経営・人事コンサルタント 社会保険労務みらい 株式会社ヒューマンリソースみらい

横浜 賃金 退職金 人事労務コンサルタント

HOME会社紹介業務内容FAQセミナー・出版物リンクお問合せ採用情報





メールマガジン
   
横浜の小売業専門コンサルティング&社会保険労務士事務所の「みらい」が贈る
 

△▼△━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

          ワクワクみらい通信 
    
                                        2011.08.08 vol.251



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼△▼

こんにちは。ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもメルマガをお読み頂きありがとうございます。

今年は事務所としてまとめて夏休みを頂戴することにいたしました。
今週12日の金曜日から、来週15日月曜日までとなります。

ご迷惑をお掛けすることと成りますが、よろしくお願いいたします。

また、来週のメールマガジンはお休みを頂戴いたします。
併せてご了解くださいませ。


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

●トピックス  
 【1】コンサル荒木のコラム
           「黙示の残業命令とは」
 【2】編集後記


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

【1】コンサル荒木のコラム「黙示の残業命令とは」

従業員が会社や上司に無断で自主的に残業を行った場合は、その時間の取扱いを
どのようにしたら良いのでしょうか?

よく聞くのは、従業員が自主的に残って仕事をしていた場合も残業時間となって
しまうので、未払い残業が発生するのではないかという経営者の悩みの声です。


労働は会社が業務命令するのが大前提であり、通常の勤務時間内であればもちろ
んのこと、時間外労働=残業についても全く同様です。

本来従業員は、会社からの残業命令が無いのに所定労働時間や法定労働時間を超
えて労働する義務は無いのに労働する義務はありません。

ですが、自主的に居残って仕事をしているところを、上司が見てみぬフリをする
ことが、黙視の残業命令となってしまうのでしょうか?


この問題は多くの裁判事例があり、客観的に残業を行わなければいけなかった事
情があった場合で、会社の上司が残業の中止を命じなかったのは、自主的残業を
容認していて残業命令を黙視で行っていたと考えるようです。

自主残業の客観的な事情を総合的に判断して、黙視の残業命令があったかどうか
ということになりますが、必要も無いのに勝手に居残り残業をした場合において
時間外労働とすることはないようです。


例えば通達にある例としては、
教員が校長から命じられた仕事が、正規の終業時間に終わらせることが出来ない
ほどの内容であり、残業をしなければならないような場合など、使用者の明白な
超過勤務の指示により、黙視の指示の時間外労働を行ったとされています。
(昭和25年基収2938)

また野崎徳州会事件(平成15.4.25大阪地裁判決)では、病院事務職員がレセプト
作成の業務について締めの関係から遅滞させることが許されなかったとして、残
業の黙視の指示があったとされています。


以上の様なことから、黙視の指示があったとされるのは、A業務上のやむを得な
い必要性と、B使用者のそれを認める意思があった場合とされます。

具体的には以下の様な場合には、事前の命令が無くても黙視の残業命令が有った
とされてしまいます。

イ、仕事の状況、内容からみて、明らかに時間外労働を行う必要があった場合
ロ、従来の慣例などから、時間外を容認すると判断される場合
ハ、仕事の必要上、時間外労働することが当然の義務とみなされているような
  場合


命令するか、しないかに関わらず、時間外労働をしなければ出来ないような労
働環境にある場合には、当然にして残業を行うことを会社が黙視の指示命令を
行っていたとされてしまいます。

ダラダラ残業をしているからといって全部認める必要はないですが、残業が必
要とされる時間を客観的にしていく必要がありそうですね。

用は仕事の中身の問題とされるようですので、時間外を行う意味を今一度、
皆さんの会社でも考えてみませんか?



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□


【2】編集後記

一昨日は娘と近くの県立公園内にあるプールに出かけ、
前日までのハッキリしない天気がウソのような真夏の空の元で楽しんできました。

公園のプールは施設はウォータースライダーが無いなど、少し寂しいものですが、
森に囲まれたところにあって気持ち良いものです。

一昨年に初めて泳げるようになった娘ですが、息継ぎが上手く出来ずに5〜6メ
ートルしか泳げないままでいました。

そこで、
「2回息継ぎできるように頑張ってみようよ!」ということで、
息の抜き方や顔の上げ方を教えると、直ぐに出来ます。

調子に乗って、
「2回息継ぎ出来るということは、ずっと出来ると同じこと。
 プールの横一杯(約15M)を泳げるように挑戦しようね!」

と冗談半分に言ってみたら、
なんと、あれよあれよと、15Mクリアしてしまいました。

子供って凄い!
背中のヒリヒリ日焼けも、嬉しい痛さです(*^_^*)





【ワクワクみらい通信】vol251はいかがでしたか。



ご感想などございましたら、お気軽にメールして下さい。
これからも「ワクワクみらい通信」をよろしくお願い申し上げます。

今日もお読み頂きありがとうございました。

-------------------------------------------------------------------------

◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇

          ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで

-------------------------------------------------------------------------

         編集発行責任者  株式会社ヒューマンリソースみらい
                     社会保険労務士事務所みらい
                     荒木 康之
-------------------------------------------------------------------------
           □□□□□□□  人間力は経営力
           □■□□□■□  231-0014 横浜市中区常磐町2-20
           □■■□■■□        ヴェラハイツ関内405
           □■□■□■□  ヒューマンリソース TEL 045-650-4166
           □■□□□■□  社労士事務所    TEL 045-650-4188
           □■□□□■□  両社共通       FAX 045-650-4199
           □□□□□□□  ホームページ https://www.hr-mirai.com
-------------------------------------------------------------------------

   
 
このページのトップへ
   
お問合せ
[ ヒューマンリソースみらい ] TEL :横浜 045-650−4166
[ 社会保険労務士事務所  ]  TEL :横浜 045-650−4188
お電話でのお問い合わせはこちらから 045-650-4166 メールフォームでのお問合せはこちらから
人間力が会社を変える!
会社概要
荒木のプロフィール
メールマガジン