経営・人事コンサルタント 社会保険労務みらい 株式会社ヒューマンリソースみらい

横浜 賃金 退職金 人事労務コンサルタント

HOME会社紹介業務内容FAQセミナー・出版物リンクお問合せ採用情報





メールマガジン
   
横浜の小売業専門コンサルティング&社会保険労務士事務所の「みらい」が贈る
 

△▼△━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

          ワクワクみらい通信 
    
                             2010.05.17 vol.189
   

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼△▼

こんにちは。ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもこのメルマガをお読み頂きありがとうございます。

年度が変わると助成金もさまざま変わります。

事業仕分けの関係もあるので、突然無くなったりする一方で、拡充されるものも
あります。

雇用環境を色濃く反映する性格を持つのが助成金ですので、変更の中身をみれば
政府の考え方も見えてきます。

この4月には中小企業雇用安定化奨励金が拡充されました。

有期契約労働者を正社員にするための制度を作り、実際に正社員になった場合に
受けることが出来る助成金です。

制度を導入してから一人以上正社員になったときには40万円支給されます。
(従来から5万円の増)

さらに3年以内に3人以上正社員になったときは、40万に加えて、一人当たり
20万円を受けることが出来ます。(10人まで)

従来は10万円でしたので、倍に増額されました。

パート従業員を多く抱えて、中から正社員化を予定している企業にとっては朗報
ですね。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/39.pdf



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

●トピックス
  
  【1】コンサル荒木の独り言
  【2】セミナーのご案内
  【3】編集後記

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

【1】  コンサル荒木の独り言
       『仕事の前の清掃は労働時間か』

今日の問題は結構質問を頂くことですし、現場においてよく問題となっているこ
とを取り上げたいと思います。

私自身もこのケースの様な質問を頂いたときには、なるべく実態に即してアドバ
イスをさせて頂いている、とても微妙な問題です。

それは、作業の準備や後始末などはどこまで労働時間かということです。


労働時間とは、労働者が使用者(会社)に労務を提供して、実際会社の指揮命令
の元で、拘束支配を受けている時間を言います。


でも(1)作業時間前の清掃時間等、(2)作業準備時間等、(3)更衣時間、
(4)作業終了後の整理整頓時間や入浴時間のように、作業の前後に付帯する時
間は非常に解釈が難しくなります。


このテーマについては、さまざま具体的なケースが想定されますが、まず本日は
一般的な判断の基準について考えて見ます。

一般基準としては以下の様なものがあります。
1.使用者の命令があるか
2.法令で義務付けられているか
3.黙示的な命令があるか
4.通常必要とされているものか


1.使用者の命令があるか
就業規則や作業心得、マニュアルなどで、一定の作業準備をしたり、整理整頓を
すべきことがハッキリと義務付けられている場合については、会社の指揮命令の
元での労働とみなされて、労働時間となります。


2.法令で義務づけられているか
労働安全衛生法に基づく労働安全衛生規則では、作業の安全を守るために一定の
服装や用具を着用することを会社側に命じています。

また労働者もそれを守らないと罰則が課されます。

また他の法令でも点検や洗浄が義務付けられていることもあろうかと思います。

作業を行ううえで法律上義務づけられていることに要する時間については、原則
的には労働時間になると解釈されています。

しかし、帽子をかぶったり、安全靴を履いたりすることなどは、労働者が行うべ
き服装義務の範囲内ということで、労働時間とはみなさなくても宜しいとされる
ことが多いようです。


3.黙示的な命令があるか
清掃や整理整頓をしないことが、評価の対象となったり、懲罰の対象となるよう
な場合というのは、労働時間とみなされます。

作業を行わないことが不利益な取り扱いを受けることは、現実的に労務の指示が
あったと解釈されるからです。

清掃や整理整頓は仕事に望む当然の心構えだとする気持ちは分からないでもあり
ませんが、そうであればこそ当然に労働時間と扱って厳しく指導していけばよろ
しいかと思います。


4.通常必要とされているか
例えばお店を営業している際の、開店前の準備作業や、閉店後の売り上げ記録な
ど、業務を行うに際して付随しているような作業であって、直接的に指揮命令下
にある場合は、労働時間ということになります。


1から4まで見てきましたが、労働時間であるかどうかは、法律や就業規則等で
当然のこととしているかどうか、そして、会社の指揮命令下にあるかどうかが判
断のポイントとなりそうですね。

指揮命令でなくても、働くこととして当然の身だしなみというレベルのことであ
れば、それに要することは労働時間とみなさなくても宜しいようです。

いずれにしても実態で判断していくしかなさそうです。

判断に困ったら、身近にいる社会保険労務士に相談してみてください。



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

  【2】 セミナーのお知らせ

◆◆自社セミナー◆◆

  トラブルを起こさないための就業規則セミナー

 ・開催日時:5月20日(木) 10:30〜16:30
 ・会 場 :神奈川中小企業センター (JR関内駅北口5分 地下鉄関内駅1分)
 ・講 師 :荒木 康之(ヒューマンリソースみらい代表取締役) 
 ・参加費 :お一人様26,000円 二人目からは13,000円(税込み)
            (顧問先についてはお一人目から13,000円です)

