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          ワクワクみらい通信 
    
                                        2011.09.12 vol.255



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こんにちは。ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもメルマガをお読み頂きありがとうございます。

先日厚生労働省から、平成22年度の「労働安全衛生基本調査」の結果が公表され
ました。

これによりますと、メンタルヘルス上の理由により一ヶ月以上休業・退職した労
働者がいる事業所は7.3%となっているそうです。

なかでも一ヵ月以上の休職者が発生した割合は5.9%で、5年前の同調査の2.6%
と比べて倍増していることがわかります。

メンタルへルスに関しては、積極的に対応しようとする会社は未だ少数で、実際
には発生してから対応に右往左往しているのではないでしょうか。

労務管理でも非常にデリケートなこの問題に関して、今月28日にセミナーを開催
いたします。

ご興味がありましたら、是非ご参加ご検討ください。


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●トピックス  
 【1】コンサル荒木のコラム
           「タイムカードを打ち忘れした時は」
 【2】セミナーのお知らせ
 【3】編集後記

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 【1】コンサル荒木のコラム「タイムカードを打ち忘れした時は」

今回のコラムはタイムカードの取り扱いについて触れたいと思います。


○タイムカードを打たない時は欠勤となるか

労働時間の管理方法としてタイムカードを用いている事業所は非常に多くあり、
最近では勤怠データ上、タイムカードのデータを自動的に集計し、給与計算まで
手間要らずに出来るような便利な時代になってきています。

でも出勤時にタイムカードを押し忘れたときには、欠勤の扱いとなってしまうこ
とになってしまうのでしょうか?

タイムカードを押し忘れただけで、実際には通常通り始業時間前に出勤し、残業
まで、行っているケースもあろうかと思います。

このような時にタイムカード上の打刻記録だけで欠勤とできるでしょうか?

正当な理由が無くタイムカードの打刻を忘れた場合に、その過失は従業員にある
のだから、欠勤として取り扱うことも可能のように思えます。


しかし、労働基準法では、労働時間の把握の義務を会社側にあるとしています。
(第108条、第32条))

ですので、タイムカードを打刻しているか、していないかとは関係なく、
打刻忘れを欠勤として採り扱うことは出来ないということになります。

もし打刻忘れがある場合には、管理者が早期に発見して、遅刻なのか、欠勤なの
か、それとも単なる忘れなのかを確認し、タイムカードに管理者名でメモする等
することを、お勧めしています。


○打刻忘れは懲戒処分の対象となるか

実際に勤務しているのに、打刻を忘れたからといって欠勤には出来ないのですが、
打刻し忘れた行為を何らかのペナルティーを科さなければ、職場の基本的な秩序
が乱れる元となることも考えられます。

また勤怠管理事務に多大な影響を及ぼすことになるので、打刻を忘れたという、
規律違反行為そのものを懲戒処分の対象とすることは何ら問題はありません。

判例でも
「それはひとえに労使の信頼関係を破壊する道徳的不正と評価されるばかりか、
産業上の有用な装置の効用を滅殺滅却し、時間管理の体制ないしは制度を破壊す
るものとして、その違法性の程度は極めて高いものといわざるを得ない」
(昭43.9.9名古屋地裁判決 常懐学園事件)

とされています。

また同様の判決で八戸興業事件(昭42.3.2最高裁)では
1.会社が不正打刻については解雇を持って臨む旨を従業員に周知していた
2.この警告を知りながら無視して不正打刻を続けていた
として懲戒解雇を無効とした判決を差し戻ししたこともあります。

よって、打刻忘れに対して懲戒処分を行うことは問題がないとされるでしょう。


しかし、懲戒の程度をどの程度とするかは慎重に対応してください。
欠勤とみなすことは出来ない訳ですが、懲戒として減給するという場合において
は、労基法91条に従って決めていくことが妥当でしょう。

同条では
「・・・労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の
額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の
10分の1を超えてならない」
と規定しています。

