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ワクワクみらい通信
2011.03.22 vol.231
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こんにちは。ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもこのメルマガをお読み頂きありがとうございます。
震災が起きて10日余りを経過しましたが皆さんいかがお過ごしでしょうか?
直接の影響が無くても、計画停電等日々の業務に多大な支障が出ており、
振り回される日々が続いています。
メルマガを一時休止しようか迷いましたが、一日も早く皆さんの業務が円滑に行
われていくためにも、このメルマガを休まず続けてまいります。
ご理解をいただければ幸いです。
震災の発生後今日までの間で、様々の対策が厚労省から発表されていますので、
今日のメルマガではその情報を取りまとめてお届けいたします。
このメルマガをお読み頂いている方の多くは、神奈川県や東京都にお住まいです
が、関係者が被災した方も多くおられると思います。
一人でも多くの方へ、情報が届くことを祈っております。
そして震災に関連するご相談を、無料でお引き受けさせて頂いております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
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●トピックス
【1】特集:厚労省から公表された地震関連対策について
【2】お役立ち情報
【3】編集後記
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【1】 特集:厚労省から公表された地震関連対策について
今日までに厚生労働省から出された救援・支援策で、社会保険や雇用・労災に関
係することを、以下に簡単にまとめました。
1.被災された方は、被保険者証がなくても医療機関での受診ができます。
2.保険者の判断により、健康保険の一部負担金の減免や保険料の納付期限の延
長などができます。
3.被災地域の事業所へは、厚生年金保険料及び労働保険料等の納付期限の延長
・猶予を行います。
4.事業所が災害を受け、事業を休止したなどの理由により就労ができず、賃金
を受けとれない状態にある方は、失業給付が受給できます。
5.被災された方の失業給付は、住所地以外のハローワークでも受給できます。
6.緊急避難している方の一時入居先、緊急避難場所として雇用促進住宅を提供
します。
7.天災事変等の不可抗力による休業の場合は、休業手当を支給する必要はあり
ません。
8.計画停電による休業の場合は、休業手当を支払う必要がありません。
9.労災保険給付の請求に関して、事業主や病院などの証明が困難な場合は、証
明がなくても請求を受け付けます。また、今回の地震に伴う傷病の業務上外
等の考え方についてのお問い合わせは労働局でお受けしております。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110316K0010.pdf
10.雇用調整助成金の支給要件に
「東北地方太平洋沖地震被害で事業活動が縮小した場合」が追加されました。
このうち、広く対象となると思われる、4・7・8・10について解説しますね。
4.事業所が災害を受け、事業を休止したなどの理由により就労ができず、賃金
を受けとれない状態にある方は、失業給付が受給できます。
激甚災害と指定されたことに伴って、事業所が災害を受けたため、止むを得ず、
事業を休止し又は廃止したことにより休業するために、働くことが出来ず、賃金
を受け取ることが出来ない場合には、失業状態に無くとも、失業手当を受け取る
ことが出来ます。
7.天災事変等の不可抗力による休業の場合は、休業手当を支給する必要はあり
ません
労働基準法第26条では使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用
者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなけれ
ばならないとされています。
ただし、天災事変等の不可抗力の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、
使用者に休業手当の支払義務はありません。
ここでいう不可抗力とは、
[1]その原因が事業の外部より発生した事故であること、
[2]事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのでき
ない事故であること
の2つの要件を満たすものでなければならないと解されています。
上記の[1][2]に該当する場合には、施設や設備に直接的な影響が無い場合であ
っても、例外的に休業手当を支給しなくても良いとされることがあります。
8.計画停電による休業の場合は、休業手当を支払う必要がありません。
計画停電の時間帯、すなわち電力が供給されない時間帯を休業とする場合は、原
則として、休業手当を支払わなくても労働基準法違反にならないと考えられます。
では、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて1日全部を休業とする場合、労働
基準法第26条の休業手当を支払う必要はあるのでしょうか。
計画停電の時間帯以外の時間帯については、原則として労働基準法第26条に定
める使用者の責に帰すべき事由による休業に該当すると考えられます。
ただし、他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総
合的に勘案し、計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不
適当と認められる場合には、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて、原則とし
て労働基準法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業には該当せず、休
業手当を支払わなくても労働基準法違反とはならないと考えられます。
7と8については、厚生労働省から発信された、
「平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法に関するQ&A(第1版)」
から抜粋しています。
詳細は下記のリンクをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015fyy.pdf
10.雇用調整助成金の支給要件に
「東北地方太平洋沖地震被害で事業活動が縮小した場合」が追加されました。
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)は、経済上の理由により事
業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために、一時的
に休業等を行った場合に、当該休業等に係る休業手当相当額等の一部を助成する制
度です。
リーマンショック以降、支給要件が大幅に緩和され、利用する事業主が急激に増加
