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          ワクワクみらい通信 
    
                                         2011.05.16 vol.239

   

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こんにちは。ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもメルマガをお読み頂きありがとうございます。

早速ですがお知らせです!

横浜商工会議所様の主催で、セミナーをさせて頂くことになりました。

「〜東日本大震災〜 緊急労務対策セミナー」と題し、
6月1日に横浜シンポジアにて参加無料で開催します。

月初めのお忙しい時期ですが、下記のセミナー案内から是非お申し込み下さい。



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●トピックス
  
  【1】コンサル荒木のコラム 「一年単位の変形労働時間制とは」
    【2】良い労務の情報はこちらからどうぞ 4166.jpの更新情報
  【3】セミナーのご案内
  【4】編集後記

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【1】コンサル荒木のコラム「一年単位の変形労働時間制とは」

一ヵ月単位の変形労働時間制に引き続き、今度は一年単位の変形労働時間制のお
話をしていきましょう。

一ヵ月変形は、ひと月の中で、週当たりの労働時間が40時間であれば、
時間外手当が発生しなくても良いという制度でした。

一年変形というのは、一年を通じて、週平均の労働時間が40時間を超えなけれ
ば時間外手当が発生しなくて済むという制度です。

季節などによって業務に忙しい時と暇な時期が有り、忙しい時期に1日8時間労
働のままだと相当の残業が発生するけど、暇な時期は逆に1日8時間だと時間が
余ってしまうようなケースに適用されます。

私が最初に社会に出た職場は、百貨店がキーテナントのショッピングセンターで、
お中元やお歳暮年末商戦の時期には極端に忙しいことがありました。

あういう職場なんかはこの制度を使えば丁度良いのかなと思えますが、
私が勤務した時期は、まだこの制度が制定される前のことですけどね。
(年齢がバレます。)

私のところでは、学校法人さんとか、ブライダル関連業などの業種にて、
この制度を導入させていただいています。

非常に便利な制度で、長時間労働を減らしたり、未払い残業を無くそうという時に
効力を発揮する制度としてお勧めしてます。

一年単位の変形労働時間制を採用するためには、労使協定を締結し、労働基準監督
署に届出をして初めて有効となります。

どんな内容を協定するかについて整理してみましょう。

1.一年変形を採用する対象となる労働者の範囲を決める
   全部の従業員を対象とせずに、特定の部署だけを対象とすることが出来ます。

2.対象となる期間を決める
   一年単位と有りますが、一ヶ月を超えて一年以内の範囲で定めるので、
   実際には3ヶ月や半年という単位で期間の設定が可能です。
   またいつからが対象となるかの起算日を決めます。

3.特定期間を設定する 
   通常は連続できる労働日数は6日が限度ですが、
   特定期間を設定すると、連続12日までの労働日を設定できます。

4.労働日と労働日ごとの労働時間を特定する
   対象となる期間を平均して週40時間を超えないように、各日・各週の
   所定労働時間を決めます。

5.それぞれの限度以内に設定する
   対象期間を1年とした場合の所定労働時間の上限は2085.7時間です。
   また期間の労働日数は、一年間で最大280日とされているので、
   休日は年間で85日が最小です。(うるう年は86日となります)
   1日の労働時間の限度は10時間、
   1週の労働時間の限度は52時間とされています。
   週48時間を超えるのは連続して3週以内
   3ヶ月ごとに期間において週48時間を超えるのは3週まで

6.労使協定に有効期間を定める
   一年単位の変形労働時間制の労使協定の有効期間は最長で1年が望ましいと
   されていますので、実務では一年ごとに監督署に協定書を届け出ます。

以上が協定の内容を、極力簡略に掻い摘んで記述しましたが、結構面倒くさいもの
と感じませんか?

一ヵ月変形と比べると、従業員さんに変則的な労働をしてもらう期間が長いので、
それだけきめ細かな運用が設定されています。

また一ヵ月変形では就業規則に定めておけば良いのですが、こちらは監督署に労使
協定を届け出なければなりません。

私どもでは、最初に上記の用件が確保されているかを確認しながら年間カレンダー
を作成していきます。

業務用の便利なソフトウェアがあるので大変に重宝しながらお客様のご相談に
応じております。




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 【2】 良い労務の情報はこちらからどうぞ 4166.jp

当社では人事労務の最新情報をまとめたサイト「良い労務.jp」を開設しています。
電話番号の下4桁にちなんで名づけました。http://www.4166.jp/

こちらも是非ご覧ください。


┏━┓
┃1.┗┓ 第十六回 企業に求められるセクハラ対策
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座を更新しました。今回は、
「企業に求められるセクハラ対策」をテーマに取り上げました。企業として
どのようなセクハラ対策を行うべきか、確認してくださいね。

↓「第十六回 企業に求められるセクハラ対策」はこちらから
https://i-magazine.jp/bm/p/aa/fw.php?i=mirai&c=6&n=279

