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          ワクワクみらい通信 
    
                                        2010.10.12 vol.209
   

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こんにちは。ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもこのメルマガをお読み頂きありがとうございます。

毎度ご紹介している新ホームページ、良い労務(4166).jp。
名前の由来は電話番号045−650−4166からというのはもうご存知?

今日はスタッフブログのご案内です。

このHPを担当して作製してくれたのはスタッフの中山君ですが、彼は私が元勤
務していた某コンサルティング会社の後輩であり、それ以前も同じような職種に
就いていたこともあります。

そんな縁で『みらい』に参加してくれている彼がブログを始め、
人事労務を中心に時勢について感じることを述べてくれています。

一応始めたばかりなので、まだ硬さもありますが、そのうちもっと個性を出して
くれるでしょう。

見守ってやって頂けたら幸いです。
下記よりよろしくお願いします。
http://mirai4166.blog52.fc2.com/


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●トピックス  
  【1】フレックスタイム制は便利で厄介
  【2】セミナーのご案内
  【3】編集後記

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【1】  フレックスタイム制は便利で厄介

労働時間について解説を続けてきておりますが、今回からはより実践編になって
いきます。

仕事の内容と時間管理の関係は日々その重要性を増してきています。

今までは管理などしないで労働者にお任せしながら時間外手当など払わないとい
うようなことが、どんな会社であっても通用しない時代になってきています。

かといって、杓子定規な時間管理をするだけでは、業務の実態にあわないことも
多くあるので、労働基準法では様々な労務管理の手法を用意しています。

まず最初にご紹介するのは『フレックスタイム制』についてです。

言葉は皆さんも聞いたことがあるでしょう。

簡単に言うと、仕事の始まりと終わりの時刻を、労働者の自由に任せ、一定の期
間(最大1ヶ月)の間で、週平均40時間であれば時間外手当を支給しなくても良
いという制度です。

簡単にその効果を整理してみたいと思います。

1.遅刻についての心配が無く、労働時間の束縛官から精神的に開放される。
2.通勤ラッシュを避けることが出来る。
3.朝型、夜型の労働者ごとの生活リズムあるいはその日の体調に合わせて仕事
が出来るので無理が無くなる。
4.仕事と個人生活の調和がとれ、無断欠勤などが減少する。
5.労働者の自主性が尊重されることから労働者の責任感が強まり、仕事の意欲
も高まり能率が上がる。
6.職場が民主的になり、魅力あるものとなり、チームワークも強まり、欠勤も
少なくなる。
7.時間外労働が減少する。

というような、効果が会社側、労働者側の双方から生まれるので、非常に便利で
有効な時間管理の手法だともいえます。

一定の労働時間の枠であれば、あとは各自で自由に勤務時間を選択できるので、
仕事が忙しいときと暇なとき、個人の生活の都合上に合わせて調和を取りながら
効率的に働くことが出来るという制度です。

ここまで言うと良いことばかりのフレックスタイム制ですが、実際には運用面で
余程しっかりと理解しなければ、間違ったすすめ方をしてしまいます。

私も何度かフレックス制を導入していく機会がありますが、毎度難しいなと実感
いたしますので、この機会に一緒に皆さんと確認をしていきたいと思います。


フレックスタイム制を導入する際には、就業規則等で仕事の始まりの時刻(始業)
と終わりの時刻(終業)を労働者の決定にゆだねることと規定します。

そして、労使協定にて次のことを定めることが必要となります。
・対象となる労働者の範囲
・清算期間(フレックスの期間)
・清算(フレックス)期間中の総労働時間
・標準となる一日の労働時間
・コアタイム、フレキシブルタイムを設けるときには、その開始と終わりの時間

ここでいうフレックスの期間は最長で一ヶ月で、この期間内であれば、一日の労
働時間が長いとき短いときを通算して、定めた総労働時間の範囲内であれば、残
業がつきません。

フレックスを導入検討する企業で時々質問いただくのは、始業時間は皆一緒にし
て、終わりの時間だけを自由にさせたいと言う話があります。

しかしこれは認められません。

フレックスは始業と終業の双方を労働者に決定させなければ導入できないのです。

必ず全員が勤務しなければならない時間帯を設けることは許されており、その時
間帯をコアタイムと言い、労働者が自由にできる時間をフレキシブルタイムと言
います。

コアタイムが極端に長く、実質的にフレキシブルタイムをが殆ど無い場合、例え
ば、朝と夕方の各30分ずつしかフレキシブルタイムが無い場合は、フレックス
タイム制とは認められませんのでご注意ください。


また出退勤の時間を労働者に自由に任せるのだから、会社は時間管理から開放さ
れると思われる経営者もいますが、これも間違いです。

決められた総労働時間の枠を超えたら当然にして、時間外手当は支給しなければ
なりませんし、万が一長時間労働になって労災事故になったら、会社に責任が生
じます。

自由な部分がありながら、しっかり管理しなければならないことが、この制度の
基本的な難しさではないでしょうか。

便利さと厄介さを共有するフレックスタイム制。

次回以降で管理すべき諸問題に触れていきたいと思います。


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 【2】 セミナーのお知らせ

◆◆横浜中法人会セミナー◆◆

『基礎から学んで得する労務』〜上手な人の雇い方〜


  ・開催日時:11月12日(金) 15:00〜17:00
  ・会 場 :横浜中法人会 税経研修センター
  ・講 師 :荒木 康之(ヒューマンリソースみらい代表取締役) 
  ・参加費 :無料


厳しい経済環境が続く中、伸びている会社ほど会社と従業員が一体となった経営
を進めています。

一方で、人を雇ったが期待したい通りに働いてくれないといった経営者の不満や、
こんなはずではなかったと言う従業員の思いから、労務に関するトラブルが後を
経ちません。

無用なトラブルを避け、労使共に安心して働く環境の作り方を学ぶと共に、現在
積極的に拡充されている雇用関係の助成金について解説します。

詳しい内容、お申し込みはこちらから。

http://www.hohjinkai.or.jp/jigyou/detail.php?news_id=2273


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【3】編集後記

今年新たに家族に加わったミニチュアダックスの大吉。

5月28日に生まれて、今まではずっと屋内で生活していましたが、先日ようや
く3回目のワクチン接種も終わり、いよいよお散歩デビューしました。

いきなり外に出したときにはかなりのビビリ状態でしたが、お兄ちゃん犬のレオ
が上手にリードしてくれます。

常に大吉の外側にいるようにして、私とレオで大吉を挟むようにしているので、
大吉も安心して散歩をしています。

というか、以前のレオは結構マイペースだったのが、大吉と一緒だと見違える立
派さがすごいと言うか、笑えると言うか、ほのぼのとさせてくれますね。

ただうちのマンション内は、ペットは抱き上げなくてはいけません。

毎朝2匹一緒に抱き上げるのは一苦労です。


【ワクワクみらい通信】vol.209はいかがでしたか。

ご感想などございましたら、お気軽にメールして下さい。
これからも「ワクワクみらい通信」をよろしくお願い申し上げます。

今日もお読み頂きありがとうございました。



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◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇

          ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで

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         編集発行責任者  株式会社ヒューマンリソースみらい
                     社会保険労務士事務所みらい
                     荒木 康之
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