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          ワクワクみらい通信 
    
                                        2011.02.14 vol.226
   

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こんにちは。ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもこのメルマガをお読み頂きありがとうございます。

一昨日の土曜日に相棒シリーズ「鑑識・米沢守の事件簿」のビデオを見たのです
が、この中ではセクハラが一つのテーマとなっていました。

セクハラしていた役は伊武雅刀さんで、いかにもって感じなんです。

まあ内容はともかく、
実は茨城労働局のHPにセクハラに関する相談・苦情の対応フローの例が
掲載されています。

なかなか表面化しないし、表面化してからも慎重な対応が求められるので、
イザというときに役立ちそうですね。

茨城労働局「相談・苦情への対応フローの例」
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/kinto/gyoumu/dl/gyoumu05_04d.pdf


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●トピックス  
  【1】コンサル荒木のコラム「一ヵ月単位の変形労働時間制とは」
    【2】セミナーのお知らせ
  【3】勉強会のご案内
  【4】編集後記

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 【1】  コンサル荒木のコラム「一ヵ月単位の変形労働時間制とは何か」

変形労働時間制というと、

「難しい!」

というイメージが先にきてしまって、とても無理ムリと思っていませんか?

その割りに何の気なしに、法令違反をしてしまっていることもあるんですよ。

例えば、
1日7時間労働の会社があるとします。

法定労働時間は1日8時間なので、これを超えていないから時間外手当を支払う
必要はありません。

でも隔週土曜日が勤務日だとしたらどうなるでしょう?

法定労働時間は、1日8時間と、もう一つは週40時間となっていて、
これを超えた場合は2割5分以上の割増賃金を支給しなければなりません。

月曜から金曜まで週5日の勤務の週は、週の労働時間が35時間なので問題は有
りません。

でも週6日の勤務の場合であれば、週42時間となり、2時間分の時間外手当が
必要となってしまいます。


週休3日の勤務であっても、1日10時間勤務の場合は、週の労働時間が40時
間であっても、1日につき2時間の時間外手当の支給が必要になってしまいます。


上記の様な勤務体系であっても。一ヵ月単位の変形労働時間制を採用すれば、
いずれの場合であっても時間外手当は発生しません。

一ヶ月間において、特に月末月初に業務が集中するけど、月なかについては、比
較的余裕がある場合なども、検討してみる価値があります。

通常は1日7時間勤務とし、月末の5日間は10時間勤務として、月間の平均で
1週当たり40時間以内になっていれば時間外手当は発生しません。


では一ヵ月単位の変形労働時間制を採用する場合にどうすれば良いのでしょうか。

労働基準法32条の2では下記の3点を要件として定めています。

1.就業規則その他により変形労働時間制を採用することを定める
2.一ヵ月を平均し、週の労働時間が40時間(特定事業は44時間)を超えな
  い定めをする
3.労働時間が法定労働時間を超える特定の週または日を定める

1については、従業員が常時10人以上の事業上であれば、就業規則を定めて、
これを労働基準監督署に届け出なければなりません。

10人未満の事業所で、就業規則の作成義務はありませんが、だからといって、
口頭で伝えるということでは無効です。

労使協定にて、一ヵ月単位の変形労働時間制を採用することを、従業員代表と結
び、従業員に周知することが必要です。


2についてですが、一ヶ月の総労働時間の計算は次のようになります。

変形労働時間の総枠=週法定労働時間×変形期間の暦日数÷7日

つまり週40時間の例で言うと
一ヵ月30日の場合には171.42時間(171時間25分)
一ヵ月31日の場合には177.14時間(177時間08分)
となります。


3に関しては、就業規則その他でなるべく具体的に、日にちごとの始業終業の時
刻を定めることが求められるのですが、現実的には就業規則に定めるのはムリが
生じます。

そのような場合には、変形制を採用する場合の周知方法について、就業規則にて
具体的に定めておけば良いことになっています。

勤務表やシフト表に勤務日と始業終業の時刻を記載して、周知する方法が一般的
に行われている方法となります。


本日のところはこれくらいにして、次回は就業規則に定める要件等を、
もうチョッと詳しく解説していきますね。

ではまた。


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【2】 自社セミナーのご案内

『トラブルを起こさないための就業規則セミナー』

  ・開催日時:2月17日(木) 13:30〜17:00
  ・会 場 :神奈川中小企業センター (JR関内駅北口5分 地下鉄関内駅1分)
  ・講 師 :荒木 康之(ヒューマンリソースみらい 代表取締役) 
  ・参加費 :お一人様21,000円 二人目からは10,500円(税込)

いよいよ今週木曜日。
詳しくはこちらから。
https://www.hr-mirai.com/seminar_public_2011.html

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社員数が100人以下の会社の人事評価制度が分かる!
『中小企業のための”人事評価制度改革”セミナー』

  ・開催日時:3月3日(木) 13:30〜17:00
  ・会 場 :神奈川中小企業センター (JR関内駅北口5分 地下鉄関内駅1分)
  ・講 師 :中山 貴義(ヒューマンリソースみらい チーフコンサルタント) 

  ・参加費 :お一人様10,500円 二人目からは5,250円(税込)

中小企業だからこそ出来る、大企業はが真似できない人事評価制度とは?

人事評価制度で会社の差別化を図りたい会社にお勧めです!
ご興味のある方は近々HPに詳しいご案内を掲載します。


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【3】 勉強会のお知らせ


  ・開催日時:2月24日(木) 18:00〜20:00
  ・会 場 :横須賀市産業交流プラザ(京急汐入駅前「横須賀芸術劇場」3階)
  ・講 師 :荒木 康之 
  ・参加費 :無料

毎月一回、非公開にて士業と経営者の勉強会を行っています。

経営に役立ち情報を主体にして、それぞれの専門性から地域の経営者へ役立つ情報
を共有化していこうという活動です。

行う内容は士業のそれぞれのメンバーが、持ち回りで経営に関する問題や話題を
集めて発表及び質疑応答を行います。

今回は私が担当ですので、労務管理に関する情報を提供していく予定です。
   
会員といっても、会費は無料ですので、ご興味のある方は一度きりでも結構です。
最初はオブザーバーとしてお気軽にご参加してみませんか?

士業の方は勿論ですが、一般の経営者の方のご参加を大歓迎しています。

お問い合わせはinfo@hr-mirai.comまでお寄せください。


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【4】編集後記

今日は2月14日。
いわずと知れたバレンタインデー。

昨日は午前中、手作りチョコの材料を買いに行く妻と娘につき合わされ、
午後は居ては邪魔だと家を追い出され2頭の愛犬と寒空をお出かけ。

大好きなパパを追い出して、ってことは、
パパにさぞや美味しいチョコを作ってくれているんだろうな♪

とワクワクしながら帰宅し本日を迎えております。

んでもって、肝心のチョコなんですが、
本日は手ぶらです(>_<)

あのチョコはどこいったんだぁぁぁぁぁぁ



【ワクワクみらい通信】vol.226はいかがでしたか。


ご感想などございましたら、お気軽にメールして下さい。
これからも「ワクワクみらい通信」をよろしくお願い申し上げます。

今日もお読み頂きありがとうございました。

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◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇

          ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで

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         編集発行責任者  株式会社ヒューマンリソースみらい
                     社会保険労務士事務所みらい
                     荒木 康之
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