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          ワクワクみらい通信 
    
                                        2010.11.08 vol.213
   

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こんにちは。ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもこのメルマガをお読み頂きありがとうございます。

先々週のメルマガにてお知らせしました、年末調整の説明資料ですが、皆様方か
ら大変にご好評をいただきました。

来年度からは扶養控除の基準が変更になり、16歳以上と16歳未満では書類の
記載の仕方が異なります。

まだ資料をご覧になっていない方は、遠慮なくご要望ください。

ご要望の方には直接こちらから送らせて頂きます。
info@hr-mirai.comまで、会社名、役職、お名前、連絡先を記載の上、お知らせ
ください。

もちろん無料です(*^_^*)

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●トピックス  
  【1】コンサル荒木のコラム「フレックスは出勤日もフレックス?」
  【2】セミナーのご案内
  【3】編集後記

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【1】  コンサル荒木のコラム「フレックスは出勤日もフレックス?」

フレックスタイム制について数回にわたってお届けしております。

フレックスと関係の無い労務管理をされている方からすれば、
結構マニアックな袋小路的な感じがしているんだろうと思いながらも、
今回もお付き合いくださいませ。

さてさて、先回が休憩時間についてでしたが、今回は出勤日についてです。


まずは最初に法律の基礎知識ですが、労働基準法第35条では1週につき1日の
休日を取ること、または4週に4日の休日を取ることを義務付けしています。

これを法定休日といって、この日に労働させたら35%以上の割増賃金を支払う必
要があります。


ところで従業員が、
「日曜日に出勤したほうが、外部からの電話もなく、格段に効率が上がるので、
自主的に日曜日に出勤し、別に日に休みを取りたい。」と言ったような場合には、
どのように対応すべきでしょう。

いわゆる休日もフレックスとして、自主的に取ることを認めて良いかということ
です。


休日を自主的に決めることが出来るとなれば、出勤日数も自由ということになり
ますよね。

ある月で、出勤日数を21日としている場合に、その月の清算時間は168時間
となります。

ある従業員が、自分は16日を10時間勤務して、1日を8時間勤務するから、
残りの13日をお休みにしたいといったらどうすべきでしょう?


そこで考えなければいけないのは、休日を与える義務は会社側にあって、従業員
が出勤日数まで自由に決めることは出来ません。

就業規則やそれに基づいたカレンダー、或いはシフト表などで、出勤日が指定さ
れている場合には、まずは出勤日数=労働義務のある日を会社が指定していると
見るべきです。

出退勤の自由を認めると言うのは、会社が指定した勤務日において、出勤と退社
の時間を、従業員が自由に決めることができるということです。

ですから出勤日数や出勤日までを従業員が自由に決めることまでは、フレックス
タイム制は認めてはいないということになります。


そこで休日もフレックスにした方が良いと会社も判断するような場合については、
「振替で変更」という形をとるようにします。

特定の休日を就業規則などで定めておいて、従業員の希望によってあらかじめ、
所属長に申し出ることによって休日を振替え変更出来る旨の定めるようにします。

また休日まではフレックスにしないという会社であれば、上記の記載は必要ない
と思いますので、念のため。

その場合は休日の振替は、あくまでも会社側の指示によるものとなります。


う〜ん、マニアックなだけに奥が深い、と思うのは私だけ?


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 【2】 セミナーのお知らせ

◆◆横浜中法人会セミナー◆◆

『基礎から学んで得する労務』〜上手な人の雇い方〜


  ・開催日時:11月12日(金) 15:00〜17:00
  ・会 場 :横浜中法人会 税経研修センター
  ・講 師 :荒木 康之(ヒューマンリソースみらい代表取締役) 
  ・参加費 :無料


厳しい経済環境が続く中、伸びている会社ほど会社と従業員が一体となった経営
を進めています。

一方で、人を雇ったが期待したい通りに働いてくれないといった経営者の不満や、
こんなはずではなかったと言う従業員の思いから、労務に関するトラブルが後を
経ちません。

無用なトラブルを避け、労使共に安心して働く環境の作り方を学ぶと共に、現在
積極的に拡充されている雇用関係の助成金について解説します。

詳しい内容、お申し込みはこちらから。

http://www.hohjinkai.or.jp/jigyou/detail.php?news_id=2273


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【3】編集後記

先週の金曜日、5日は、社会保険労務士試験の発表日でしたが、
当事務所に勤務する中山君が合格率8%の難関を乗り越え見事合格しました(*^_^*)

昨年は合格点に達していたけど、わずかに科目別の足きりに引っ掛かり、
まさかの不合格に泣いたので、喜びもひとしおです。

社労士試験は年に一度きりで、全ての科目で一発勝負のキツイ試験ですから、
不合格になればもう一年楽しみを脇においての猛勉強。

今年のあの夏を楽しまずに頑張った甲斐がありました。
書類が整い次第に早々に登録をする予定でいます。

これからはより組織の力を意識して、皆さんにもっともっとお役に立つ、
『みらい』を共に作り上げていこうと思っております。

今後もよろしくお願いします。

【ワクワクみらい通信】vol.213はいかがでしたか。

ご感想などございましたら、お気軽にメールして下さい。
これからも「ワクワクみらい通信」をよろしくお願い申し上げます。

今日もお読み頂きありがとうございました。



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◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇

          ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで

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         編集発行責任者  株式会社ヒューマンリソースみらい
                     社会保険労務士事務所みらい
                     荒木 康之
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