経営・人事コンサルタント 社会保険労務みらい 株式会社ヒューマンリソースみらい

横浜 賃金 退職金 人事労務コンサルタント

HOME会社紹介業務内容FAQセミナー・出版物リンクお問合せ採用情報





メールマガジン
   
横浜の小売業専門コンサルティング&社会保険労務士事務所の「みらい」が贈る
 

△▼△━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

          ワクワクみらい通信 
    
                                        2010.09.13 vol.205
   

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼△▼

こんにちは。ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもこのメルマガをお読み頂きありがとうございます。

先週の金曜日には、私が所属する日本人事労務コンサルタントグループの1周年
記念講演会がありました。

日本中で活躍する社会保険労務士約500人で構成しているグループです。

講演は、慶応大学教授で人事に関する第一人者の高橋俊介氏による、
「人の育つ組織を作るリーダーシップ」というテーマでのお話でした。

先生いわく、これからの企業で必要なのは、人材開発と組織開発だそうです。

人をどうやって育てるか、ではなく、人が育つ組織をどうやって作るかというこ
とが、求められていくとお話していました。

今の時代に必要なことを、高橋先生から沢山聞きだすことが出来、大変参考にな
りました。


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

●トピックス  
  【1】コンサル荒木の独り言
  【2】セミナーのご案内
  【3】編集後記

   □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

【1】  コンサル荒木の独り言
       『週44時間制の運用のポイントは』

先々週のメルマガで、業種と人数によっては週44時間制を採用できることをお
伝えしました。

今週はその実現方法について運用面での考え方をお伝えしたいと思います。

まずもう一度おさらいで週44時間制を採ることができる業種は下記になります。


「商業」=卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、駐車場業、不動産管理業、出版
業(印刷部門を除く。)その他の商業

「映画・娯楽業」=映画の映写、演劇、その他興業の事業(映画製作・ビデオ製
作の事業を除く。)

「保健衛生業」=病院、診療所、保育園、老人ホーム等の社会福祉施設、浴場業
(個室付き浴場業を除く。)、その他の保健衛生業

「接客娯楽業」=旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業

上記の業種で常時10人未満の労働者を扱う事業所については、週44時間まで
残業無しに働いてもらうことができるんですね。


では週44時間制を採用するとしたときの、具体的な方法については大きく2通
りあります。

【1】一日の所定労働時間を短縮して週休一日制を取る
【2】一ヵ月単位の変形労働時間制を導入する


ではまず、【1】について考えてみましょう。

一日の所定労働時間を短縮して週休一日制を取るということは、単純に言うと、
44時間を6日で割ることです。

この場合の所定労働時間は、最長で7時間20分になり、これを越えた時間労働
することになったときは、時間外が発生します。

一日8時間に満たなくても、週の法定労働時間を越えるので、割増賃金を支給す
ることになるんですね。

上記のケースは週6日を、全て同じ時間労働することを前提にしていますが、設
定の仕方では下記に用にすることも可能です。

1日の所定労働時間を、1週のうち5日を8時間、残り1日を4時間。

昔の土曜日半ドンの感覚ですね、と言っても荒木は経験ありませんが、学校に通
っていた遠い昔を思い出します。


【2】についてですが、労働時間の運用の仕方に変形労働時間があります。

変形労働時間を上手に運用すれば、週に4時間長いことに加えて、時間外労働を
減らすことが可能になります。

週44時間制の場合、採ることができる変形労働時間制は、1か月単位の変形労
働時間制とフレックスタイム制に限定されます。

1年単位の変形労働時間制と1週間単位の変形労働時間制は週40時間制でなけ
れば採用できません。

実際の運用方法で一番単純なのは、一日の所定労働時間を8時間として、各週週
休2日制にする方法です。

週に5日勤務の日と6日勤務の日を設けて交互にシフトを組んでいくことで、週
平均44時間とすることが可能です。


また、営業時間に合わせて1ヶ月間の交代制カレンダーを作成し、週所定労働時
間を1ヶ月を平均して44時間以下にすることが出来ます。

この場合は、一日の労働時間については、極端な話上限はありません。

日によって12時間労働の日もあれば、4時間の日もあるということが可能です。

事前にシフトを組んでおくことが大前提ですが、通常では12時間労働の場合は
4時間の時間外が発生しますが、1か月変形ならばあくまで1ヶ月を通じて週平
均で44時間を超えない限り時間外労働となりません。

1か月単位の変形労働時間制とは、1か月以内の期間を平均して、1週間の労働
時間が44時間を超えない範囲内で、特定の週、日において、1週間の及び1日
の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。

就業規則またはこれに準ずるものにその旨定めるか、労使協定を締結し、労働基
準監督署長に届け出ることによって採用することができます。


該当すると思われる方は是非1か月単位の変形労働時間制で週44時間の運用に
トライしてみてくださいね!



