経営・人事コンサルタント 社会保険労務みらい 株式会社ヒューマンリソースみらい

横浜 賃金 退職金 人事労務コンサルタント

HOME会社紹介業務内容FAQセミナー・出版物リンクお問合せ採用情報





メールマガジン
   
横浜の小売業専門コンサルティング&社会保険労務士事務所の「みらい」が贈る
 

△▼△━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

          ワクワクみらい通信 
    
                                        2011.07.11 vol.247



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼△▼

こんにちは。ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもメルマガをお読み頂きありがとうございます。

梅雨が明けて、本格的な夏になりました。
以前にも熱中症に気をつけましょうと、メルマガの書き出しで取り上げましたが、
暑さに体が慣れるまでの間が一番負担が大きくなります。

外や冷房の効かない場所で作業をされる方は、特にお体に気をつけてお仕事して
くださいね。


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

●トピックス  
 【1】コンサル荒木のコラム
           「出勤簿やタイムカードは絶対に必要か」
 【2】横浜商工会議所ITフェア出展のご案内
 【3】セミナーのご案内
  【4】編集後記

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

【1】コンサル荒木のコラム「出勤簿やタイムカードは絶対に必要か」

いままでずっと変形労働時間についてお届けしてきましたが、変形であろうと、
通常であろうと、労働時間を把握することには変わりは無いことになります。

未払い残業問題とか、名ばかり管理職問題とかも、労働時間の管理をいかに行う
かという根本的な問題がトラブルの基礎となっていますので、大変に重要な問題
です。


労働基準法第32条では、「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間につい
て40時間を超えて労働させてはならない」とし、2項で「使用者は、一週間の
各日については、・・・・一日について8時間を超えて労働させてはならない」
と規定しています。

これを違反すると、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金となるので、
会社側としてはそれぞれの従業員の労働時間を把握する義務があります。

また労働基準法108条においても、会社が賃金台帳を整備することを規定して
いますが、施行規則54条にて、従業員ごとに、労働日数、時間数、時間外労働
数、休日労働時間数、深夜労働時間数などを記入することとなっています。

つまり労働時間を従業員ごとに把握していくことは、会社の義務と法律で定めら
れているわけです。


ではその労働時間数の把握方法について、出勤簿やタイムカードは法律上絶対に
必要なのでしょうか?

また、会社はどういう方法で、どこまで労働時間を把握する必要があるのでしょ
う。


ここで私たちのような労働法務を扱う者にとって、有名な通達があります。


「労働時間の適正な把握のために、使用者が構図べき措置に関する基準」
(平成13年4月6日、基発339号)


これによりますと、会社は、全ての労働者に対し、適正な労働時間管理を行う義
務があるとされています。

その適正な労働時間の画悪のために行うこととして、労働者ごとの始業・終業時
刻を確認し、これを記録することとしています。

そしてその方法としては、
ア 会社が、自ら現認することにより確認し、記録すること。
イ タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録する
  こと
としています。

また、自己申告による場合であっても、正しく従業員が記録して、実態に差が無
ければ問題が無いとされています。


ということは、必ずしもタイムカードや出勤簿、ICレコーダーによる記録が、
法律上義務となっているわけでは無いということです。

従業員ごとに、その労働日数や労働時間数を確実に把握することが出来れば良い
わけです。

ですから、従業員各人の営業日誌や運転日誌の様なものを利用しても良いし、管
理者や守衛が各人ごとの出勤状況や労働時間数をチェックすることでも問題あり
ません。

極端に言うならば、他の手段で労働日数や時間を把握することが出来れば、出勤
簿やタイムカードは廃止しても構わないということになります。

しかし、もう一度振り返りますが、従業員の労働時間を従業員ごとに把握してい
くことは、会社の義務と法律で定められているわけです。

これは従業員との労働契約上の問題というよりも、会社が国に対する責任となっ
ているわけなので、労働時間管理を放棄しても良いということでは有りません。

何らかの方法で適正に把握しなければならないわけなので、その意味では出勤簿
やタイムカードなど、会社が把握しやすい方法で労働時間管理を進めていきまし
ょう。




□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□


【2】 横浜商工会議所ITフェア出展のご案内   いよいよ今週です!