しましたので、皆さんもご存知だと思います。
今回、この助成金の支給要件に「東北地方太平洋沖地震被害に伴う「経済上の理由」
で事業活動が縮小した場合」が追加されました。
なお、東北地方太平洋沖地震を直接的な理由(避難勧告・避難指示など法令上の制
限を理由とするもの等)とした事業活動の縮小については、「経済上の理由」に該
当しないとされており、助成金の対象外であることに注意が必要です。
[緩和後された支給要件]
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法適用地域に所在する事
業所の場合、今回の地震に伴う経済上の理由により最近1か月の生産量、売上高等が
その直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少していれば対象となる。
なお、平成23年6月16日までの間については、災害後1か月の生産量、売上高等がそ
の直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少する見込みの事業所も対象となる。
また、同日までの間に提出した計画届については、事前に届け出たものとして取り
扱われる。
[具体的な活用事例]
・交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出がで
きない、来客が無い等のため事業活動が縮小した場合。
・事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復
が不可能であり生産量が減少した場合。
・避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が
減少したり、農産物の売り上げが減少した場合。
・計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合。
具体的な活用事例には、計画停電に関することも記載されており、首都圏を中心に
活用される事例が増えそうです。
以上となりますが、今後も情報が増え次第に、メルマガ等を通じてご案内します。
改正情報ブログでは随時公開していますので、そちらでもご確認くださいませ。
http://www.miraijoho.exblog.jp
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【2】 お役立ち情報 最近の行政などからの発表から
内容を確認するのはこちらからどうぞ
https://www.hr-mirai.com/info_useful_2011.html
◆03/01 インテリジェンス
転職理由調査 2011年期版
「会社の将来性が不安」が3年連続最多。
◆03/01 みずほ情報総研
従業員意識調査を考える
職務満足と職務成果との間に明確な「正」の関係は見出せていない
◆03/02 リクルートマネジメントソリューションズ
新人・若手の意識と成長に関する調査2010
新人(1年目)の過半数は管理職志向がある
◆03/03 日本政策金融公庫
女性のキャリア移動における小企業の意味
女性にとって小企業が、働きやすい優良な選択肢となっている
◆03/03 帝国データバンク
2011年度の雇用動向に関する企業の意識調査
正社員採用、2年連続で増加を見込む企業が拡大するも、4割超が予定なし
◆03/04 みずほ情報総研
「ダイバーシティ」へのステップ ─多様な人材活用を経営戦略とするために
チームや組織のパフォーマンス向上に活かし、経営成果をもたらすマネジメント手法
◆03/07 インテリジェンス
ホンネの転職白書─仕事満足度の高い業種は?
満足度が高い業種は、1位が「教育」、2位「商社/流通」、3位「医療/医薬」
◆03/10 価値総合研究
新たなモチベーションの創造〜閉塞感を打破する人材戦略
自律創造型のリーダーや真の専門家の登場が求められる
◆03/14 静岡総合研究機構
「生き生きと働く職場をつくる」〜人と人の関係を基本にした組織づくり
組織の成果の源泉は、「モチベーション」にあり
◆03/14 高齢・障害者雇用支援機構
「中小企業定年引上げ等奨励金支給要件チャート」を作成いたしました
申請が可能かどうか簡単に自己チェックすることができます
内容を確認するのはこちらからどうぞ
https://www.hr-mirai.com/info_useful_2011.html
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【3】編集後記
震災の影響で心配されるのは、経済的なことだけではありません。
心の傷の方がもっと心配だと思います。
原発や停電のことをタイムリーに知っておかないとと、テレビをずっと点けてい
ると、様々な震災情報で気が滅入ってきます。
大人の私たちでさえそうなのですから、子供たちに与えた影響はさらに大きいで
しょう。
実際私の娘も、津波から逃れた後で、大きな鬼に襲われた夢を見たそう。
そのためでしょうか?娘の口から信じられない発言が。
「もうパパとはお風呂に入らないから(>_<)キモイ!!」
一番恐れていたことが、震災をきっかけとして出てきました。
こういうときは心のケアが大事です。
なんとか昨日のうちに娘の発言は無期限撤回となりましたが、
いつまた話しを蒸し返そうとするかが気掛かりです。
心の傷が大きく深くならないよう、気をつけてやりたいと心底願っております。
【ワクワクみらい通信】vol.231はいかがでしたか。
ご感想などございましたら、お気軽にメールして下さい。
これからも「ワクワクみらい通信」をよろしくお願い申し上げます。
今日もお読み頂きありがとうございました。
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◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇
ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで
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編集発行責任者 株式会社ヒューマンリソースみらい
社会保険労務士事務所みらい
荒木 康之
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□□□□□□□ 人間力は経営力
□■□□□■□ 231-0014 横浜市中区常磐町2-20
□■■□■■□ ヴェラハイツ関内405
□■□■□■□ ヒューマンリソース TEL 045-650-4166
□■□□□■□ 社労士事務所 TEL 045-650-4188
□■□□□■□ 両社共通 FAX 045-650-4199
□□□□□□□ ホームページ https://www.hr-mirai.com
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お問合せ
[ ヒューマンリソースみらい ] TEL :横浜 045-650−4166
[ 社会保険労務士事務所 ] TEL :横浜 045-650−4188 |
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