平均賃金の一日分の半額以下の基準を、就業規則に具体的に定めておいて、
懲戒することが目的ではなく、規律ある就業環境をお互いに維持していくために、
打刻をさすれたら減給されることがあることを周知していきたいものですね。


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 【2】 9月に2つのセミナーご案内

◆◆当社主催セミナー1◆◆

〜社員数が100人以下の会社の「人事評価制度」が分かる〜
「中小企業のための“人事評価制度改革”セミナー」


  ・開催日時:9月16日(金) 13:30〜17:00
  ・会 場 :横浜中法人会 税経研修センター (JR関内駅南口3分)
  ・講 師 :中山貴義(ヒューマンリソースみらい チーフコンサルタント) 
  ・参加費 :お一人様10,500円 二人目からは5,250円(税込み)


「そろそろ、うちの会社も人事評価制度を作りたいのだけれど、
 何から手を付ければよいか分からない・・・」
「数年前に、人事評価制度を導入したのだけれど、効果的に機能していない・・・」
「人事評価制度はあるが、適正に評価できているか自信がない・・・」
「年功序列、能力主義、成果主義・・・、自社にピッタリ合う制度が分からない」

人事評価制度でお悩みの中小企業経営者の方も多いのではないでしょうか。

それもそのはず、人事評価制度に正解はありません。

市販の専門書やインターネットでは、自社にフィットする人事評価制度を見つける
ことは不可能です。

では、どうすればよいのか・・・?
答えは、自分たちで自社の人事評価制度を作り上げるのです。

オリジナルの人事評価制度を作るからこそ、大企業が真似できない、中小企業だか
らこそ効果的に機能する人事評価制度を構築することができるのです。

このセミナーでは、自社で人事評価制度を構築・運用する中で、中小企業にとって
最重要の経営資源である「人材」が育ち活躍する仕組みを、分かりやすくお話しま
す。

「人事評価制度で会社の差別化を図りたい!」
「人事評価制度で人材を育成したい!」とお考えの経営者の皆様、ぜひご参加下さい。

詳しくはこちらをご覧ください。
https://i-magazine.jp/bm/p/aa/fw.php?i=mirai&c=21&n=__no__


◆◆当社主催セミナー2◆◆

〜企業のためのメンタルヘルスセミナー〜

第1部  14:00〜15:20  
     人事労務面でのメンタルヘルス対策について
       採用時に注意すること
       休職の考え方や復職時の注意点
     講師 荒木 康之   株式会社ヒューマンリソースみらい

第2部  15:30〜16:50
     メンタルヘルスに対する日常の体制作り
       メンタルヘルス不調者の発見と発見時の対応
     講師 宮本 義信  株式会社ユコラ代表取締役

  ・開催日  平成23年9月28日(水)
  ・時間   14:00〜17:00
  ・参加費  5,000円

ご興味のある方はご案内をお届けします。
メルマガを読んでと、お問い合わせください。




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【3】編集後記

あれから10年が経ったんですね。

朝から鎌倉に上陸した台風に見舞われたあの2001年9月11日。
田舎から引っ越してきた日でした。

暴風と大雨の大歓迎を受けながらの物件引渡しと、
その後の台風一過の青空での引越し作業。

夜に荷物の山を掻き分けて、なんとか人が座れるスペースを作って、
テレビをつけたらニューヨークの貿易センタービルが映っていました。

強烈な記憶とともにリスタートした人生ですが、
なんとか10年で人並みの生活を過ごせるまでになってきました。

この間を支えてくれた全ての方々に感謝です。

特に、
言葉では上手く表現できないのですが、

このコラムの主役である妻と娘に
『ありがとう』




【ワクワクみらい通信】vol235はいかがでしたか。



ご感想などございましたら、お気軽にメールして下さい。
これからも「ワクワクみらい通信」をよろしくお願い申し上げます。

今日もお読み頂きありがとうございました。

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◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇

          ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで

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         編集発行責任者  株式会社ヒューマンリソースみらい
                     社会保険労務士事務所みらい
                     荒木 康之
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