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          ワクワクみらい通信 
    
                                        2011.04.04 vol.233

   

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こんにちは。ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもメルマガをお読み頂きありがとうございます。

4月に入り、桜の便りも聞こえるようになって来ました。

気分よろしく良い労務の情報をお伝えしましょうと!といきたいところですが、
まだまだ東日本震災の影響はこれからというのが本当ではないでしょうか。

ひとりでも多くの方にすばやく情報をお届けして役立てて頂きたい意味でも、
今回も特集として震災に関する情報をお伝えさせていただきます。


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●トピックス
  
  【1】震災特集3:東日本大震災に伴う労働基準法Q&A 第2版が公開
    【2】良い労務の情報はこちらからどうぞ 4166.jpの更新情報
  【3】編集後記

  
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【1】震災特集3:東日本大震災に伴う労働基準法Q&A 第2版が公開

色々と評判の良くない厚生労働省ではありますが、今回の震災に関しては、
積極的に情報提供を行ってくれますので、非常に助かります。

先週末には3月18日の労働基準法Q&Aに引き続いての第2版が公表されてお
ります

第1版では地震に伴う休業に関する取り扱いについてでしたが、
今回は「派遣労働者の雇用管理」、「解雇」、「採用内定者への対応」、
「一年単位の変形労働時間制」について9つのQ&Aが追加されています。

大変に量が多いので全部お伝えできませんので、
特に重要な解雇に関しての解釈について抜粋してお知らせします。

正確にお伝えしたいために本文をそのまま掲載しますので、慣れない方には難し
い表現となっていると思います。

ご質問等ありましたらお気軽にお問い合わせください。

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Q3−1
今回の震災を理由に雇用する労働者を解雇・雇止めすることは
やむを得ない対応として認められるのでしょうか。

A3−1
震災を理由とすれば無条件に解雇や雇止めが認められるものでは、ありません。

また、今回の震災の影響により、厳しい経営環境に置かれている状況下において
も、出来る限り雇用の安定に配慮していただくことが望まれます。

解雇については、法律で個別に解雇が禁止されている事由(例:業務上の傷病に
よる休業期間及びその後30日間の解雇(労働基準法第19条)等)以外の場合は、
労働契約法の規定や裁判例における以下のようなルールに沿って適切に対応する
必要があります。


期間の定めのない労働契約の場合=通常の正社員など

 労働契約法第16条では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上
相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」
と規定されています。

 また、整理解雇(経営上の理由から余剰自認削減のためになされる解雇)につ
いては、裁判例において、解雇の有効性の判断に当たり、
(1)人員整理の必要性、
(2)解雇回避努力義務の履践、
(3)被解雇者選定基準の合理性、
(4)解雇手続の妥当性、という4つの事項が考慮されており、留意が必要です。


有期労働契約(期間の定めのある労働契約)の場合=※パートや派遣労働者など

 労働契約法第17条第1項では、「使用者は、期間の定めのある労働契約について、
やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間にお
いて、労働者を解雇するこができない。」と規定されています。

※有期労働契約期間中の解雇は、期間の定めのない労働契約の場合よりも、解雇
の有効性は厳しく判断される点に留意が必要です。

また、裁判例によれば、契約の形式が有期労働契約であっても、期間の定めのな
い契約と実質的に異ならない状態に至っている契約である場合や、反復更新の実
態、契約締結時の経緯等から雇用継続への合理的期待が認められる場合は、解雇
に関する法理の類推適用等がされる場合があります。

個別の解雇・雇止めの当否については最終的に裁判所における判断となりますが、
これらの規定の趣旨や裁判例等に基づき、適切に対応されることが望まれます。

なお、個別の事案につきましては、各都道府県労働局等に設置されている総合労
働相談コーナーにおいて、民事上の労働問題に関する相談・情報提供等を行って
おりますので、必要に応じてご活用ください。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

また、今回の震災に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合に、解雇を
せずに、従業員の雇用を維持するために休業等で対応される場合には、休業につ
いての手当等が支払われ、雇用保険の適用事業所であるなど他の要件を満たせば、
雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金が利用できます。

これらの助成金の詳細については、Q1-3・A1-3をご覧ください。

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厚生労働省のHPには本文を全部ダウンロードすることが出来ますので、
是非ご覧ください。

厚生労働省
「平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第2版)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000016u30-img/2r98520000017esn.pdf



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【2】 良い労務の情報はこちらからどうぞ 4166.jp


┏━┓
┃1.┗┓ 2011年4月のお仕事カレンダー
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 4月のお仕事カレンダーを公開しました。4月には新入社員が入社してくる
時期ですので、社会人としての素晴らしい第一歩となるようにフォローして
いきましょう。

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから 
http://www.4166.jp/monthly_work.html

┏━┓
┃2.┗┓ 地震により従業員を休業させる場合の賃金の取扱い
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 今回の東北地方太平洋沖地震災の影響で、工場の操業を停止したり、営業
を取りやめたりする企業が数多く出ています。このように休業を行う際に問
題になってくるのが・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.4166.jp/news_contents_764.html

┏━┓
┃3.┗┓ 平成23年度の雇用保険料率・労災保険料率は変更なし
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 雇用保険の保険料率は、労働者が失業した場合や教育訓練を受講した場合
等に受けることのできる失業等給付のための保険料率と、雇用調整助成金・
中小企業緊急雇用安定助成金等の助成金の財源に・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.4166.jp/news_contents_766.html

┏━┓
┃4.┗┓ 旬の特集:36協定を作成・締結する上での注意点
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、36協定に
ついて取り上げています。36協定は中身をしっかりと理解して、作成・締結
しましょう。

↓旬の特集はこちらから!
http://www.4166.jp/season_contents_760.html




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【3】編集後記

先日自社セミナーを開催した際、実は会場に娘もおりました。

私は講師ではなく、受付と最初の挨拶のみではありましたが、
娘にとっては私の仕事に触れる数少ない機会で、少し刺激になったようです。

後で娘が私に向かって

「桃ちゃん、将来は社長さんになって、パパの後を継ぐんだ!」

と嬉しいことを言ってくれます。

私自身は娘にこの仕事を継いで欲しいとは思っていませんでしたが、
言われてみると嬉しいものですね(*^_^*)

「どうして?」と聞くと、

「だって人の役に立つって良いことだから」
と益々嬉しい言葉を聞かせてくれます。

色んなことが重なって沈みがちな心に、明るい希望を抱かせてくれる娘です!


あとでわが細妻が娘に同じ質問をすると、

「だって楽そうなんだもん」と言ったとか。。。




【ワクワクみらい通信】vol.233はいかがでしたか。



ご感想などございましたら、お気軽にメールして下さい。
これからも「ワクワクみらい通信」をよろしくお願い申し上げます。

今日もお読み頂きありがとうございました。

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◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇

          ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで

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         編集発行責任者  株式会社ヒューマンリソースみらい
                     社会保険労務士事務所みらい
                     荒木 康之
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           □□□□□□□  人間力は経営力
           □■□□□■□  231-0014 横浜市中区常磐町2-20
           □■■□■■□        ヴェラハイツ関内405
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           □■□□□■□  両社共通       FAX 045-650-4199
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