経営・人事コンサルタント 社会保険労務みらい 株式会社ヒューマンリソースみらい

横浜 賃金 退職金 人事労務コンサルタント

HOME会社紹介業務内容FAQセミナー・出版物リンクお問合せ採用情報





メールマガジン
   
横浜の小売業専門コンサルティング&社会保険労務士事務所の「みらい」が贈る
 

△▼△━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

          ワクワクみらい通信 
    
                             2010.03.15 vol.181
   

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼△▼

ツイッター始めました  https://twitter.com/HR_mirai
  
-------------------------------------------------------------------------

こんにちは。ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもこのメルマガをお読み頂きありがとうございます。

今の国会にて、雇用保険法の改正が審議されています。

通常労働関係の法律は、改正が決まり交付されてから施行まで少し時間を空ける
のが通常です。

例えば昨年に改正になった労働基準法はこの4月1日から、育児介護休業法は6
月30日からが施行となっております。

しかしながらこの雇用保険法の場合については、現在審議中にもかかわらず、4
月1日の施行予定となっています。

雇用保険法は最近毎年のように改正されていますが、毎度こんな感じで改正が行
われるんですよ。

決まったら突然施行となるので、今から改正後に向けて社内準備を行う必要があ
りますね。

そんな訳で今日は改正雇用保険法の内容と対応についてお話します。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

●トピックス
  
  【1】コンサル荒木の独り言
  【2】セミナーのご案内
  【3】編集後記


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

【1】  コンサル荒木の独り言
              『雇用保険法の改正内容と対応について』

早速中身に入りましょう。

今回予定されている雇用保険法の改正内容は大きく分けて3点です。


1.雇用保険の適用基準を
   6ヶ月以上雇用見込み ⇒ 31日以上雇用見込み
  (ただし、週所定労働時間20時間未満は除かれます)
   に緩和し、適用範囲が拡大される予定です。


2.事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったため雇用保険未加入となっ
た者について、給与から雇用保険料が控除されていることが確認できれば、
   『2年(現行)を超えて遡及適用される予定です。』

この場合、事業所全体として保険料を納付していないことが確認されたケースで
は、保険料徴収時効である2年経過後でも納付可能であり、納付が勧奨されます。


3.雇用保険料率が変わる予定です。

         保険料率    事業主負担   被保険者負担
一般の事業   1000分の15.5   1000分の9.5   1000分の6

農林水産
清酒製造の事業 1000分の17.5   1000分の10.5   1000分の7

建設の事業   1000分の18.5   1000分の11.5   1000分の7


前段で4月1日から変わる予定と言ったのは、改正内容の1と3で、2について
は9ヶ月以内の政令で定める日とされており、具体的な日程については未定です。


1の適用基準については、昨年の改正で12ヶ月から6ヶ月に短縮されたばかり
でしたが、今度は極端な期間短縮です。

特に非正規労働者へ向けたセーフティーネットの拡充のため、今回の改正がある
のでしょうが、企業にとっては事務的な負担の増大につながりかねません。

今まではパートやアルバイトなどの期間雇用について、6ヶ月単位で期間を定め
ている場合については、最初の6ヶ月については加入しないで、雇用契約を更新
してから加入する例がありました。

この改正では最初の6ヶ月から加入しなければなりません。

今まで非正規労働者を雇用保険に加入させる、させないの判断基準を、企業によ
っては非常に曖昧に適用させていましたので、そういうところほど負担が大きく
なります。

小売や外食系などは、従業員の入れ替わりが激しいので、この改正が大きな負担
となりそうですし、加入手続きを取らないことでのトラブルが増加する要因にも
なりそうです。

お気をつけください。

また新しい料率の雇用保険料を賃金から控除するのは、4月支給の賃金からにな
りますので、こちらもお気をつけて頂きたいところです。


2の改正が一番今回怖いところ

雇用保険料を従業員から徴収しているにもかかわらず、会社が加入手続きを怠っ
ていた場合については、10年間遡って期間を見ることになります。

今までは雇用保険料の時効が2年でしたので、遡及期間も2年間でしたが、今後
は10年までということは、企業の負担も大きくなります。

月10万円のパート従業員の場合で言うと、2年間の遡及ですんでた場合は、
26,400円の追加負担でした。

これからは10年間の遡及に加えて料率も上がりますから、186,000円と
大きな負担になりそうです。

従業員からは既に保険料を負担している場合のことなので、この金額を企業が全
額負担しなければならないことになります。

このようなケースは本当に稀でしょうけど、うっかりミスで加入手続きが漏れて
いたなんてことも有り得ます。

社会保険は毎年算定基礎届けがあるので、加入漏れのチェックが出来ますけど、
雇用保険の場合はこういったミスが起き易いともいえます。

もし不安に感じる場合は、管轄のハローワークに、『事業所別被保険者台帳提供
依頼書』の届出をし、現在の雇用保険の被保険者を確認することをお勧めします。

うっかりミスが無用な負担やトラブルを招きかねません。

2が施行前なら2年分の遡及で済むので負担も軽く収める事が出来ます。

この機会に一度被保険者台帳を確認されることをお勧めします。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

