未満の賃
金を指します。
仮にAさんの賃金額が209,000円であって、1,000円だけ昇給したとしたら、標準
報酬月額は22万円となってしまいます。
標準報酬月額が2万円上がると、社会保険料は合計で約5,000円上がります。
会社と本人とで負担は折半となりますが、わずか1,000円の賃上げで、社会保険料
の負担が5,000円増えるのは割に合いません。
しかし、7月に賃金額を改定する場合には随時改定という仕組みで社会保険料を
決めます。
この随時改定の仕組みは、毎月決まって支給する固定的な賃金が改定された場合
で、標準報酬月額が2等級上がる場合にのみ届出をします。
Aさんのケースでは、1等級のみの上昇なので、随時改定の対象から外れます。
つまり、賃金が上がっても、今年のAさんの社会保険料は上がりません。
このAさんの社会保険料が改定されるのは、翌年ということになるので、1年間
は負担の増額から免れることになります。
同じ賃金額の改定であっても、4月に行うのと、7月に行うのとで、こういう違
いが起きるんです。
こういう小さな積み重ねで、社会保険料は節減できます。
まだまだこのコーナー続けてお届けしますね。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
【2】 セミナーのお知らせ
◆◆当社主催セミナー◆◆
『トラブルを起こさないための就業規則セミナー』
・開催日時:1月26日(水) 13:30〜17:00
・会 場 :神奈川中小企業センター (JR関内駅北口5分 地下鉄関内駅1分)
・講 師 :荒木 康之(ヒューマンリソースみらい代表取締役)
・参加費 :お一人様21,000円 二人目からは10,500円(税込み)
「就業規則はどこも一緒だろう?」
「大企業の就業規則を借りて作った」という中小企業が多いですね。
或いは市販されている就業規則の「ひながた」を買って、空欄を埋めて作ったと
いう会社も沢山あります。
大企業の就業規則や販売されている就業規則の「ひながた」は、労働基準法を守る
ことに視点を置いたもので、中小企業ならではの会社経営の視点が欠落しています。
中小企業の経営にぴったりマッチした実践的な視点で、そしてまじめな社員が安心
して働ける明るい職場作りという視点で、就業規則を見直してみませんか。
たとえば、突然退職し、引継ぎをろくにしない社員、健康保険証を返さない社員、
離職票にハンコを押さない社員、有給休暇を全部消化してやめる社員を称して
「けしからん退職者」といいます。
このような「けしからん退職者」に対抗する就業規則を作るのです。
就業規則を会社を経営する視点で考えると、改善すべき箇所がたくさんあります。
それを労働基準法との関連を分かりやすく解説しながらじっくりとお話します。
>>参加特典が満載の詳しい内容と申し込みはこちらから
https://www.hr-mirai.com/seminar_public_2010.html
------------------------------------------------------------------------
◆◆LEAP主催・(財)横須賀市産業振興財団後援◆◆
「顧客の心を動かす営業とは〜売れる仕組みづくりの方法〜」と合同経営相談会
当社は横須賀・湘南地区で活動・居住する「士業」の有志が中小企業を様々な面
からサポートするプロジェクトチーム「LEAP(リープ)」の活動に参加して
おります。
・日 時 1月19日(木)午後3時〜午後6時
・会 場 横須賀市産業交流プラザ(京急汐入駅前「横須賀芸術劇場」3階)
・講 師 堀込 孝繁 (中小企業診断士・産業カウンセラー)
・定 員 20名(先着順)
・対 象 中小企業の経営者、経営幹部
・費 用 無料
こんな時代に売上を伸ばすにはどうしたらよいか?
・・・それには自社の強みを活かした事業内容に再構築し、それを適切な営業手法で
顧客の心に届け、潜在的なニーズにたどり着くことが効果的です。
どんな業種にも当てはまる“顧客の心を動かす売れる仕組みづくり”を理解し、顧
客開拓につなげましょう!
後半の合同経営相談会では、税理士、社労士、司法書士、行政書士、中小企業診断
士等の専門家が法律、登記、官公庁への申請、年金、労働問題、会計、金融、事業
承継など経営上の様々な相談に対応します。
ご興味のある方には詳しい案内を送ります。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
【3】編集後記
もう今月も18日、半分は過ぎたんですね。
あっという間で、こんな感じで一年がまた過ぎていくのでしょうか。
家庭の事業仕分けも今のうちにチャンとしなくてはと思いながら、惰性で日が過
ぎていくことを、反省の毎日です。
そういえば、うちの娘ですが、私の顔や頭でよく遊びます。
叩いたり、髪の毛をいじったりして、おもちゃにされます。
親の頭をいじるなんてなあ?と思い、娘に聞きました。
「桃、ママの頭でも遊ぶの?」
「ううん、絶対にしない」
どうも私は娘に仕分けされているようです。。。
-------------------------------------------------------------------------
◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇
ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで
-------------------------------------------------------------------------
編集発行責任者 株式会社ヒューマンリソースみらい
社会保険労務士事務所みらい
荒木 康之
-------------------------------------------------------------------------
□□□□□□□ 人間力は経営力
□■□□□■□ 231-0014 横浜市中区常磐町2-20
□■■□■■□ ヴェラハイツ関内405
□■□■□■□ ヒューマンリソース TEL 045-650-4166
□■□□□■□ 社労士事務所 TEL 045-650-4188
□■□□□■□ 両社共通 FAX 045-650-4199
□□□□□□□ ホームページ https://www.hr-mirai.com
------------------------------------------------------------------------- |