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ワクワクみらい通信
2010.04.12 vol.185
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こんにちは。ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもこのメルマガをお読み頂きありがとうございます。
7日に東京地方裁判所でアルバイトの残業代未払いに関する注目判決が出ました。
洋麺屋五右衛門で働くアルバイトが、変形労働時間の適否と15分未満の労働時
間を切り捨ての適否を争点として争われたものです。
判決は、会社は元アルバイトに対し、未払い残業代と付加金、それに未払い時給
の合計12万余りを支払えというもの。
金額は小さいですが、付加金まで出たということは、問題の深さを物語ります。
またこの会社が東証一部に上場する企業であることは、判決の影響が多方面に及
ぶことが予測されます。
さらにこの裁判を支えたのが、首都圏青年ユニオンという合同労組であったこと
も今後において争いを大きくする可能性を秘めています。
いずれにしても適正な労務管理を怠ると企業にとっては大きなリスクになること
が明らかになった事件です。
原告の意見陳述所書 http://narouren.jugem.jp/?eid=5219
首都圏青年ユニオン http://www.seinen-u.org/zangyou-mibarai.html
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●トピックス
【1】コンサル荒木の独り言
【2】セミナーのご案内
【3】編集後記
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【1】 コンサル荒木の独り言
『通勤時間は労働時間か』
いきなり重たい話題から今日のメルマガは入りました。
先回もお話しましたが労働時間に関する内容を中心にここしばらくお届けします。
「なるべくわかりやすく」を心掛けますが、難しかったらお叱りのメールを下さ
いね。
今日は「通勤時間は労働時間か」について。
従業員の行為が労働時間にあたるかどうかを判断するには、その行為を行うことが
会社の業務命令として行っているかどうかということが問題です。
会社にいるか、いないか、というよりも、会社の指揮命令下にあるかどうかが問題
とされます。
したがって通勤時間については、会社の指揮命令下には無い業務外の時間なので、
労働時間にはならないということになります。
働くということは、従業員からすれば労働力を提供するということです。
労働力を提供する義務を果たして初めて賃金というお金を得ることが出来るのです。
通勤時間というのは、働く義務を果たすために、労働力を働く場所に持って行く為
の時間ということになります。
そのため通勤時間は労働時間ではないということです。
「なあんだ、簡単だなぁ」、それでは今日のメルマガはここまで。
と言いたいのですが、労働時間でもないのに何故通勤手当を支給するのでしょうか?
本来は働く従業員の側が負担するべきものなのに、何故会社が負担する例が多いの
でしょう。
その点を曖昧にして、決まりだからということでなんとなく支給している例が多く
ありませんか?
通勤手当は賃金に含まれているとしても、なんら問題はありません。
と言うことは、通勤手当を含めて賃金の額を設定し額を高く示すことも有効です。
では通勤の途中で、会社から指示された用事をこなす場合はどうすれば良いのでし
ょうか?
この場合の解釈としては、通勤途中でいつものコースを離れたときから、用件を終
えて元に戻るときまでを、業務時間とするとなります。
もし通勤の途中で仕事の用件を済ませてもらおうとする場合については、その用件
をこなすために要する時間については労働時間となるため、配慮が必要ということ
になりそうです。
この場合の取り扱いは出張の場合と同様になりますので、次回「出張時間編」で取
り上げようと思います。
では会社が通勤のためにマイクロバスを用意した場合はどうなるでしょう。
この場合も結論から言うと労働を提供する時間では無いので労働時間としてはみな
さずに通勤時間として取り扱います。
ただし労災保険の取り扱いに違いがあります。
会社の提供するバスに乗っていて交通事故で怪我をしたときは、通勤災害ではなく
業務上の災害とされています(昭25.5.9基収32号)。
通常通勤途上での事故や怪我は、通勤労災として取り扱いますので、違いがありま
すね。
事故や怪我における会社の責任範囲の問題となるので、めったに起こることでな無
いかもしれませんが、覚えておきたいところです。
次回続く。
これからも楽しみにしてくださいね。
難しそうだなぁ、と言わずにお付き合いくださいませ。
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【2】 セミナーのお知らせ
◆◆LEAP主催・(財)横須賀市産業振興財団後援◆◆
「“緊急”資金繰り対策2〜銀行融資はどうしたらいいの〜」セミナー
と合同経営相談会
当社は横須賀・湘南地区で活動・居住する「士業」の有志が中小企業を様々な面
からサポートするプロジェクトチーム「LEAP(リープ)」の活動に参加して
おります。
・日 時 4月15日(木)午後3時〜午後6時
・会 場 横須賀市産業交流プラザ(京急汐入駅前「横須賀芸術劇場」3階)
・講 師 岩堀 達也 (行政書士)
・定 員 20名(先着順)
・対 象 中小企業の経営者、経営幹部
・費 用 無料
中小企業の資金繰りの要は“銀行融資”です。
昨年12月に「中小企業金融円滑化法」が施行されて、どう変わったのか。
銀行取引をどうすればよいのか。
中小企業のとってのメリット・デメリットをわかりやすく解説します。
後半の合同経営相談会では、税理士、社労士、司法書士、行政書士、中小企業診断
士等の専門家が法律、登記、官公庁への申請、年金、労働問題、会計、金融、事業
承継など経営上の様々な相談に対応します。
ご興味のある方には詳しい案内を送ります。
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【3】編集後記
国の予算91兆円の中身を考えて気が重くなり、子供手当てについて、受け取り
を拒否しようか考えています。
毎月1万3千円、来年になれば2万6千円が一月あたりで貰えるので、喉から手が
出る思いがあります。
でも財源は明らかに国の借金。
国の借金ということは、私たちが返さなければならないということですよね。
私たちというより、私たちの子供が返すということなのです。
子供のためといいながら、子供に膨大な借金を残すということが良いことなのでし
ょうか?
子供手当てのために「扶養控除」が無くなるそうです。
私にすれば子供手当てが要らない人には「子供手当て”不要”控除」なるものを作
って欲しいなと願います。
それも自分の税金控除ではなく、子供が将来払う税金が控除されるというものを。
ばら撒きではなく、子供の為には他にやるべきことがあるのではないのかな。
企業を見ていれば良くわかります。
健全な財務体質の会社ほど、継承はうまくいきます。
会社も国も家庭も同じことのように感じています。
【ワクワクみらい通信】vol.185はいかがでしたか。
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ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで
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社会保険労務士事務所みらい
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