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          ワクワクみらい通信 
    
                              2010.07.12 vol.197
   

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こんにちは。ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもこのメルマガをお読み頂きありがとうございます。

厚生労働省から新たな通達が出ました。

「退職後継続雇用された方の標準報酬月額の決定方法の見直し」ということです。

退職後継続雇用された場合、賃金が大幅に下がることが良くあります。

その場合社会保険料については随時改定の対象となり、変更してから4ヵ月後に
下がった賃金に基づいた社会保険料に下がります。

例外として、定年により継続雇用された場合に限って、定年退職し再雇用した月
から再雇用後の賃金に応じた社会保険料となります。

今回の通達により、新たに加わったのは、定年に達する前に退職して継続雇用さ
れる場合や、定年制の無い会社で退職後継続再雇用される場合も例外に加わりま
す。

定年が60歳以上になったり、定年制度が無い会社が増えてきたことへの配慮と
思われますが、良いことだと思います。

どんどん制度が複雑になっていくのは大変ですけれど。。。

この制度は今年の9月1日から実施されることになるとのことです。


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●トピックス
  
  【1】コンサル荒木の独り言
  【2】セミナーのご案内
  【3】編集後記

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【1】  コンサル荒木の独り言
       『健康診断は労働時間か』

今日は健康診断と労働時間の関係について考えてみましょう。

法律によって定められている健康診断には主に次の種類があります。

・雇入時健康診断   配置替えにおいても同様
・定期健康診断
   常時使用する労働者を対象に、年1回行われるもの
・特定業務従事者の健康診断
・海外派遣者の健康診断
   労働者を6か月以上海外に派遣しようとする場合の派遣前検診、6か月以上
   海外派遣した労働者が帰国して業務に就く場合の帰国後検診がある。また、
   ビザの申請の際にも、健康診断(またはその証明書)が必要とされる場合
   がある。
・結核健康診断
・深夜業従事者の自発的健康診断
・労災保険による二次健康診断
   定期健康診断で、脳・心臓疾患に関連する異常が認められた場合に、労災
   保険によって無料で受けられる。
・特殊健康診断
   特定の有害業務従事者に対する健康診断

一口に健康診断といってもいっても、さまざまなものがありますが、ここでは一
番一般的な定期健康診断について考えます。

健康診断を受ける時間が労働時間に入れるかどうかということは、実は労働時間
に含めなくても良いとされているんです。

健康診断は「当然」のこと、と考えると不思議な感じがします。


健康診断というのは、会社側からすれば雇っている従業員の健康を確保するため
に実施する義務を負っています。

これに違反すると50万円以下の罰金に処せられます。


一方で、会社が従業員に健康診断を受診させようにも、本人が受診を拒むような
場合には首に縄をつけてでも受診させるような強制は出来ません。

そのため従業員にも会社が行う健康診断を受ける義務が課せられていますが、法
律上の義務といっても従業員には罰則はありません。

ただし、従業員としても労働力を万全な状態で提供することは、労働契約上の義
務ですので、従業員が健康診断を受けないことについて、何らかの制裁を課すこ
とについては最高裁の判例で認められています。


さて話を本題に戻しますが、それでは健康診断を受ける際の時間について、本当
に労働時間としなくても良いのでしょうか?


この点での行政解釈はこのようになってるんです。

「一般的な健康の確保を図ることを目的として事業者にその実施義務を課したも
のであり、業務遂行との関連において行われるものではないので、受診のために
要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく、労使協議に
よって定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不
可欠な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業主が支払
うことが望ましいこと。」(昭47.9.18基発第602号)


この文中に「当然にして事業者の負担すべきものではない」というのが、労働時
間に含めなくてもよいということの根拠です。

ただし、賃金については労働時間としないならば、検診に関する時間を控除して
も良いのではということに関しては、「支払うのが望ましい」となっています。

ここでも強制的な表現ではなく、労使の話し合いで決めるべきだけど、賃金を払
う方が良いでしょう、という玉虫色の表現です。

これからいくと、一般健康診断の賃金は支払わないことも可能という判断ができ
るということになります。

ただし、健康診断を行うことが労使双方の義務ですが、健康な状態であることは
会社にもメリットがあることを考えると健康診断に要する時間の賃金は、支払っ
たほうが良いと私は考えます。


もう一つ考えたい健康診断に、「特殊健康診断」がありますが、これは労働時間
に含めると明確に規定されています。

特殊健康診断というのは、会社側の人事配置によって特定の有害業務に従事する
業務を行う従業員に対して行うものです。

有害業務というのは政令で定められているものですが、有機溶剤や鉛、放射線を
扱うなどの業務を言います。

これらの業務を行うためには、会社は法律上必ず健康診断を受けさせなければ、
その業務を行うことが出来ません。

そのため、特殊健康診断は所定内労働時間にて行うことが原則とされ、健康診断
に要する時間は労働時間になります。


健康診断の意味合いは、最近ますます重要になってきています。

会社も個人も健康あっての賜物ですよね。

そろそろ私もメタボ腹を気にしながら、健康診断を申し込もうと思っています。



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【2】 セミナーのお知らせ

◆◆LEAP主催・(財)横須賀市産業振興財団後援◆◆

「会社倒産と債権回収」セミナーと合同経営相談会

当社は横須賀・湘南地区で活動・居住する「士業」の有志が中小企業を様々な面
からサポートするプロジェクトチーム「LEAP(リープ)」の活動に参加して
おります。

 ・日 時  7月21日(水)午後3時〜午後6時
 ・会 場  横須賀市産業交流プラザ(京急汐入駅前「横須賀芸術劇場」3階)
 ・講 師  石橋 孝之 (司法書士) 
 ・定 員  40名(先着順)
 ・対 象  中小企業の経営者、経営幹部
 ・費 用  無料


○セミナー 「会社倒産と債権回収」

債権回収が滞る場合のほとんどは,取引先が倒産寸前またはそれに近い状態にな
っているときであると考えられます。

本セミナーでは,取引先が倒産寸前の場合の債権回収についてお話したいと思い
ます。

また,反対の立場である倒産する側の対応もあわせて考えていきたいと思います。

後半の合同経営相談会では、税理士、社労士、司法書士、行政書士、中小企業診
断士等の専門家が法律、登記、官公庁への申請、年金、労働問題、会計、金融、
事業承継など経営上の様々な相談に対応します。

ご興味のある方には詳しい案内を送ります。


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【3】編集後記

PK戦になる寸前でのスペインの劇的勝利でワールドカップが終わりましたが、
約一ヵ月にわたって寝不足になりながらも楽しむことが出来ました。

特に今日は選挙結果と併せてかなりの寝不足です(>_<)

パスやドリブル、守備など日本とトップ2とでは正直格段の差を感じます。

日本はチームワークと戦略で何とかベスト16に成れましたが、ここから先を目
指すという意味では課題は大きいなと感じます。


先日ゴルフコンペでシングルプレーヤーの方と一緒にラウンドしました。

私自身もかなり調子は良かったのですが、結果はやっぱりシングルには到底かな
いません。

ここぞというところでの本気のプレーには圧倒的な差を感じます。

でもこの先この差をどうやって埋めようかと思うと、ゴルフの楽しみが生まれて
きます。

差を感じるところから、更に上を目指すモチベーションが沸いてくるこの頃です。

2週続けてのゴルフネタでした(*^_^*)


【ワクワクみらい通信】vol.196はいかがでしたか。

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◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇

          ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで

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         編集発行責任者  株式会社ヒューマンリソースみらい
                     社会保険労務士事務所みらい
                     荒木 康之
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