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          ワクワクみらい通信 
    
                                        2011.01.11 vol.222
   

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こんにちは。ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもこのメルマガをお読み頂きありがとうございます。

先週協会けんぽの東京支部より、健康保険料率が9.48%へ引き上げの見通しであ
ることが、公表されました。

以前にもこのメルマガにてご案内して来ましたが、どうやら本当に上がるようで
すね。

4月の納付分から0.16%のアップのようですが、他の道府県についても同様に引
き上げられる見込みです。

同時に介護保険料率も1.50%から1.51%へ引き上げが予定されていますので、4
月から新たな負担が増えることになりそうです。


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●トピックス

  【1】コンサル荒木のコラム「変形労働時間制とは」
    【2】セミナーのお知らせ
  【3】勉強会のご案内
  【4】編集後記

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【1】  コンサル荒木のコラム「変形労働時間制とは何か」

2011年になって最初のコラムです。

昨年は後半ずっと労働時間に関する実務について解説してきました。

何故かと言えば、リーマンショック後に経済環境が一変し、労務に関するご相談
が一気に増えたことが背景にあります。

他にも関与先の方とお話をしてきて感じるのは、この危機を乗り越えるためには
マネジメントのレベルを上げていって体質を強化できるかどうかが非常に大事な
ことなんだと気づかされたこともあるんです。

トラブルが起きないようにするためには、問題を避けていくだけでは駄目なんで
すね。

そこで少しでもこのメルマガに触れながら、今までの労務管理体制を見直してい
くきっかけ作りになってもらえたら嬉しいな。

そんな想いではじめたこの労務時間管理のシリーズです。


今年になって取り組む最初の課題は「変形労働時間制」。


労務管理上、特に残業対策上で非常に有効ということで、多くの関与先にお勧め
している制度です。

上手に運用すれば、労働時間の短縮と繁忙期の対策に非常に有効ですので、是非
活用を考えていただきたいと思います。

業務の繁閑がそれほど無い様な場合であっても、残業対策上は有効な手段ともな
りえますので、どんな企業であっても導入できないかどうか検討はして頂きたい
制度です。


ではそもそも変形労働時間制とは何でしょう?


労働基準法32条では、労働時間は1日8時間、1週間で40時間を超えて労働
させてはならないとされてます。

毎日の仕事が8時間分きっかりあれば良いのですが、当然そんなことは難しいも
ので、忙しい日もあれば暇な日もあります。

暇な日は早く帰って、急がしい日は長く働いて、平均して週40時間になれば、
合理的だと皆考えたくなるものです。

そのほうが結果的に短時間労働となり、会社も従業員もともにメリットを多く受
け取れます。

そこで労働基準法には、一定の要件を決めて、一定の期間を平均した労働時間が
40時間以内なら、特定の日に8時間あるいは週に40時間を超えても良しとす
る平均的労働時間制を認められています。

それがいわゆる変形労働時間制です。(随分と簡単な説明になってます)


もう一度詳しく説明すると、
ある特定の日において、1日8時間、またはある特定の週において1週40時間
を超えることが有っても、他の日または他の週の労働時間を短縮することによっ
て、ある一定期間を平均してみれば、1日8時間1週40時間を超えないような
勤務体制を認めるということです。

定型的な労働制を変形させているので、変形労働時間制と呼びます。


この変形労働時間制には3つのパターンが認められています。
(1)一ヵ月
(2)一年
(3)一週間

それぞれに一定の条件があり、それに基づいて導入が可能になります。

それぞれの制度についての詳しい解説を今後進めていきますが、特に第3次産業
を主体に、取り組める業種が多いと思います。

またマニアックな解説が多くなるかもしれませんが、今後のこのコラムをお楽し
みにしてくださいね。

それではまた。



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 【2】 新春新企画セミナーのご案内

1月25日、当所の職員、中山君が初めてセミナー講師を務めます。

☆こんな方々に聞いて頂きたい
   小売業・飲食業・サービス業の経営者や人事・総務ご担当者様へ

☆こんなお話をします
   気になる人事労務管理のツボを大公開
   人の雇い方、給料の払い方を見直してみませんか?
     ・最新の労務トラブルから何を学ぶか
     ・どうする労務管理トラブルのリスクヘッジ
     ・サービス残業、名ばかり管理職の対策は?
     ・最低限これだけやっていないとマズイです!
     ・労働時間をどのようにコントロールするか
     ・店長、マネージャー育成のポイントは?
     ・しっかり活用!おすすめ助成金

☆セミナー参加者の3大特典
   ○初回相談を無料にて承ります
   ○特製実務CD「36協定と変形労働時間の実務」を進呈
   ○小冊子「使える助成金虎の巻」を進呈


 日 時:1月25日(火) 13時30分〜17時
 会 場:神奈川中小企業センタービル 13階特別会議室B
 参加費:10,000円(税込) 2人目からは5000円です


詳しくはこちらからどうぞ。
申込書もご覧になれます。
https://www.hr-mirai.com/seminar_public_2011.html#seminar110125


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【3】 勉強会のお知らせ


  ・開催日時:1月27日(金) 17:00〜19:00
  ・会 場 :横須賀市産業交流プラザ(京急汐入駅前「横須賀芸術劇場」3階)
  ・講 師 :岩堀 達也さん(行政書士) 
  ・参加費 :無料

毎月一回、非公開にて士業と経営者の勉強会を行っています。

経営に役立ち情報を主体にして、それぞれの専門性から地域の経営者へ役立つ情報
を共有化していこうという活動です。

行う内容は士業のそれぞれのメンバーが、持ち回りで経営に関する問題や話題を
集めて発表及び質疑応答を行います。

会員といっても、会費は無料ですので、ご興味のある方は一度きりでも結構です。
最初はオブザーバーとしてお気軽にご参加してみませんか?

士業の方は勿論ですが、一般の経営者の方のご参加を大歓迎しています。

お問い合わせはinfo@hr-mirai.comまでお寄せください。


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【4】編集後記

イヤー寒いっすね。

東海地方でも久しぶりに雪が積もったみたいですが、雪国生まれ、雪国育ちの私
でもこの寒さは身に応えます。

以前は毎日、多いと1日数回、雪かきをしなければ生活できない環境にいたこと
を考えれば、今の生活は天国ですね。

寒いといっても太陽の光を浴びることが出来るだけでも幸せって感じがします。


もっともガス代、電気代の請求書を見る妻の顔が曇るのが見えて、底冷えのする
日々ではあります。

頑張らなくっちゃ。



【ワクワクみらい通信】vol.222はいかがでしたか。

ご感想などございましたら、お気軽にメールして下さい。
これからも「ワクワクみらい通信」をよろしくお願い申し上げます。

今日もお読み頂きありがとうございました。



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◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇

          ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで

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         編集発行責任者  株式会社ヒューマンリソースみらい
                     社会保険労務士事務所みらい
                     荒木 康之
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