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          ワクワクみらい通信 
    
                                        2011.06.27 vol.245


   

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こんにちは。ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもメルマガをお読み頂きありがとうございます。

労働保険料の年度更新作業がほぼ終わり、これからは社会保険料の算定基礎届け
の作業となります。

以前お届けしましたが、今年度から社会保険料の決定する仕組みに新たに加わっ
た保険者算定について、Q&Aと実際に申し立てる様式が公開されております。

4〜6月の給与が毎年他の時期に比べて多くなってしまう企業の方は、是非ご確
認ください。

Q&A
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T20110610S0080.pdf

年間報酬の平均で算定することの申立書
http://www.nenkin.go.jp/main/system/form-pdf/11_03.doc

健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届・保険者算定申立に係る例
年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等
http://www.nenkin.go.jp/main/system/form-pdf/11_04.xls




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●トピックス  
  【1】コンサル荒木のコラム
           「一週間単位の変形労働時間制とは」
  【2】良い労務の情報はこちらからどうぞ 4166.jpの更新情報
  【3】横浜商工会議所ITフェア出展のご案内
   【4】編集後記

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【1】コンサル荒木のコラム「一週間単位の変形労働時間制とは」

今まで変形労働時間制について、一ヵ月単位と一年単位の2種類について、詳し
く解説をお届けしてきました。

変形労働時間制というと、この二つがまずは殆どを占めることになります。
フレックスもありますが、ここでは除いて考えていきましょう。

ところが非常に限定的ではありますが、もう一つ変形労働時間制があります。
それが「一週間単位の非定型的変形労働時間制(以後一週間変形)」というもの
です。

これは一ヶ月や一年単位では対応できないけれども、一週間だと業務の繁閑に合
わせて働くことが出来れば、全体的に労働時間を短くすることが出来るような、
比較的小規模の企業が対象となります。

一週間変形で可能となるのは、週40時間以内であれば1日について10時間ま
で労働させることが出来るというものです。


週4日、1日10時間勤務する場合を例にして見ましょう。

通常の場合ですと、1日あたり2時間、週に8時間の時間外労働が発生しますが、
一週間変形の場合には、時間外は発生しないということになります。

なんだか使い勝手が良さそうですよね。


ただし、一週間変形の場合は対象事業が小規模な特定の事業に限定されています。

1.小売業
2.旅館
3.料理店および飲食店
の3つの事業で、かつ常時使用する労働者の数が「30人未満」の場合です。


これらの業種については、労基法第40条の特例措置で、常時10人未満の事業
場では法定労働時間が週44時間となっています。

この場合には、週44時間で通常の時間管理とするか、週40時間で変形制を採
用するかどちらかの選択となります。

44時間のままで変形労働時間制を採用することは出来ないということです。


その他、一週間変形を採用する場合の要件が2つあります。
1.労使協定を締結すること
2.当該週の開始前に各日の労働時間を書面で通知すること

労使協定は労働基準監督署への届出が必要となっております。
また、労働時間の通知については当該週の開始前ということですので、日曜から
土曜までを一週間としている場合には、土曜日の業務が終了する前までに通知す
れば良いこととなっています。

この通知は文書ということですので、勤務シフト表ということで掲示するのが、
よろしいでしょう。

このようにして特定した勤務日と勤務時間ですが、緊急でやむを得ない場合には
前日までに文書で通知すれば変更が出来ます。

そういう点では非常に融通の利く変形制度ですね。

現実には業種や人数でかなり限定されておりますが、いわゆる労働集約型の業種
なので、採用の効果は大きいと思います。

該当する場合については積極的に採用を考えてみたいものです。


暫く続けてきておりました、変形労働時間制についてはこれにてひとまず終了とい
たします。

今までご紹介してきた変形労働時間制を上手に採用すると、労働時間を削減するこ
とが可能となります。

私がお手伝いさせていただいている企業様でも一様に良い結果が生まれており、同
時に管理者の労務管理意識の向上につながっております。

人件費削減や、未払い残業などにお悩みの企業は是非検討してみてください。



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【2】 良い労務の情報はこちらからどうぞ 4166.jp