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┃2.┗┓ 震災の影響で増加する在宅勤務制度とその労働時間管理
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 東日本大震災に伴う計画停電の実施などを受けて、在宅勤務制度を取り入
れる企業が増加しています。特に近年はインターネットやクラウドコンピュ
ーティングの普及により、在宅勤務を行いやすい・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
https://i-magazine.jp/bm/p/aa/fw.php?i=mirai&c=7&n=279

┏━┓
┃3.┗┓ パートタイマーを正社員に登用する際に
┃  ┗┓        活用できる均衡待遇・正社員化推進奨励金
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 近年、多くの企業でパートタイマーや契約社員など、いわゆる非正規労働
者の活用が進んでおり、総務省の労働力調査(平成23年2月21日公表)による
と平成22年平均で非正規労働者の割合は・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
https://i-magazine.jp/bm/p/aa/fw.php?i=mirai&c=8&n=279

┏━┓
┃4.┗┓ おすすめ書式:賃金台帳
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 今回、おすすめ書式では、「賃金台帳」をご紹介しています。賃金台帳は
給与計算ソフトから打ち出すこと等が多くなっていますが、実は厚生労働省
から様式が公開されています。このサンプルで賃金台帳に記載すべき項目を
チェックしてみてください。

↓「賃金台帳」も含まれる人事労務管理基本書式集はこちらから!
https://i-magazine.jp/bm/p/aa/fw.php?i=mirai&c=9&n=279




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【3】 セミナーのご案内

◆自社セミナーのお知らせ

中小企業の
【人事評価制度】・【賞与制度】が良く分かる2つのセミナーを開催します

【中小企業のための人事評価制度改革セミナー】----------------------------

 ・開催日時:5月18日(水) 13:30〜15:00
 ・講 師 :中山 貴義(社会保険労務士)
        ヒューマンリソースみらい チーフコンサルタント


【賞与の見直し方がズバリ!わかるセミナー】

 ・開催日時:5月25日(水) 13:30〜15:00
 ・講 師 :荒木 康之
        ヒューマンリソースみらい 代表取締役-----------------


 ・会 場 :横浜中法人会 税経研修センター 4階研修室
         JR関内駅徒歩3分
         2回とも同じ会場です。
 ・参加費 :各セミナーそれぞれ 1名様10,500円 2名からは半額
       両方のセミナーにご参加の方は15,750円にご優待します!


詳しいご案内はこちらをご覧ください。
https://i-magazine.jp/bm/p/aa/fw.php?i=mirai&c=4&n=279


◆横浜商工会議所主催セミナーのご案内
〜東日本大震災〜
    『緊急労務対策セミナー』

3月11日に発生した東日本大震災により、当地横浜においても
生産調整や休業等企業活動の停滞は、製造業のみならず様々な分野に及んでおります。
一刻も早い企業経営の健全化に向けて、今こそ経営戦略の1つである労務管理に関し、
先を見据えた早急な対応が不可欠であります。
そこで、緊急労務対策セミナーを開催しますので、この機会に是非ご覧ください。


日時:平成23年6月1日(水)  14:00〜17:00
場所:横浜シンポジア
     横浜市中区山下町2番地  産業貿易センタービル9階
講師:荒木 康之  株式会社ヒューマンリソースみらい 代表取締役
主催:横浜商工会議所
参加費:無料

詳しいご案内はこちらをご覧下さい
https://i-magazine.jp/bm/p/aa/fw.php?i=mirai&c=4&n=279





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【4】編集後記

ようやく先ほど事務所にヘルメットが到着しました。
防災用にと配備しておこうと手配したものです。

私自身はもちろんですが、一緒に働く仲間にも、安心して働く環境を作ることが
大事だと思っています。

震災時にヘルメットが有った会社の従業員さんは、これだけでも相当に安心出来
たんだとか。

働きやすい会社というのはイザという時の備えもしっかりしていると思って、
手配をした次第です。




【ワクワクみらい通信】vol.239はいかがでしたか。




ご感想などございましたら、お気軽にメールして下さい。
これからも「ワクワクみらい通信」をよろしくお願い申し上げます。

今日もお読み頂きありがとうございました。

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◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇

          ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで

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         編集発行責任者  株式会社ヒューマンリソースみらい
                     社会保険労務士事務所みらい
                     荒木 康之
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           □□□□□□□  人間力は経営力
           □■□□□■□  231-0014 横浜市中区常磐町2-20
           □■■□■■□        ヴェラハイツ関内405
           □■□■□■□  ヒューマンリソース TEL 045-650-4166
           □■□□□■□  社労士事務所    TEL 045-650-4188
           □■□□□■□  両社共通       FAX 045-650-4199
           □□□□□□□  ホームページ https://www.hr-mirai.com
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