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          ワクワクみらい通信 
    
                                        2010.10.25 vol.211
   

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こんにちは。ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもこのメルマガをお読み頂きありがとうございます。

そろそろ皆さんの手元にも、年末調整に使う生命保険料控除の証明書などがお手
元に届いていると思います。

年末調整は毎年末の一大行事。

総務のご担当者はどのように従業員に説明すればよいか、毎年のように頭を悩ま
せていることと思います。

そうした場合に活用できる説明用のリーフレットが国税庁から配布されています
ので下記からダウンロードをお勧めします。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/leaflet2010.pdf

また年末調整のために従業員から提出してもらうべき書類の説明を一枚にまとめ
ました。

ご要望の方には直接こちらから送らせて頂きます。
info@hr-mirai.comまで、会社名、役職、お名前、連絡先を記載の上、お知らせ
ください。

もちろん無料です(*^_^*)

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●トピックス  
  【1】コンサル荒木のコラム「フレックスは休憩も自由?」
  【2】セミナーのご案内
  【3】編集後記

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【1】  コンサル荒木のコラム「フレックスは休憩も自由?」

フレックスタイム制について厄介だということで先回のコラムで取り上げました。

一見柔軟で使いやすそうな制度ですが、会社も従業員も、制度を良く理解して、
運用していかないと無用なトラブルを起こしかねません。


例えば、労働者から出される
・休憩時間を自由に取りたい
・休日も自由にしたい
・夜型人間なので、深夜24時まで仕事をしたい
というような要望にどのように答えていけばいいのでしょうか。

そこでフレックスタイム制の諸問題を取り上げていきましょう。


今回は労働者側から見た要望編を取り上げたいと思います。

従業員から「休憩時間を自由に取りたい」と言われたら
どう対応すべきでしょうか。

労働時間の管理を従業員に委ねているから、
休憩も自由に取らせなければいけないのでは?っと思っていませんか。

従業員からしても一斉に取らなくても良いのではと言う声が上がるのも自然かと
思います。

実は答えはノー。
休憩時間を自由に取ることは出来ないのです。

なぜ?というあなたに、ここで簡単に法律知識のミニ整理。

休憩に関しては、労働基準法第34条2項で、
「休憩時間は一斉に与えなければならない」、とされています。

つまり休憩は全員一緒に取る事が大前提とされています。

ただし業種によっては適用されないこととされていて、運輸業・商業・金融業・
広告業・映画演劇業・通信業・保健衛生業・接客娯楽業などが対象とされていま
す。

そしてフレックスタイム制は、労働基準法第32条の3で、
「始業・終業の時刻についてのみ、労働者の決定にゆだねる」とされているので、
休憩時間については、従業員の自主的な決定にゆだねるとはされていないのです。

以上の様な理由から、フレックスタイム制であっても、大前提として、休憩時間
は従業員が一斉に取らなければいけないとなっています。

でもこれってやっぱりフレックスの趣旨に照らし合わせてみたときに、使いにく
いとするようなお仕事もありますよね。

先に挙げた業種以外の場合で、休憩時間についても自由に取得できるようにした
方が良いとする場合には、労使協定を結ぶ必要があります。

労基法第34条2項には、更に、労使協定を結べば一斉に休憩時間を取らなくて
も良くなるというような記述があります。

ですから、仕事内容によって、休憩も自由に取ったほうが良い場合には、フレッ
クスタイム制の労使協定を結ぶ際に下記のような条文を足すと良いでしょう。

『フレックスタイム制の適用労働者は、各日60分の範囲内において労働時間の
途中で休憩時間を取ること』


また、休憩は一斉に取った方が良い場合には、労使協定を結ばなければ良いだけ
ですので、業務の都合に合わせて選択してください。


結構休憩だけでもお話しすることありますね。
長くなるといけないので、先の話は次回にお届けします。


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 【2】 セミナーのお知らせ

◆◆横浜中法人会セミナー◆◆

『基礎から学んで得する労務』〜上手な人の雇い方〜


  ・開催日時:11月12日(金) 15:00〜17:00
  ・会 場 :横浜中法人会 税経研修センター
  ・講 師 :荒木 康之(ヒューマンリソースみらい代表取締役) 
  ・参加費 :無料


厳しい経済環境が続く中、伸びている会社ほど会社と従業員が一体となった経営
を進めています。

一方で、人を雇ったが期待したい通りに働いてくれないといった経営者の不満や、
こんなはずではなかったと言う従業員の思いから、労務に関するトラブルが後を
経ちません。

無用なトラブルを避け、労使共に安心して働く環境の作り方を学ぶと共に、現在
積極的に拡充されている雇用関係の助成金について解説します。

詳しい内容、お申し込みはこちらから。

http://www.hohjinkai.or.jp/jigyou/detail.php?news_id=2273


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【3】編集後記

先日娘が朝チョッと具合が悪いと言いながら、
「後期は学校を1日しか休まない」とも言います。

いつも頭が痛いとか、具合が悪いといっては学校を休みたがる傾向のある娘が、
うって変わって無理しても学校に行くというから親はビックリ\(◎o◎)/!

どうなっちゃったの??うちの娘、そりゃ親として嬉しいけど。


じつは横浜市の小学校は2学期制をとっていて、先日通信簿をもってきました。

成績は・・・・・・・やっぱりこのネタやめとこ。



という程度ですが、親から先生に宛てる通信欄に私が書いたのは以下の内容。


『親として一番嬉しかったのは前期に1日しか休まなかったことです。昨年後
期は20日以上休んだので心配していましたが、先生のご指導もあって休まず
登校できました。・・・・』


どうやらこの記述が本人の学校を休まないという動機になっているようです。

成績に関して触れる要素が無かった(本人も傷ついています)ことはさて置き、
休まず学校に行ってほしいという親の気持ちを知った娘が、その願いに応えよ
うとする気持ちを感じ、嬉しくなってしまいました。

まだ幼稚な期待レベルですが、親子一緒に成長したいと思っております。



【ワクワクみらい通信】vol.211はいかがでしたか。

ご感想などございましたら、お気軽にメールして下さい。
これからも「ワクワクみらい通信」をよろしくお願い申し上げます。

今日もお読み頂きありがとうございました。



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◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇

          ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで

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         編集発行責任者  株式会社ヒューマンリソースみらい
                     社会保険労務士事務所みらい
                     荒木 康之
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