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ワクワクみらい通信
2010.04.26 vol.187
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こんにちは。ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもこのメルマガをお読み頂きありがとうございます。
当社のセミナーでも一番好評で、毎回コンスタントにご参加が多いのが、
就業規則のセミナーです。
就業規則は労務管理の基本を成すものですから、セミナーについても作り方とい
うよりも、労務管理のあり方についてお話させて頂いています。
内容的に非常に広範囲に渡りますので、午後の時間枠を目イッパイ使ってお話し
てきましたが、どうにも限界です。
いつも後半は駆け足になってしまい、伝えきれない限界を感じています。
そこで午前から午後にかけて、一日を使ったセミナーにリニューアルします!
このところ問い合わせが急増している、長時間労働、未払い残業、メンタルヘル
ス、改正労基法などの諸問題に対応するには、時間が不足しています。
労務管理の基本的なことから、難しいところの対応策にいたるまで、持てる時間
を十分に使ってじっくりお話させて頂きます。
開催は5月20日(木)10:30〜16:30です。
下記セミナー案内を是非ご覧下さい。
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●トピックス
【1】コンサル荒木の独り言
【2】セミナーのご案内
【3】編集後記
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【1】 コンサル荒木の独り言
『出張の労働時間とは』
労働時間のシリーズを始めて早速皆さんからコメントや質問を頂いております。
どこかでまとめてご紹介する機会を作りたいと思いますので、ご意見ご感想をお
気軽にお寄せください。
さて通常の通勤について先回はお届けしましたが、今回は出張について考えてみ
たいと思います。
私も以前会社勤めしているときは、全国飛び回った経験があります。
今話題の徳之島まで営業に行き、飛行機トラブルで1日余計に泊まってきたこと
など懐かしい思い出ですね。
最もその出張は成果が得られず随分と怒られた苦い経験でもあります。
朝から出張先で仕事をしなければならず、前日のうちに現地入りすることも度々
ありましたが、いったい何時からいつまでが労働時間なのでしょうか?
通常の通勤は働くために勤務場所へ移動することであり、その間は会社から拘束
を受けているわけでもなく自由に使うことが出来ることから労働時間とはみなし
ません。
従業員からすれば、働くという価値を提供するために移動しているのであって、
未だ価値の提供を行っていない通勤時間は労働時間とはみなしません。
しかし出張というのは、自宅から直行する場合であっても、その行動は会社の業
務命令に基づくものであって、既に労働力を提供しているとみなされる事になり
ます。
そこで通達では「出張業務の遂行については、その用務の時間的、場所的な事情
により、事務所に寄らないで自宅を出て用務を果たし、また自宅へ帰ることが是
認されている場合には、自宅を出てから自宅へ帰るまでが出張途上にあると考え
られる」(昭34.7.15基収2980号)とされています。
つまり自宅〜自宅のすべてが出張となるということです。
ではその際の労働時間はどうなるのそしょうか?
自宅を出てから帰宅までが労働時間であれば、かなり長くなってしまうので、
出張の分を未払い残業だと訴えられたら困ってしまいますね。
じつは労働基準法38条の2第1項で以下の様に規定されています。
「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事する場合にお
いて、労働時間を算定しがたいときは、所定労働時間労働したものとみなす。」
自宅を出てから出張業務をこなし帰宅するまでの間は、労働者に任されている部
分(裁量性)があるということです。
会社として具体的に何時間働いて何時間休憩したということが算定でできないの
で、「所定労働時間労働したものとみなす」としています。
ですから前日の夜から出張していたとしても、その間に事故等にあえば当然にし
て労災の対象とはなりますが、労働時間にはみなさないとなります。
所定労働時間が8時間である場合には、8時間とすれば、前日からの移動に要し
た時間は労働時間とは見なくても良いということですね。
ただし働く側の気持ちから言って、朝から現地入りしなければ業務が出来ない場
合の移動を全く考慮しないというのも割り切れない場合があるのも事実です。
また明らかに所定労働時間で収まらない出張業務がある場合もあります。
このようなケースでは別途出張日当などで対応しても宜しいかと思います。
出張日当というのは人件費ではなく旅費交通費の扱いですが、経費の科目という
論点ではなく労務に報いるという会社の気持ちの問題で考えてはいかがでしょう。
それでは今日はこの辺で。
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【2】 セミナーのお知らせ
◆◆自社セミナー◆◆
トラブルを起こさないための就業規則セミナー
・開催日時:5月20日(木) 10:30〜16:30
・会 場 :神奈川中小企業センター (JR関内駅北口5分 地下鉄関内駅1分)
・講 師 :荒木 康之(ヒューマンリソースみらい代表取締役)
・参加費 :お一人様26,000円 二人目からは13,000円(税込み)
(顧問先についてはお一人目から13,000円です)
残業問題で訴えられて、2年間に遡って未払い残業を支払った。
営業手当を支給すれば大丈夫だと思っていたら、監督署に是正勧告を受けた。
パワハラやうつ病、問題社員をどうしたら良いのか?