残業問題で訴えられて、2年間に遡って未払い残業を支払った。
営業手当を支給すれば大丈夫だと思っていたら、監督署に是正勧告を受けた。
パワハラやうつ病、問題社員をどうしたら良いのか?
このところ、急にこのような相談を受けることが増えてきました。

インターネットから誰でも簡単に情報を得る時代に、企業は余りにも無防備でリ
スクに無関心です。
問題が発生してから慌てて駆け込んでくる例が後を絶ちません。
会社の屋台骨を揺るがす大事になる前に、しっかりと対策を取れば安心です。

一方、就業規則はどこも一緒だろう?
「大企業の就業規則を借りて作った」という中小企業が多いですね。
或いは市販されている就業規則の「ひながた」を買って、空欄を埋めて作ったと
いう会社も沢山あります。

大企業の就業規則や販売されている就業規則の「ひながた」は、労働基準法を守
ることに視点を置いたもので、中小企業ならではの経営の視点が欠落しています。

中小企業の経営にぴったりマッチした実践的な視点で、そしてまじめな社員が安
心して働ける明るい職場作りという視点で、就業規則を見直してみませんか。

就業規則を会社経営の視点で考えると、改善すべき箇所がたくさんあります。
労働基準法との関連を分かりやすく解説しながらじっくりとお話します。
労務管理のノウハウ満載のセミナーにぜひご参加下さい。

>>参加特典が満載の詳しい内容と申し込みはこちらから
       https://www.hr-mirai.com/seminar_public_2010.html



◆◆LEAP主催・(財)横須賀市産業振興財団後援◆◆

「知的資産経営のすすめ」セミナーと合同経営相談会

当社は横須賀・湘南地区で活動・居住する「士業」の有志が中小企業を様々な面
からサポートするプロジェクトチーム「LEAP(リープ)」の活動に参加して
おります。

 ・日 時  6月16日(水)午後3時〜午後6時
 ・会 場  横須賀市産業交流プラザ(京急汐入駅前「横須賀芸術劇場」3階)
 ・講 師  堀込 孝繁 (中小企業診断士・産業カウンセラー) 
 ・定 員  20名(先着順)
 ・対 象  中小企業の経営者、経営幹部
 ・費 用  無料

『知的資産経営のすすめ』〜あなたの会社の魅力を効果的に伝えよう

「知的資産経営」とは耳慣れない言葉ですが、その企業が本来持っている顧客や
金融機関などからの“信用力”を改めて自覚し、発信することによって、さらに
企業価値を高めようとする取り組みのことを言います。

自信がつけば評価も高まり、売上・収益増につながるという好循環の仕組みを経
営に取り入れましょう。

後半の合同経営相談会では、税理士、社労士、司法書士、行政書士、中小企業診
断士等の専門家が法律、登記、官公庁への申請、年金、労働問題、会計、金融、
事業承継など経営上の様々な相談に対応します。

ご興味のある方には詳しい案内を送ります。



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

【3】編集後記

我が家にはいつもの主役の娘の他に子供がもう1人います。

正確には1人ではなく1犬ですが、ミニチュアダックスフントのレオ♂10歳。

10年間、私の約50年の人生でも一番激しい振幅のある時代を、ずっとそばで
見続けてくれていた、家族同様の存在です。

そんなレオですが、GW明けから体調を崩し、40度を超す高熱を出し、満足に
立つことも出来ずにフラフラしています。

何度か病院に連れて行ったけど熱が下がらず、ついに土曜日入院に。

最悪はリウマチ性関節炎の疑いも出てきましたが、なんとか熱が下がり、昨日
無事に自宅に連れて帰りました。

通常の関節炎の見込みが強くなってきたので、まずは安心です。

家族もほっと一息ですが、本人(犬)が一番安心したのでしょうか、
帰宅後はずっと私の胡坐をクッションによだれたらして爆睡でした。


【ワクワクみらい通信】vol.189はいかがでしたか。


-------------------------------------------------------------------------

◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇

          ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで

-------------------------------------------------------------------------

         編集発行責任者  株式会社ヒューマンリソースみらい
                     社会保険労務士事務所みらい
                     荒木 康之
-------------------------------------------------------------------------
           □□□□□□□  人間力は経営力
           □■□□□■□  231-0014 横浜市中区常磐町2-20
           □■■□■■□        ヴェラハイツ関内405
           □■□■□■□  ヒューマンリソース TEL 045-650-4166
           □■□□□■□  社労士事務所    TEL 045-650-4188
           □■□□□■□  両社共通       FAX 045-650-4199
           □□□□□□□  ホームページ https://www.hr-mirai.com
-------------------------------------------------------------------------

   
 
このページのトップへ
   
お問合せ
[ ヒューマンリソースみらい ] TEL :横浜 045-650−4166
[ 社会保険労務士事務所  ]  TEL :横浜 045-650−4188
お電話でのお問い合わせはこちらから 045-650-4166 メールフォームでのお問合せはこちらから
人間力が会社を変える!
会社概要
荒木のプロフィール
メールマガジン