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          ワクワクみらい通信 
    
                             2010.05.31 vol.191
   

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こんにちは。ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもこのメルマガをお読み頂きありがとうございます。

協会けんぽに加入している事業所には、5月末より被扶養者資格の再確認が実施
されます。

早いところではもう既に書類が届いていると思います。

被扶養者の資格については、収入などの要件を満たすことが必要なので、定期的
に確認を取るための調査になります。

このたび協会けんぽのHPから「被扶養者資格の再確認にかかるQ&A」が公表
されております。

ちょっとした疑問などはこのQ&Aを参照してください。

6月7月は、労働保険料の年度更新と社会保険料の算定基礎届で、忙しくなりま
すが、それに加えて今年は更に忙しい時期になりそうです。




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●トピックス
  
  【1】コンサル荒木の独り言
  【2】セミナーのご案内
  【3】編集後記

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【1】  コンサル荒木の独り言
       『朝礼は労働時間か』

前回は仕事前の清掃時間などについて考えてみましたが、今回の朝礼も似たケー
スとしてよく問題となっていることです。

朝礼を始業時間から行っている会社については、問題なく労働時間とみなすこと
ができます。

始業時間の5分前から行うなんてことは、結構ありがちなことで、朝礼を労働時
間にしていない会社も多く存在していることも事実です。

朝礼そのものが労働時間と決め付けることは出来ません。
ケースバイケースで判断することになり、その判断基準が問題となります。

先回も述べましたが、会社の指揮命令下にある中で労働力を提供しているとすれ
ば、それは労働時間ということになります。

つまり、業務命令として朝礼を行っているかどうかが判断のポイントで、具体的
にはこのような基準で判断し労働時間とみなしていきます。

○参加が強制されているか
就業規則などで朝礼の参加を義務付けしている場合。

○参加しないと不利益となるか
朝礼に参加しないと遅刻の取り扱いをするとか、査定・評価に不参加を加えて人
事考課を行って、不利益な取り扱いをする場合。

○当番で報告や指揮をとる場合
会社側の命令で当番として訓話や安全上の注意などを行う場合は、事実上出席が
強制される様な場合。
自由意志での自主的な活動であれば労働時間となりません。

○点呼をとったり、作業手順の説明などする場合
このようなケースでは、従業員は参加せざるを得ないので、当然にして労働時間
とみなされます。

○作業服や携行品の点検をする場合
作業服が業務にふさわしいものであるか、携行品は安全や衛生上問題ないかどう
かを確認するような場合は、業務を行う際の事前確認として大変重要だとみなさ
れますので、労働時間となります。

以上の様なことが、朝礼が労働時間かどうかの判断基準になり、裁判にて問題と
されていたことがありますのでご注意くださいね。

以上の様なことから、朝礼は始業前に行うか、始業後に行うかではなく、行って
いる内容に従って実態を判断していくことになります。


また同じような問題として、ラジオ体操もありますね。

この場合もあくまでも自主的な参加ということであれば労働時間とみなさないこ
とになります。


でも朝礼が必要ならば積極的に活用をされることをお勧めします。

私の就業規則セミナーで良くご紹介するのが、沖縄教育出版という会社で、日本
で一番の朝礼をする会社で有名です。

出版社といっても主力事業は健康食品や化粧品の通信販売なので、従業員さんの
多くはコールセンターのオペレーターなのだそうです。

この会社の朝礼は長いことで有名で、一時間はザラであり、二時間掛かることも
しょっちゅうだとか。

日本全国から見学者が毎日訪れているとのことですので、興味がある方はこちら
のHPをご覧になってください。
http://www.cha-genki.co.jp/

なんだかすごい会社ですよ。
誰か一緒に見学しませんか?




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  【2】 セミナーのお知らせ

◆◆LEAP主催・(財)横須賀市産業振興財団後援◆◆

「知的資産経営のすすめ」セミナーと合同経営相談会

当社は横須賀・湘南地区で活動・居住する「士業」の有志が中小企業を様々な面
からサポートするプロジェクトチーム「LEAP(リープ)」の活動に参加して
おります。

 ・日 時  6月16日(水)午後3時〜午後6時
 ・会 場  横須賀市産業交流プラザ(京急汐入駅前「横須賀芸術劇場」3階)
 ・講 師  堀込 孝繁 (中小企業診断士・産業カウンセラー) 
 ・定 員  20名(先着順)
 ・対 象  中小企業の経営者、経営幹部
 ・費 用  無料

『知的資産経営のすすめ』〜あなたの会社の魅力を効果的に伝えよう

「知的資産経営」とは耳慣れない言葉ですが、その企業が本来持っている顧客や
金融機関などからの“信用力”を改めて自覚し、発信することによって、さらに
企業価値を高めようとする取り組みのことを言います。

自信がつけば評価も高まり、売上・収益増につながるという好循環の仕組みを経
営に取り入れましょう。

後半の合同経営相談会では、税理士、社労士、司法書士、行政書士、中小企業診
断士等の専門家が法律、登記、官公庁への申請、年金、労働問題、会計、金融、
事業承継など経営上の様々な相談に対応します。

ご興味のある方には詳しい案内を送ります。



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【3】編集後記

この週末寒かったですねぇ。

土曜日は小学校の運動会でしたが、みんなブルブル震えながらの参加でした。
本当に明日から6月なのでしょうか?


今週は公私共に大きな節目になります。

うちの初めての職員さんで、2年間勤務されたKさんが本日で退職となります。
真面目で明るいKさんは、事務所のムードメーカー。

何も無いところから一生懸命頑張って、事務所の基礎を作ってくれました。
本当に有難うございます。
これからも遊びに来てくださいね。


そして我が家の奥さんも、22年間勤めた某大手企業を本日退社。
長い間のお勤めお疲れさんでした!

今夜くらいは早めに帰って、ゆっくりママとワインでも飲もうかなと思ってたけ
ど、今日も帰りはヘベレケ深夜便です。

ごめんね、ごめんね。


さて最後ですが、私も若い振りしながらも今週ついに50歳。

皆さんのお陰をもって無事この歳を迎えることが出来ます。
本当に有難うございました。

またこれからも楽しくお付き合いくださいね。


【ワクワクみらい通信】vol.191はいかがでしたか。

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◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇

          ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで

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         編集発行責任者  株式会社ヒューマンリソースみらい
                     社会保険労務士事務所みらい
                     荒木 康之
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