経営・人事コンサルタント 社会保険労務みらい 株式会社ヒューマンリソースみらい

横浜 賃金 退職金 人事労務コンサルタント

HOME会社紹介業務内容FAQセミナー・出版物リンクお問合せ採用情報





メールマガジン
   
横浜の小売業専門コンサルティング&社会保険労務士事務所の「みらい」が贈る
 

△▼△━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

          ワクワクみらい通信 
    
                                        2010.08.09 vol.201
   

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼△▼

こんにちは。ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもこのメルマガをお読み頂きありがとうございます。

夏休みのお知らせです。

今週の13日(金)は夏休みとさせていただきます。

また次回のメールマガジンは一回お休みを頂戴して、23日に発行させていただ
きますので、よろしくお願いいたします。


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

●トピックス
  
  【1】コンサル荒木の独り言
  【2】セミナーのご案内
  【3】編集後記

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

【1】  コンサル荒木の独り言
       『接待飲食は労働時間か?』

このところの不況で接待飲食をするという機会は減ってはいますが、無くなって
いるわけではありません。

人脈が営業成績を左右するのは今も昔も変わりがありませんから、飲食に限らず
宴会やゴルフなどの接待は経営上非常に大事です。

接待は業務上必要なことだとすれば、労務上はどのように扱うべきでしょう?

営業担当者が終業後に得意先を接待する場合には、税務上交際費を計上すること
が認められているとすれば、労働時間として認めてなおかつ時間外として手当を
支給しなければならないのでしょうか?


接待が、単なる飲み食いが主たる目的で行われる場合には、終業後であっても労
働時間とはなりません。

お付き合いという程度のことであれば、労働とはみなさないというのは、当然と
も言えますね。

業務上接待での飲食や宴会等については、一つの裁判例が参考となっており、
「積極的な特命」と「業務上の緊要性」が無い限り、原則として労働時間とは
みなさないとなっています。(昭50.6.24前橋地裁判決、高崎労基署事件)

この判決ではゴルフコンペへの参加が、労働時間がどうかが問われたものですが、
・事業主の特命によって、ゴルフコンペ等の準備を命ぜられた者
・事業主の特命によって、出席者の送迎をする自動車運転手等を命ぜられた者
などでなければ認められないとされました。

ですから業務上で単に参加したという程度のことでは、労働時間とはみなすこと
は出来ないということです。

費用支出と労働時間とは切り分けて考えて、実態として仕事としての性格が、ど
こまで強いかどうかで判断されていくということですね。


一方例えば従業員が業務命令で得意先の創立記念式典に出席したり、関係先の通
夜に出席した際に、飲食を伴うことがあっても、儀礼的な色彩が強いもので、飲
食を主目的では無いので、労働時間と考えられます。

ただし労働時間の計算上は、労働が事業場外で行われ会社の指揮管理下にあると
はみなされないため、通常の労働時間労働したとみなす規定が適用されます。

「労働時間を算定し難い事業場外労働」として所定労働時間働いたものとみなさ
れるので、つまり時間外労働にはあたらないということになります。


一方社内での懇親会や職場反省会などはどう判断すればいいのでしょうか?

これらについては、名称等ではなく実態として判断されますが、全員参加であっ
ても親睦を深めるための飲食を主目的とするのであれば、労働時間になりません。

労働時間と該当するのは、参加しないことの不利益があって、明示或いは黙示の
業務命令とされている場合です。

通達では「労働者が、使用者の実施する教育に参加することについて、就業規則
上の制裁等の不利益取扱いによる出席の強制が無く、自由参加のものであれば、
時間外労働にならない」とされています。(昭26.1.20基収2875)

最近ではトヨタ自動車のQCサークルは、労災認定において労働時間とみなされ
た例があります。

従業員を勤務終了後に行事に参加させる場合には、一定の注意が必要ですね。


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

【2】 セミナーのお知らせ

◆◆LEAP主催・(財)横須賀市産業振興財団後援◆◆

「上手な残業のさせ方を学ぼう」セミナーと合同経営相談会

当社は横須賀・湘南地区で活動・居住する「士業」の有志が中小企業を様々な面
からサポートするプロジェクトチーム「LEAP(リープ)」の活動に参加して
おります。

 ・日 時  8月25日(水)午後3時〜午後6時
 ・会 場  横須賀市産業交流プラザ(京急汐入駅前「横須賀芸術劇場」3階)
 ・講 師  荒木 康之 
 ・定 員  40名(先着順)
 ・対 象  中小企業の経営者、経営幹部
 ・費 用  無料


○セミナー 「上手な残業のさせ方を学ぼう」

残業をしてもらうための正しいルールをご存知ですか?

残業を行うための行政手続きをきちんとしていなかったり、間違った残業時間の
計算や残業代の計算をしている例が沢山あります。

自分の会社は大丈夫と思わずに、一度きちんと基礎から勉強してみましょう。

正しい上手な残業のさせ方を学ぶことで、従業員に安心して働いてもらい、会社
をリスクから守ることが出来ます。

後半の合同経営相談会では、税理士、社労士、司法書士、行政書士、中小企業診
断士等の専門家が法律、登記、官公庁への申請、年金、労働問題、会計、金融、
事業承継など経営上の様々な相談に対応します。

ご興味のある方には詳しい案内を送ります。


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

【3】編集後記

先週の6日に賃金制度の大家であり、職能資格制度の生みの親である、楠田丘先
生のお話を伺う機会をいただきました。

話は常にユーモアと英知に富んでおりまた、毎日1万歩歩いている立ち振る舞い
からは、とても87歳のご高齢とは思えません。

そんな先生ですが、今回は特別感銘を受けました。

先生にとって6日は65回目の原爆の日。

爆心地から400mの至近距離で被爆し、九死に一生を得た経験から繰り出され
るお話は、単なる理論を越えた賃金哲学でもありました。

気力は目標をもてば何歳になっても落ちることは無い、人生に目標を持つことが
大事とお話される先生に触れた8月6日は、特別な一日になりました。


【ワクワクみらい通信】vol.201はいかがでしたか。

ご感想などございましたら、お気軽にメールして下さい。
これからも「ワクワクみらい通信」をよろしくお願い申し上げます。

今日もお読み頂きありがとうございました。


-------------------------------------------------------------------------

◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇

          ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで

-------------------------------------------------------------------------

         編集発行責任者  株式会社ヒューマンリソースみらい
                     社会保険労務士事務所みらい
                     荒木 康之
-------------------------------------------------------------------------
           □□□□□□□  人間力は経営力
           □■□□□■□  231-0014 横浜市中区常磐町2-20
           □■■□■■□        ヴェラハイツ関内405
           □■□■□■□  ヒューマンリソース TEL 045-650-4166
           □■□□□■□  社労士事務所    TEL 045-650-4188
           □■□□□■□  両社共通       FAX 045-650-4199
           □□□□□□□  ホームページ https://www.hr-mirai.com
-------------------------------------------------------------------------

   
 
このページのトップへ
   
お問合せ
[ ヒューマンリソースみらい ] TEL :横浜 045-650−4166
[ 社会保険労務士事務所  ]  TEL :横浜 045-650−4188
お電話でのお問い合わせはこちらから 045-650-4166 メールフォームでのお問合せはこちらから
人間力が会社を変える!
会社概要
荒木のプロフィール
メールマガジン