当社では人事労務の最新情報をまとめたサイト「良い労務.jp」を開設しています。
電話番号の下4桁にちなんで名づけました。http://www.4166.jp/

こちらも是非ご覧ください。

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┃1.┗┓お仕事カレンダー:2011年7月のお仕事カレンダー
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 7月のお仕事カレンダーを公開しました。

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから 
http://www.4166.jp/monthly_work.html

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┃2.┗┓ 2011年7月1日以降の申請分より雇用調整助成金の
┃  ┗┓                支給対象者が変更されます
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 リーマンショック以降、国は労働者の雇用の確保を支援するために、雇用
調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金(以下、2つの助成金をまと
めて「雇用調整助成金」という)の要件緩和を幾度に・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
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┃3.┗┓ 今年度より適用される社会保険算定基礎における
┃  ┗┓                      新たな仕組み
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 社会保険(健康保険および厚生年金保険)では、事業主が被保険者に支払
う毎月の給与の月額を区切りのよい幅で区分し、それを標準報酬月額に当て
はめ、保険料の額等を・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.4166.jp/news_contents_891.html

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┃4.┗┓おすすめリーフ:「職場における熱中症予防対策」をご存知ですか?
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 今回、おすすめリーフレットは、「「職場における熱中症予防対策」をご
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策を進めましょう!

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生リーフレット集はこちらから!
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【3】 横浜商工会議所ITフェア出展のご案内

横浜商工会議所にて開催されます、講演会とITフェアに当社が出展することとな
りました。
社労士業界では【日本で唯一!】【初めて!!】当社が取り扱う、メンタルヘルス
のASPサービスをご紹介いたします。


横浜商工会議所 情報関連産業部会主催「講演会・ITフェア」
〜大震災に負けないで!!ITを活用した災害時・非常時対策〜

日 時:平成23年7月14日(木)  12:00〜17:30
場 所:横浜シンポジア  中区山下町2 産業貿易センタービル9F
参加費:無料

内容:
災害時や非常時には精神的に不安定になり、心の病で休んでしまう従業員が増えて
きます。
『メンタルエクスプレス』は心理テストによりメンタルヘルスの予防、早期発見が
出来るASPサービスです。
低コストで労働環境の改善につながり、企業の生産性低下を防止します。

詳しいご案内はこちらをご覧ください。
https://i-magazine.jp/bm/p/aa/fw.php?i=mirai&c=14&n=279

会場にてお待ちしております。



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【4】編集後記

土曜日は娘の参観日でした。
娘はシャイなところが有って、滅多な事では手を挙げたりしません。

一時間目の国語は接続詞を使って文章を作ろうという内容で、
後半先生が無茶振りを。

「お父さん、お母さんたちにも文章を作ってもらいましょう。
 作ってほしい生徒は手を挙げて!」
というと

なんと娘が手を挙げ、用紙を受け取り私のところへやってきます。
〜よし!何か面白い、受ける事書いてやろう〜

5分後、
「さあ、お父さんお母さんに発表してほしい人は手を挙げて!」

といったときに
娘の手が一瞬ピクッと動いたものの、結局は挙げません(>_<)

後で何でと問う父に娘いわく、
「パパの顔がニヤついていたから変な事を言うと思ったので止めた。」と。

う〜ん、残念です。
どんなことであっても元気に手を挙げる生徒で有って欲しいのですが。

そして娘の予感は当たっていたのか?

私の回答は
「桃花のパパは51歳です。でも気持ちは一番若いつもりです


【ワクワクみらい通信】vol.245はいかがでしたか。


ご感想などございましたら、お気軽にメールして下さい。
これからも「ワクワクみらい通信」をよろしくお願い申し上げます。

今日もお読み頂きありがとうございました。

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◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇

          ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで

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         編集発行責任者  株式会社ヒューマンリソースみらい
                     社会保険労務士事務所みらい
                     荒木 康之
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