 【2】 セミナーのお知らせ


◆◆当社主催◆◆
「社会保険料の賢い節減して、競争力を一新させる」セミナー

今年は大幅に社会保険料が上がります。

従業員が50人いる会社で、給与の平均が30万円だとしたら、保険料の上がる額は
年間で約500万円。労使が折半するとしても会社の負担は非常に大きくなりま
す。

この額をカバーするためにはどれだけ売上げを確保すればいけないのでしょうか。

また従業員にとっても賞与も含め、収入が厳しい状況下で社会保険料が上がるこ
とは、会社と同様に大きな負担となります。

社会保険料は今年だけではなく、今後もどんどん上がっていく見込みです。

加えて労働基準法が4月1日から改正になり月間60時間以上の残業には5割増
の割増賃金を支給しなければなりません。

他にも最低賃金の見直しなど、今後経営を圧迫する恐れが沢山あります。

今こそ、労務管理や賃金の在り方を見直しして、これからの時代に向けた新しい
労務管理体制を作るきっかけにしませんか?

このセミナーでは社会保険の仕組みの理解を始め、他では公開されていないもの
を含めて、社会保険の節減方法を全部で20通り以上お話します。

単なる節減ではありません。 

いたずらに人件費を削減する前に、まずは労務管理を根本から見直して、御社の
競争力を一新するきっかけになれば幸いです。

 ・日 時   3月26日(水)午後2時〜午後5時
 ・会 場   NPO法人リアルトレジャー セミナールーム
 ・講 師   荒木 康之 (社会保険労務士) 
 ・定 員   20名
 ・対 象   中小企業の経営者、経営幹部限定
 ・参加費   10,500円 (2人目からは5,250円)

詳しいご案内はこちらをご覧ください。
https://www.hr-mirai.com/seminar_public_2010.html


◆◆LEAP主催・(財)横須賀市産業振興財団後援◆◆

「“緊急”資金繰り対策〜今をどう乗り切るか〜」セミナーと合同経営相談会

当社は横須賀・湘南地区で活動・居住する「士業」の有志が中小企業を様々な面
からサポートするプロジェクトチーム「LEAP(リープ)」の活動に参加して
おります。

 ・日 時  3月18日(木)午後3時〜午後6時
 ・会 場  横須賀市産業交流プラザ(京急汐入駅前「横須賀芸術劇場」3階)
 ・講 師  秋元 学 (税理士) 
 ・定 員  20名(先着順)
 ・対 象  中小企業の経営者、経営幹部
 ・費 用  無料

いま、日本の中小企業は、リーマンショック後の世界的規模での消費落ち込み等
に伴って、非常に厳しい経済環境の下に置かれています。

このような状況の下で、まず、緊急対策として「売上が急激に減少した企業」や
「売上が伸びないために設備投資に伴う借入金の返済原資の資金がショートする
企業」は、その生き残りをかけて幅広い資金繰り対策を考えねばなりません。

前半のセミナーでは、具体的に資金繰り改善のポイントをお話します。

後半の合同経営相談会では、税理士、社労士、司法書士、行政書士、中小企業診断
士等の専門家が法律、登記、官公庁への申請、年金、労働問題、会計、金融、事業
承継など経営上の様々な相談に対応します。

ご興味のある方には詳しい案内を送ります。



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

【3】編集後記

ポカポカと良い天気に恵まれた昨日。

横須賀の実家で毎年恒例の庭木の剪定作業を行いました。

猫の額ほどの狭い庭に、レモン2本、甘夏、みかん、金柑と植えています。

他にも沈丁花や牡丹、アジサイ、バラなど所狭しと植えているので、手入れが大
事です。

日当たりも良く、温暖な地なので、どんどん伸びるのは良いのですが、手を掛け
ないと伸びすぎて大変なことに。

その為毎年2月ころに柑橘系の剪定をしたり、寒肥を施すことをします。

そういう時は家族総出。

まずは娘に庭木のレモンを収穫させて、その後に大きな枝や、伸びすぎた枝、混
みいって日当たりや風通しの悪い枝を切ります。

2時間ほどの作業でしたが、剪定された木はまるで床屋に行ったよう(娘の談)に
さっぱりスッキリとして、気持ちよさそうな感じがします。

また今年も沢山の花を咲かせ、実をつけてくれることを願っています。



【ワクワクみらい通信】vol.181はいかがでしたか。

-------------------------------------------------------------------------

◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇

          ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで

-------------------------------------------------------------------------

         編集発行責任者  株式会社ヒューマンリソースみらい
                     社会保険労務士事務所みらい
                     荒木 康之
-------------------------------------------------------------------------
           □□□□□□□  人間力は経営力
           □■□□□■□  231-0014 横浜市中区常磐町2-20
           □■■□■■□        ヴェラハイツ関内405
           □■□■□■□  ヒューマンリソース TEL 045-650-4166
           □■□□□■□  社労士事務所    TEL 045-650-4188
           □■□□□■□  両社共通       FAX 045-650-4199
           □□□□□□□  ホームページ https://www.hr-mirai.com
-------------------------------------------------------------------------

   
 
このページのトップへ
   
お問合せ
[ ヒューマンリソースみらい ] TEL :横浜 045-650−4166
[ 社会保険労務士事務所  ]  TEL :横浜 045-650−4188
お電話でのお問い合わせはこちらから 045-650-4166 メールフォームでのお問合せはこちらから
人間力が会社を変える!
会社概要
荒木のプロフィール
メールマガジン