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          ワクワクみらい通信 
    
                                        2011.06.13 vol.243


   

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こんにちは。ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもメルマガをお読み頂きありがとうございます。

先日、厚生労働省から発表された資料によると、昨年に熱中症で死亡した人は過
去最高となったとのことです。

確かに昨年は暑かった(>_<)

私も熱中飴なるものを買ってしのぎました。

今年の夏も暑いと予測されているだけでなく、節電対策も必要とされています。

昨年を経験したから大丈夫ではなく、昨年と今年では条件が違うことを念頭に、
しっかり熱中症対策をしていきたいものですね。




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●トピックス  
 【1】コンサル荒木のコラム
           「一年単位変形制における時間外労働とは」
  【2】良い労務の情報はこちらからどうぞ 4166.jpの更新情報
 【3】セミナーのご案内
  【4】編集後記

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【1】コンサル荒木のコラム「一年単位変形制における時間外労働とは」

一年単位の変形労働時間制は時間外労働を減らすための対策として有効とお話し
しているところですが、実際に時間外労働が起きた場合にはどのように算定する
かについてお話しましょう。

一年変形で時間外労働となる場合は次の通りとされています。

(1)労使協定で所定労働時間が8時間を超える時間とされている日については
   その所定労働時間を超えた時間、所定労働時間が8時間以内とされている
   日については8時間を超えた時間

(2)労使協定で所定労働時間が週40時間を越えるとされている週については
   その所定労働時間を超えた時間、所定労働時間が40時間以内とされてい
   る週については40時間を超えた時間
   ただし(1)で時間外労働となる時間を除く

(3)対象期間について法定労働時間の総枠(40時間×対象期間の日数/7)
   を超えて労働した時間
   ただし(1)(2)で時間外労働となる時間を除く

平成9年の通達をそのまま記載したのですが、なんのこっちゃと分かりにくさば
かりが際立ってしまいます。

これだから労働法が嫌われてしまう典型の様な文書ですよね。
少し解説します。

(1)について
計画ではじめから1日10時間労働としている日があって、その日の労働が実際
には12時間になってしまった場合、その日の時間外労働は4時間ではなく、2
時間となり、割増賃金を支払います。

またその日を6時間労働の日としていた場合で、10時間労働となってしまった
場合には、8時間までの2時間については通常の時間当たりの賃金を支払います。

8時間を超えて10時間までの2時間については法定外労働としての割増賃金を
含めた賃金を支払います。


(2)について
計画ではじめから週50時間とされている場合で、実際には60時間労働した場
合は、(1)と同様に10時間だけが時間外労働となり、割増賃金の対象となり
ます。

ただしこの場合には、(1)で時間外となった部分を除きます。

この場合週50時間の計画というのが、月〜金までの5日間、それぞれ10時間
労働の計画だったとします。

月曜日と金曜日が忙しく12時間労働であったが、火水木は10時間のままで、
加えて土曜日に6時間労働し合計60時間だったというようなケースです。

月と金の12時間については、(1)で既に時間外として算定しているので、
この場合は省き、土曜日の6時間についてのみ、週の所定を超えた時間外として
算出していきます。


(3)について
変形時間を一年としている場合では、年間の法定労働時間は2085時間となり
ますので、年間の労働時間を合計して2085時間を超えた労働時間が有る場合
にはその時間を時間外として算出します。

ただし(1)と(2)で算出した時間については除かれます。


本当は文章よりも図表で説明したほうがずっと分かりやすいのですが、
テキスト文字だけで対応しているのでこれくらいが説明の限界です。
(文章力が無いのが良く分かりますよね、トホホ。。)


以上の(1)(2)(3)の時間を足した部分の時間が、割増賃金の支払いを
要する時間となり、(1)(2)については毎月、(3)については対象期間の
終了(一年の場合は一年ごとに)割増賃金を支払うようになります。

一ヵ月単位の変形労働時間制についても、時間外労働時間の算出については、
基本同じですので、参考となろうかと思います。


上記の法則にしたがって実際にカレンダーを作成してみると、時間外の削減が結構
あることに気づくものです。

是非時間外の削減や未払い残業リスク対策などには、変形労働時間制の採用をお考
え頂きたいと思います。






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【3】 自社セミナーのご案内

〜中小企業の幹部社員を育成する人事評価精度が分かる!〜
『製造業の人事評価制度&賃金・賞与制度が分かるセミナー』

ここ数ヶ月開催してきた評価制度のセミナーが大変好評であったので、
次回は製造業に限定した内容にて賃金制度も交えてお届けいたします。

大手企業が真似出来ない、中小企業だから出来る評価制度をご紹介します。


日 時:平成23年7月6日(水)  13:30〜17:00
場 所:横浜中法人会 税経研修センター 4階小会議室
講 師:中山 貴義  ヒューマンリソースみらい チーフコンサルタント
参加費:10,500円(税込み)2人目からは5,250円

詳しいご案内は近々にHPにアップします。
ご興味のある方はinfo@hr-mirai.comまでお問い合わせください。

ご案内状をお届けいたします。




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【4】編集後記

メダカと出合ったのは、昨年11月の学童保育のバザーにて。
学童の元指導員の方が飼育するメダカを5匹分けてくれたのが始まりです。

そのときは娘から
「飼ってもいい?」と聞かれたのですが、
ご多分にもれずその後の世話は私が殆どやらせて頂いております(^_^;)

ベランダで睡蓮鉢に入れて飼い始め、
その後田んぼに田植えや草取りに行く度に増えてきています。

昨日増えすぎた水草の整理をしながら何気なく水面を見ると、
ゴミの様なチッチャイ生き物が。

はじめボウフラが湧いたのかと思ったのですが、
よおく見るとメダカの赤ちゃんです。

5ミリ前後の黒い体でけなげに泳いでいましたよ。
この調子だと何匹増えるのか、楽しみです!




【ワクワクみらい通信】vol.243はいかがでしたか。


ご感想などございましたら、お気軽にメールして下さい。
これからも「ワクワクみらい通信」をよろしくお願い申し上げます。

今日もお読み頂きありがとうございました。

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◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇

          ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで

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         編集発行責任者  株式会社ヒューマンリソースみらい
                     社会保険労務士事務所みらい
                     荒木 康之
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