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

 【2】 セミナーのお知らせ

◆◆当社主催セミナー◆◆

『トラブルを起こさないための就業規則セミナー』


  ・開催日時:9月29日(水) 13:30〜17:00
  ・会 場 :神奈川中小企業センター (JR関内駅北口5分 地下鉄関内駅1分)
  ・講 師 :荒木 康之(ヒューマンリソースみらい代表取締役) 
  ・参加費 :お一人様21,000円 二人目からは10,500円(税込み)


「就業規則はどこも一緒だろう?」
「大企業の就業規則を借りて作った」という中小企業が多いですね。

或いは市販されている就業規則の「ひながた」を買って、空欄を埋めて作ったと
いう会社も沢山あります。

大企業の就業規則や販売されている就業規則の「ひながた」は、労働基準法を守る
ことに視点を置いたもので、中小企業ならではの会社経営の視点が欠落しています。

中小企業の経営にぴったりマッチした実践的な視点で、そしてまじめな社員が安心
して働ける明るい職場作りという視点で、就業規則を見直してみませんか。

たとえば、突然退職し、引継ぎをろくにしない社員、健康保険証を返さない社員、
離職票にハンコを押さない社員、有給休暇を全部消化してやめる社員、退職後突然
残業代を請求してくる社員などを称して「けしからん退職者」といいます。

このような「けしからん退職者」に対抗する就業規則を作るのです。

就業規則を会社を経営する視点で考えると、改善すべき箇所がたくさんあります。
それを労働基準法との関連を分かりやすく解説しながらじっくりとお話します。


詳しい内容、お申し込みはこちらから。

https://www.hr-mirai.com/seminar_public_2010.html#seminar100906



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

【3】編集後記


いつもこのコーナーで子供や妻とのかかわりを、ホンワリ楽しくお伝えしてます
が、現実は修羅場の様な日もあります。

昨日も娘が学校の宿題をいつまでもやろうとしないので、当たり前のことをやろ
うとしない娘を叱りつけます。

娘は謝るどころか、「パパ嫌い!」と泣き出して険悪な雰囲気。

いつもはうるさ型の妻が裁定に乗り出し、娘の気持ちを聞きだします。


すると、

「パパはいつも仕事で帰りが遅くて、話をするときが無いのに、休みの時に顔あ
わせると怒られる。」(実際躾けにはうるさい私です)

「もっとパパと自転車で遊んだり、ザリガニ釣りに行きたいよ!」


怒られたり、躾けられることに対して抵抗しているんじゃないんですね。

厳しいことを言ってもらってかまわないけど、もっと沢山パパと触れ合いたいよ、
ってことだったんです。


仕事においても、トップが厳しいことばかりを言っていては、社員に想いを浸透
させることは出来ません。

人間味あふれるふれあいを通じながら、厳しいことも言っていかないと、相手は
受け入れてくれないんですね。

いつも周りに言っていることを、娘に教えられて感じがします。

あんだけ遊んでやっているんだけどな、っていう、こっちの想いは関係ないんで
すね。

う〜ん、考えさせられました。

娘とお風呂入れるのも今のうちだし、パパ修行に頑張ります。

早速ザリガニ釣りに出かけた親子でした。


【ワクワクみらい通信】vol.205はいかがでしたか。

ご感想などございましたら、お気軽にメールして下さい。
これからも「ワクワクみらい通信」をよろしくお願い申し上げます。

今日もお読み頂きありがとうございました。


-------------------------------------------------------------------------

◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇

          ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで

-------------------------------------------------------------------------

         編集発行責任者  株式会社ヒューマンリソースみらい
                     社会保険労務士事務所みらい
                     荒木 康之
-------------------------------------------------------------------------
           □□□□□□□  人間力は経営力
           □■□□□■□  231-0014 横浜市中区常磐町2-20
           □■■□■■□        ヴェラハイツ関内405
           □■□■□■□  ヒューマンリソース TEL 045-650-4166
           □■□□□■□  社労士事務所    TEL 045-650-4188
           □■□□□■□  両社共通       FAX 045-650-4199
           □□□□□□□  ホームページ https://www.hr-mirai.com
-------------------------------------------------------------------------

   
 
このページのトップへ
   
お問合せ
[ ヒューマンリソースみらい ] TEL :横浜 045-650−4166
[ 社会保険労務士事務所  ]  TEL :横浜 045-650−4188
お電話でのお問い合わせはこちらから 045-650-4166 メールフォームでのお問合せはこちらから
人間力が会社を変える!
会社概要
荒木のプロフィール
メールマガジン