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          ワクワクみらい通信 
    
                              2010.06.28 vol.195
   

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こんにちは。ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもこのメルマガをお読み頂きありがとうございます。

先日伺った警備会社の部長さんから、最近の学校は先生が帰るのが遅いんですよ、
と言われました。

契約している時刻になってもまだ先生が帰らない為に、警備がセットならないと
いうことがしょっちゅうあるそうです。

朝4時に帰って、また7時に来ることも。
多分サウナとかに行っているんでしょうね。

確かに娘が通っている小学校の昨年の担任の先生も、毎日帰りが23時だという
ことを話していたそうです。

先生自身、小さな子供を抱える母として大変だなと思いながら、労務に関するリ
スクに頭が痛くなります。



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●トピックス
  
  【1】コンサル荒木の独り言
  【2】セミナーのご案内
  【3】編集後記

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【1】  コンサル荒木の独り言
       『自宅持ち帰り労働について』

最近長時間労働や特にサービス残業に関することが問題となってきています。

健康管理面での配慮や未払い賃金という点で、企業が本来果たすべき義務の為に、
社内での居残りを禁止する企業が増えています。

だらだら残業を一掃する意味においても、一定の時間でシステムの電源を落とす
とか、電灯を消してしまうというような取り組む自体は望ましいと思います。

一方で、居残りが禁止されてしまうと、本当に仕事が終わっていない人について
は、自宅に持ち帰って仕事を行うケースが出てきます。

一般にこれを『風呂敷残業』と言うらしいのですが、いかにも古臭いですね。

いまどきの言い方としては『メール残業』とか『USBメモリ残業』という言い
方が宜しいのでは。

会社の資料を自宅に持ち込んで業務をこなすということですが、労務管理上の問
題としてどう考えていけばいいのでしょうか?


まず、会社は自宅持ち帰り労働を命令できるかという問題です。

労働契約上において、労務を提供するということは、会社の支配管理下で労働を
行うということを約束しています。

そのため会社の支配管理を離れた私生活の場の時間を、会社に提供することを約
束してはいません。

家庭の時間を企業は拘束できないということです。

ですから従業員は仮に自宅で仕事をしてくるようにと会社が命令しても、それに
応じる義務は無いと解釈されます。

だから自宅持ち帰り労働を拒否しても、会社はこれを理由に評価に差をつけたり
不利な取扱いをすることは禁止されています。

不利な取扱いをした場合は、自宅持ち帰り労働は労働時間にあたると行政通達が
出されています。(昭和23年基発1018号1019号)

会社としては自宅でも持ち帰り労働にも健康管理面での安全配慮と未払い残業と
いった経営リスクがあるんだということを認識しなければいけませんね。


あくまでも自宅に持ち帰っているのは自主的なことであって、会社の支配下で行
うことと違い、自由に仕事しているんだという解釈をすることが出来ます。

会社にて業務をするときには、決まった場所で、決まった時間仕事しなければな
りませんが、自宅にまで拘束力は及びません。

テレビを見ながら仕事してもいいし、風呂上りにパンツ一枚で一杯やりながら仕
事しても一向に構わないわけで、これを労働時間といえるかどうかは難しいと言
えます。


一方で自宅持ち帰りの労働が労災と認定されるケースが近年見受けられます。

神奈川県内の保育園運営会社の女性部長が自宅でくも膜下出血で死亡したのは、
自宅での持ち帰り残業も含めて長時間残業が原因だとして労災認定されました。

自宅でのパソコンの記録から、自宅で平均50時間の残業とし、会社内での残業も
含めると半年間で平均90時間を超えていたそうです。

自宅持ち帰り労働が労災と認定されたこと、しかも時間外手当の発生しない管理
職であったことも、この問題を深く考えてもいいかと思います。

管理職でなかったら、当然にして自宅持ち帰り労働についての賃金の未払い残業
に関して請求が行われる可能性があります。


自宅の持ち帰り労働は、会社が命じたものではなく、あくまでも自主的に行われ
ているものとしながらも、安全配慮上や未払い残業のリスクから慎重に判断して
いく必要がありそうですね。


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【2】 セミナーのお知らせ

◆◆LEAP主催・(財)横須賀市産業振興財団後援◆◆

「会社倒産と債権回収」セミナーと合同経営相談会

当社は横須賀・湘南地区で活動・居住する「士業」の有志が中小企業を様々な面
からサポートするプロジェクトチーム「LEAP(リープ)」の活動に参加して
おります。

 ・日 時  7月21日(水)午後3時〜午後6時
 ・会 場  横須賀市産業交流プラザ(京急汐入駅前「横須賀芸術劇場」3階)
 ・講 師  石橋 孝之 (司法書士) 
 ・定 員  40名(先着順)
 ・対 象  中小企業の経営者、経営幹部
 ・費 用  無料


○セミナー 「会社倒産と債権回収」

債権回収が滞る場合のほとんどは,取引先が倒産寸前またはそれに近い状態にな
っているときであると考えられます。

本セミナーでは,取引先が倒産寸前の場合の債権回収についてお話したいと思い
ます。

また,反対の立場である倒産する側の対応もあわせて考えていきたいと思います。

後半の合同経営相談会では、税理士、社労士、司法書士、行政書士、中小企業診
断士等の専門家が法律、登記、官公庁への申請、年金、労働問題、会計、金融、
事業承継など経営上の様々な相談に対応します。

ご興味のある方には詳しい案内を送ります。




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【3】編集後記

土曜日は娘の小学校の授業参観でした。

朝8時30分の朝会から始まり、4時間目まで行われます。

早い保護者は8時15分から来るというし、娘に聞くと最初から来て欲しいとい
うので、8時30分過ぎに教室に入りました。

すると、未だ保護者は誰も来ていない。

まあ仕方ないか、と思っていても、その後もだぁれも入ってきません。

生徒たちはソワソワしながら私に注目。

9時ころにようやく二人目の親が来たのですが、一人だけって言うのは辛かった。

おまけに2時間目の図工で使う絵の具箱を自宅に忘れたことが分かって、休み時
間にパパ猛ダッシュ。

余計目だってしまったパパの評価は娘の親友を一言。

「キモイ」

。。。。


でも先生の大変さも懸命さも伝わった授業参観でした。
多分相当準備に時間使ったんだろうな。

K先生、いつもありがとうございます。



【ワクワクみらい通信】vol.195はいかがでしたか。


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◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇

          ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで

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         編集発行責任者  株式会社ヒューマンリソースみらい
                     社会保険労務士事務所みらい
                     荒木 康之
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