このところ、急にこのような相談を受けることが増えてきました。
インターネットから誰でも簡単に情報を得る時代に、企業は余りにも無防備でリ
スクに無関心です。
問題が発生してから慌てて駆け込んでくる例が後を絶ちません。
会社の屋台骨を揺るがす大事になる前に、しっかりと対策を取れば安心です。
一方、就業規則はどこも一緒だろう?
「大企業の就業規則を借りて作った」という中小企業が多いですね。
或いは市販されている就業規則の「ひながた」を買って、空欄を埋めて作ったと
いう会社も沢山あります。
大企業の就業規則や販売されている就業規則の「ひながた」は、労働基準法を守
ることに視点を置いたもので、中小企業ならではの経営の視点が欠落しています。
中小企業の経営にぴったりマッチした実践的な視点で、そしてまじめな社員が安
心して働ける明るい職場作りという視点で、就業規則を見直してみませんか。
就業規則を会社経営の視点で考えると、改善すべき箇所がたくさんあります。
労働基準法との関連を分かりやすく解説しながらじっくりとお話します。
労務管理のノウハウ満載のセミナーにぜひご参加下さい。
>>参加特典が満載の詳しい内容と申し込みはこちらから
https://www.hr-mirai.com/seminar_public_2010.html
◆◆LEAP主催・(財)横須賀市産業振興財団後援◆◆
「経営者のための相続税対策」セミナーと合同経営相談会
当社は横須賀・湘南地区で活動・居住する「士業」の有志が中小企業を様々な面
からサポートするプロジェクトチーム「LEAP(リープ)」の活動に参加して
おります。
・日 時 5月12日(木)午後3時〜午後6時
・会 場 横須賀市産業交流プラザ(京急汐入駅前「横須賀芸術劇場」3階)
・講 師 農田 慎 (税理士)
・定 員 50名(先着順)
・対 象 中小企業の経営者、経営幹部
・費 用 無料
〜相続税の基礎知識と節税対策〜
経営者様が万が一の場合の相続税対策は万全でしょうか。
また、どのような財産に対して相続税が課税されるか把握されておりますか?
本セミナーでは経営者に課税されやすい財産に絞って主に節税対策を中心にお話
をさせて頂きます。
後半の合同経営相談会では、税理士、社労士、司法書士、行政書士、中小企業診
断士等の専門家が法律、登記、官公庁への申請、年金、労働問題、会計、金融、
事業承継など経営上の様々な相談に対応します。
ご興味のある方には詳しい案内を送ります。
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【3】編集後記
土曜日、家族がそれぞれ出かけた昼下がり、家の電話が鳴りました。
「もしもし、3年3組の○○マです。もも花さんいませんか?」
なに、男から電話か!
小学校3年生だからまだこのシチュエーションは早いと思っていたけども、
とドキドキする気持ちをグッと抑えて
「いま出掛けているから、夜に電話してね」と冷静に伝えると、
「じゃあ、また誘います」と言ってガチャリ。
う〜ん、もうそんな電話を受けるような年頃になったのだろうか?
でもうちの娘は4組なんだけどな。
ひょうきんさで人気があるとは思うけど、隣のクラスの男の子から電話貰うほど
モテ子なんだろうか?
なんて心配する親に向かって、娘が一言。
「知らない、そんな子」
まずは無事に第一章が終了です。
【ワクワクみらい通信】vol.187はいかがでしたか。
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◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇
ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで
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編集発行責任者 株式会社ヒューマンリソースみらい
社会保険労務士事務所みらい
荒木 康之
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