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          ワクワクみらい通信 
    
                                        2010.12.13 vol.218
   

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こんにちは。ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもこのメルマガをお読み頂きありがとうございます。

事務所に流れるFMラジオからクリスマスソングが流れてくる季節、
もうすっかり年末ですね。

総務関連のお仕事をされている方々は、年末調整でお忙しい時期だと思います。

年末調整は毎月の給与や賞与から控除した源泉所得税を年末に再計算して、
所得税の過不足を調整することです。

年内に扶養する人数が変わったり、新たに保険に加入した場合など、
税金が戻ってくるので年末の楽しみですね。

先日国税庁から来年の1月以降分としての源泉徴収税額表が公表されました。

とはいっても税額そのものは変更されておりません。

ただし1月から扶養控除の対象となる扶養親族の範囲が変更となり、16歳未満
の子供については扶養となりません。

16歳未満の子供がいる方については、毎月の源泉徴収税額が増えることになり
ますので、給与計算する際も今から準備をしておきましょう。

平成23年1月以降分 源泉徴収税額表のダウンロードはこちら
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/01.htm


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●トピックス
  
  【1】コンサル荒木のコラム「フレックスタイム制を導入する手続」
  【2】セミナーのご案内
  【3】編集後記

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【1】  コンサル荒木のコラム「フレックスタイム制を導入する手続」

いろいろとフレックスタイム制を取り上げてきました。

このテーマを最初に取り上げたのが10月12日のメルマガでしたので、2ヶ月もの
長い期間お届けしてきたことになります。

いかがでしたか?
「フレックスって便利だけど厄介」と初回に言った意味がお分かり頂けたかと思
います。

しっかりフレックスタイム制を理解したところで、今回は導入するための手続に
関して触れて、この項を終わりにしたいと思います。


フレックスタイム制を社内に導入するためには2つの重要な手続きが必要です。

2つとは、就業規則に定める必要があることと、労使協定を結ぶことで、この
2つが揃って初めてフレックスタイム制を適法に導入することが出来ます。

ではまず、就業規則で何を定めるのでしょうか。


このコラムでも何度も取り上げているフレーズ、
「始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねる」
ということを就業規則に定める必要があるということです。


就業規則では、業務の始まりと終わりの時刻=始業終業の時刻を定めなめればな
らないとされています。

フレックスタイム制を採用する場合には、定めた始業就業の時刻を守らなくても
良いという、本来の制度とは矛盾することになるために、就業規則で規定します。

また就業規則に規定するということは、フレックスタイム制を対象となる従業員
に、その勤務を命じることが可能となります。

規定の例を以下に示します。

第○○条 [フレックスタイム制]
従業員の過半数を代表とする者との書面による協定により、フレックスタイム制
を適用することとした従業員の始業・終業の時刻については、第○○条○項の始業
終業時刻の規定を適用せず、当該従業員の自主的に決定するところによる。



もう一つの手続の労使協定ですが、以下の6項目について締結することが求めら
れています。

 1.対象となる労働者の範囲
 2.清算期間(1ヶ月以内)
 3.清算期間内の総労働時間
 4.標準となる1日の労働時間
 5.コアタイムを定める場合はその時間帯
 6.フレキシブルタイムを定める場合はその時間帯

5と6の注意すべき点としては、始業・就業の一方だけを従業員の判断に委ねたり、
フレキシブルタイムが極点に短い場合は無効となります。

就業規則に規定する内容は、上記の通り非常にシンプルなものなので、労使協定
にて具体的に運用のルールを定めていきます。


労使協定というと36協定(時間外・休日労働に関する労使協定)に代表される
ように、労働基準監督署に届出をしなければいけないことが多いのですが、フレ
ックスタイム制の労使協定は、届出の必要はありません。

ただし清算期間にて法定労働時間を超える時間外労働に関しては、別途36協定
の締結と監督署への届出が必要となりますのでお気をつけください。


以上の2点がフレックスタイム制を導入する際には必ず必要なことになります。

手間を惜しんでは後々無用なトラブルを招きかねませんので、導入をお考えの際
はこの2点をしっかり実行してください。


フレックスタイム制の労使協定の例については、非常に長くなりますので、ご要
望がございましたらひな型をご提供いたします。

このメールマガジンの最後にありますアドレスに、ひな型希望とご連絡ください。

氏名、会社名、役職と簡単なメルマガへのコメントを頂戴できますと、大変嬉し
くなっちゃいます(*^_^*)

年内のメルマガも後2回、このコラムも最後は27日にお届けします。
皆さんお忙しい年末をご自愛くださいませ。



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【2】編集後記

最近生活環境がチョッと変わったので、週末の過ごし方も変わってきています。

前にも我が家には生き物が多いとお伝えしましたが、最近益々増加傾向にあって、
ミニチュアダックス2匹、金魚7匹、ザリガニ2匹に加えて最近めだか4匹。

更にさらに、狭いながらも鉢植えで花やハーブを植えたり、ハイドロカルチャー
で観葉植物に挑戦したりと色々と楽しんでおります。

散歩から水換え、肥料などのメンテは可能な限り喜んでやらせて頂いているので
妻からは[生き物係り」とのありがたい役職を頂戴しております。

おまけに娘の毎土曜日のピアノ教室通いへの同伴(犬の散歩をかねて)も。


とはいっても犬やら金魚やらはそれほど手間が掛かるってほどでもなく、
まして娘は手間ではなく、かかわることが喜びといえるありがたい状態の一方で、

一番手が掛かる「生き物」は、なんと言っても我が妻ですな!!  ハイ。
(これがHTML形式なら思い切り強調するところ)


金曜日の夜にはマッチの武道館コンサートから帰ってきて、寝ている私を無理
やり起こしては4時まで晩酌にお付き合いさせて頂いたのはホンの一例。

活動的な妻のおかげで楽しい日々を過ごしております。


そんな「生き物」も今週に誕生日を迎えるので、昨日娘とサプライズプレゼント。
とっても喜んでくれたみたいです。



【ワクワクみらい通信】vol.218はいかがでしたか。

ご感想などございましたら、お気軽にメールして下さい。
これからも「ワクワクみらい通信」をよろしくお願い申し上げます。

今日もお読み頂きありがとうございました。



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◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇

          ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで

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         編集発行責任者  株式会社ヒューマンリソースみらい
                     社会保険労務士事務所みらい
                     荒木 康之
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