横浜商工会議所にて開催されます、講演会とITフェアに当社が出展することとな
りました。
社労士業界では【日本で唯一!】【初めて!!】
当社が取り扱う、メンタルヘルスのASPサービスをご紹介いたします。


横浜商工会議所 情報関連産業部会主催「講演会・ITフェア」
〜大震災に負けないで!!ITを活用した災害時・非常時対策〜

日 時:平成23年7月14日(木)  12:00〜17:30
場 所:横浜シンポジア  中区山下町2 産業貿易センタービル9F
参加費:無料

内容:
災害時や非常時には精神的に不安定になり、心の病で休んでしまう従業員が増えて
きます。

『メンタルエクスプレス』は心理テストによりメンタルヘルスの予防、早期発見が
出来るASPサービスです。
低コストで労働環境の改善につながり、企業の生産性低下を防止します。

詳しいご案内はこちらをご覧ください。
https://i-magazine.jp/bm/p/aa/fw.php?i=mirai&c=14&n=279

会場にてお待ちしております。





□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

【3】自社セミナーのご案内


『トラブルを起こさないための就業規則セミナー』

  ・開催日時:7月28日(木) 13:30〜17:00
  ・会 場 :社団法人横浜中法人会税経研修センター研修室 
            (JR関内駅南口 徒歩5分)
  ・講 師 :荒木 康之(ヒューマンリソースみらい代表取締役) 
  ・参加費 :お一人様21,000円 二人目からは10,500円(税込み)


当社で一番開催が多く、ご参加者から定評を頂いているセミナーを開催します。

「就業規則はどこも一緒だろう?」
「大企業の就業規則を借りて作った」という中小企業が多いですね。

或いは市販されている就業規則の「ひながた」を買って、空欄を埋めて作ったと
いう会社も沢山あります。

大企業の就業規則や販売されている就業規則の「ひながた」は、労働基準法を守る
ことに視点を置いたもので、中小企業ならではの会社経営の視点が欠落しています。

このところ非常に増えている労務のトラブル。
未払い残業問題、
有給休暇の消化、
メンタルヘルスによる休業、
解雇のトラブル、などなど。

こういった問題は、中小企業経営の視点で就業規則を作成し、それに基づいた労務
管理を行うことで、トラブルの大部分を防ぐことが出来ます。

社長が安心して社員と向き合い、まじめな社員が安心して働ける明るい職場作りと
いう視点で、就業規則を見直してみませんか。

就業規則を会社を経営する視点で考えると、改善すべき箇所がたくさんあります。
それを労働基準法との関連を分かりやすく解説しながらじっくりとお話します。


詳しいご案内はHPをご覧ください。
https://i-magazine.jp/bm/p/aa/fw.php?i=mirai&c=19&n=279



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

【4】編集後記

梅雨明けでただでさえ暑いのに、今朝は東横線が人身事故のため超過密混雑(>_<)

普段は沿線から横浜方面の電車は比較的空いていますし、
私が乗る時間帯は早めなので時には最初から座れることもあるくらいなので、
今朝の混雑振りは本当に久々の経験でした。

ただ、隣に女性が立っていたのですが、目の前に座っていた30代と見える男性が
急に立ち上がって、その女性に席を譲ったのです。

よくよく見ると、女性のバッグに、
「おなかに赤ちゃんがいます」というマタニティーマークがついていました。

男性はそれを見つけて譲ってくれたんですね。

猛暑の中での電車トラブルで、ストレスが溜まったり、気持ちがぐったりしそう
な朝の一こまに、思わず清々しい気持ちになったひと時でした。




【ワクワクみらい通信】vol.247はいかがでしたか。




ご感想などございましたら、お気軽にメールして下さい。
これからも「ワクワクみらい通信」をよろしくお願い申し上げます。

今日もお読み頂きありがとうございました。

-------------------------------------------------------------------------

◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇

          ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで

-------------------------------------------------------------------------

         編集発行責任者  株式会社ヒューマンリソースみらい
                     社会保険労務士事務所みらい
                     荒木 康之
-------------------------------------------------------------------------
           □□□□□□□  人間力は経営力
           □■□□□■□  231-0014 横浜市中区常磐町2-20
           □■■□■■□        ヴェラハイツ関内405
           □■□■□■□  ヒューマンリソース TEL 045-650-4166
           □■□□□■□  社労士事務所    TEL 045-650-4188
           □■□□□■□  両社共通       FAX 045-650-4199
           □□□□□□□  ホームページ https://www.hr-mirai.com
-------------------------------------------------------------------------

   
 
このページのトップへ
   
お問合せ
[ ヒューマンリソースみらい ] TEL :横浜 045-650−4166
[ 社会保険労務士事務所  ]  TEL :横浜 045-650−4188
お電話でのお問い合わせはこちらから 045-650-4166 メールフォームでのお問合せはこちらから
人間力が会社を変える!
会社概要
荒木のプロフィール
メールマガジン