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          ワクワクみらい通信 
    
                             2010.03.01 vol.179
   

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こんにちは。ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもこのメルマガをお読み頂きありがとうございます。

もう3月ですね、早いものです。
 
今月は決算月という会社も多いのではないでしょうか。

そして年度の切り替わりということで、36協定の締結と届出を行う企業も多いの
ではないでしょうか?

社員に法定労働時間を越えて時間外労働させたり、法定休日に休日労働させる為
には、36協定を締結し届出をしなければなりません。

毎年一度必ず行わなければなりませんので、きちんと対応していきましょう。

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●トピックス
  
  【1】コンサル荒木の独り言
  【2】セミナーのご案内
  【3】編集後記


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 【1】  コンサル荒木の独り言
              『世帯分離で介護保険料を節減する方法』

ちょうどこの時期は確定申告の真っ最中です。

お仲間の税理士さんもお忙しくって大変でしょう、お疲れ様です。

さてさて、今までも数回にわたって社会保険料の節減に関してお届けしておりま
した。

今までは事業主が保険料を節減とそれを実現する労務管理上のポイントについて
お届けしましたが、今日はチョッと趣向を変えて、番外編として個人のお話をお
届けします。

それは介護保険料に関するお話。

横浜市に住むAさんとBさんは70歳で中学の同級生、共に息子家族と同居して
年金生活を送っています。

あるときに介護保険料の打ち合わせになった際に、Aさんは54,000円だったのに、
Bさんは半分の27,000円であることが分かったのです。

同じ生活状況であるのに、なぜ介護保険料が2倍も違うのでしょうか。


介護保険は40歳以上が被保険者となって保険料を納付しますが、65歳以上の
第1号被保険者と40歳〜64歳の第2号被保険者に分かれます。

第2号被保険者について、健康保険に加入している人については、健康保険料と
同様に標準報酬月額に保険料率を掛けて保険料が決められます。

毎月の給与明細には、介護保険料と記載されている場合もあれば、健康保険料と
一緒に記載されている場合もあると思います。

いずれにしても、個人で保険料を選択できる余地はありません。


第1号被保険者である65歳以上の方の保険料については、市町村ごとに決まる
仕組みになっています。

神奈川県で例に取ると、多くの市町村では、6段階制となっていて、格被保険者
の所得に応じて決められています。
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kourei/03kaigohoken/hokenryou/hokenryou.html

ちなみに横浜市は11段階でこちら。
http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/kourei/riyousya/aramashi/hokenryou.html

この『所得に応じる』という、という部分が問題なんですね。

介護保険料は本人の住民税が課税か非課税か、本人が非課税であった場合には、
同じ「世帯」に地方税の課税者がいるかどうかで、保険料が変わります。

この「世帯」とは、独立した家で暮らしているかどうかを意味するものではなく、
極端な話、息子世帯と同居している親であっても、役所に届けるだけで世帯を独
立させることが出来ます。

これを「世帯分離」といいます。

BさんがAさんと比べて保険料負担が半分になっているのもこの為で、息子さん
世帯から世帯を分離させ、住民税非課税となり保険料負担が少なくなっているの
です。

また実際に要介護状態になって、施設サービスや介護サービスなどを受ける場合
の自己負担額も、非課税世帯の場合には低減措置があります。

世帯分離は市区町村役場に届け出るだけで可能なので、65歳以上の親と同居し
ている方は検討する価値があるでしょう。

ただし健康保険の保険料について、世帯を分離すると総支払額が多くなってしま
うケースも有り得るので十分に検討をしてください。

これもセミナーの際に番外編としてお伝えしたことです。

まあ色々とありますが、メリットデメリットを十分に把握した上で、ご検討をお
勧めいたします。

今は両親と離れて暮らしておりますが、高齢な親が今後負担する介護保険料やサ
ービスに関して調べてみようと思い、気がついたネタでした。


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【2】 セミナーのお知らせ


当社主催セミナー
「社会保険料の賢い節減して、競争力を一新させる」セミナー

今年は大幅に社会保険料が上がります。

従業員が50人いる会社で、給与の平均が30万円だとしたら、保険料の上がる額は
年間で約500万円。労使が折半するとしても会社の負担は非常に大きくなりま
す。

この額をカバーするためにはどれだけ売上げを確保すればいけないのでしょうか。

また従業員にとっても賞与も含め、収入が厳しい状況下で社会保険料が上がるこ
とは、会社と同様に大きな負担となります。

社会保険料は今年だけではなく、今後もどんどん上がっていく見込みです。

加えて労働基準法が4月1日から改正になり月間60時間以上の残業には5割増
の割増賃金を支給しなければなりません。

他にも最低賃金の見直しなど、今後経営を圧迫する恐れが沢山あります。

今こそ、労務管理や賃金の在り方を見直しして、これからの時代に向けた新しい
労務管理体制を作るきっかけにしませんか?

このセミナーでは社会保険の仕組みの理解を始め、他では公開されていないもの
を含めて、社会保険の節減方法を全部で20通り以上お話します。

単なる節減ではありません。 

いたずらに人件費を削減する前に、まずは労務管理を根本から見直して、御社の
競争力を一新するきっかけになれば幸いです。

 ・日 時   3月26日(水)午後2時〜午後5時
 ・会 場   NPO法人リアルトレジャー セミナールーム
 ・講 師   荒木 康之 (社会保険労務士) 
 ・定 員   20名
 ・対 象   中小企業の経営者、経営幹部限定
 ・参加費   10,500円 (2人目からは5,250円)

ご興味のある方には詳しい案内を送りますので、このメールに案内希望とご返信
ください。



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【3】編集後記

カルガリーオリンピックが終わりましたね。

色々と注目点はありますが、私にとっては学生時代にアイスホッケーをやってい
たので、今日のカナダVSアメリカの決勝戦は楽しみにしていました。

このメルマガを書く前に、テレビでぎりぎりまで自宅で見てを出たのですが、見
れたのはあいにく第2ピリオドまでで、後ろ髪引かれる思いで自宅を出ました。

サッカーのワールドカップに匹敵するくらいに、ホッケーファンには魅力的な一
戦の結果は、どうやら地元カナダが延長戦で劇的勝利したらしい。

う〜ん、最後まで見たかったなぁ。


【ワクワクみらい通信】vol.179はいかがでしたか。

ご感想などございましたら、お気軽にメールして下さい。
これからも「ワクワクみらい通信を」よろしくお願い申し上げます。

今日もお読み頂きありがとうございました。

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◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇

          ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで

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         編集発行責任者  株式会社ヒューマンリソースみらい
                     社会保険労務士事務所みらい
                     荒木 康之
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