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ワクワクみらい通信
2011.07.25 vol.249
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こんにちは。ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもメルマガをお読み頂きありがとうございます。
雇用保険の賃金日額の見直しが行われ、それに伴い各種の給付金額が
8月1日より変更となります。
○高年齢雇用継続給付
・支給限度額 327,486円 → 344,209円
・最低限度額 1,600円 → 1,864円
・60歳到達時等の賃金月額
上限額 436,200円 → 451,800円
下限額 60,000円 → 69,900円
○育児休業給付
・支給限度額
上限額 204,750円 → 215,100円
下限額 30,000円 → 34,950円
○育児休業給付
・支給限度額
上限額 163,800円 → 172,080円
下限額 24,000円 → 27,960円
これらの金額は5年ぶりの引き上げとなります。
チョッと嬉しいお知らせですね。
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●トピックス
【1】コンサル荒木のコラム
「残業の自己申告制は有効か」
【2】セミナーのご案内
【3】編集後記
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【1】コンサル荒木のコラム「残業の自己申告制は有効か」
前回のコラムでは、タイムカードや出勤簿といった時間管理について取り上げて
みました。
工場勤務や営業時間のハッキリしている小売業などは、労働時間の管理は比較的
やりやすい業種だろうと思います。
工場では生産量に応じて業務量が決まるでしょうし、小売業でも販売数量や客数
によって業務量が増減し、時間外労働の発生と把握が出来ます。
ところがいわゆるホワイトカラーの場合には、仕事の成果が必ずしも労働時間と
比例するものではありません。
長い時間働いたということが仕事の成績に直結すれば良いのでしょうが、ホワイ
トカラーの仕事の場合には、仕事の進め方が個人の裁量に因るところも多いです
し、だらだら残業などという言葉の通り、仕事の出来る人ほど早く終わらせたり
していますよね。
ちなみに私はどちらかというと、要領の悪いほうで、どうしても時間が掛かって
しまうタイプかもしれません。
自分で自分のことを振り返っても、自分の業務時間の長さと業績は一致しないと
思います。
一方賃金は労働時間の長さに応じて、残業代を支払うようになっているのは、工
場勤務であろうが、ホワイトカラーだろうが変わりはありません。
そのため、ホワイトカラー業務においては自主性が十分あって、適正に労働時間
管理が行われているのであれば、残業の自主申告制も認められています。
これにはおおよそ3通りのタイプがあります。
◆残業承認制
労働時間の自己計画による業務の必要性から、労働者自身が時間外労働が必要
と判断して上司に申告し許可を受けて行う場合。
◆残業自己申告制
自己判断で時間外労働を行い、その結果を事後(翌日とか一定期日後)に報告
して上司の承認を得て時間外労働の届出を行う場合。
◆残業承認申告制
事前に自己申告をして承認を得るとともに、事後その結果を報告して確認を求
める方法
他にも同様の例はありますが、この自主申告制を採用しても、会社側が労働時間
の管理義務を怠っても良いと言うわけではありません。
そのため前回のコラムでも紹介した46通達=「労働時間の適正把握基準」にて
自主申告制を以下の要件を条件として認めています。
ア 労働者に十分な説明をすること
イ 自己申告により把握した労働時間が、実際の労働時間と合致しているか、実
態調査を実施すること
ウ 残業時間数の上限を設定したり、削減の指導をしたりすることによって、適
正な申告を阻害することになっていないか確認し、改善措置を講じること
この通達の取扱い・解釈が基本となりますが、あくまでも基準であって、絶対に
このような措置が無ければ自主申告制をとることが出来ないというわけでは有り
ません。
あくまでも労働時間管理の方法の一つであることなのです。
労働時間の管理って奥が深いですね。
自分で書いていて、富士山の樹海に入り込んだような気がしてきます。
次回ではもう少しこの問題に触れていきたいと思います。
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【2】 自社セミナーのご案内
『トラブルを起こさないための就業規則セミナー』
・開催日時:7月28日(木) 13:30〜17:00
・会 場 :社団法人横浜中法人会税経研修センター研修室
(JR関内駅南口 徒歩5分)
・講 師 :荒木 康之(ヒューマンリソースみらい代表取締役)
・参加費 :お一人様21,000円 二人目からは10,500円(税込み)
当社で一番開催が多く、ご参加者から定評を頂いているセミナーを開催します。
「就業規則はどこも一緒だろう?」
「大企業の就業規則を借りて作った」という中小企業が多いですね。
或いは市販されている就業規則の「ひながた」を買って、空欄を埋めて作ったと
いう会社も沢山あります。
大企業の就業規則や販売されている就業規則の「ひながた」は、労働基準法を守る
ことに視点を置いたもので、中小企業ならではの会社経営の視点が欠落しています。
このところ非常に増えている労務のトラブル。
未払い残業問題、
有給休暇の消化、
メンタルヘルスによる休業、
解雇のトラブル、などなど。
こういった問題は、中小企業経営の視点で就業規則を作成し、それに基づいた労務
管理を行うことで、トラブルの大部分を防ぐことが出来ます。
社長が安心して社員と向き合い、まじめな社員が安心して働ける明るい職場作りと
いう視点で、就業規則を見直してみませんか。
就業規則を会社を経営する視点で考えると、改善すべき箇所がたくさんあります。
それを労働基準法との関連を分かりやすく解説しながらじっくりとお話します。
詳しいご案内はHPをご覧ください。
https://i-magazine.jp/bm/p/aa/fw.php?i=mirai&c=19&n=__no__
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【3】編集後記
夏バテしています。
節電の意味も有って、今年は就寝時に冷房無しの生活を送ってるのですが、
最初のうちは結構調子が良かったのですが、先週は涼しかったにもかかわらず、
体調は最悪といっても良いほどに体が動かない。
愛犬の散歩も億劫になるくらいに体中だるくなっておりました。
体に良かれと思って冷房をつけないで寝ていても、
気をつけないと疲れが溜まりやすくなっているんですね。
こういうときほど熱中症に掛かりやすいのかも。
週末は夏休みに入った娘と一緒に花火をし、
睡眠時間をタップリ取ることに専念した私でした。
【ワクワクみらい通信】vol.249はいかがでしたか。
ご感想などございましたら、お気軽にメールして下さい。
これからも「ワクワクみらい通信」をよろしくお願い申し上げます。
今日もお読み頂きありがとうございました。
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◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇
ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで
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編集発行責任者 株式会社ヒューマンリソースみらい
社会保険労務士事務所みらい
荒木 康之
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お問合せ
[ ヒューマンリソースみらい ] TEL :横浜 045-650−4166
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